制度改正Watch

自立支援法・後期高齢者医療制度の「廃止」に伴う混乱を防ぐために

障害者の「情報保障」 その1

2009年09月23日 08時51分47秒 | 自立支援法・障害
民主党の「障がい者制度改革推進法(案)」の第十一条から、本人が必要とする「情報」をいかに届けるかについて考えてみたい。

第十一条(情報の入手、利用等)
 障害の種類に応じた方法により、障がい者が国及び地方公共団体の事務に関する情報を容易に入手できるようにするとともに、障がい者に対し公共分野におけるサービスの利用に係る情報を積極的に提供するための措置を講ずるものとする。

自立と社会参加を実現するためには、実に様々な「情報」が必要となる。しかし、「情報」が本人や家族などに届かなければ、ニードを充たすために利用できる支援やサービスがあると気づかない。つまり、「情報」が得られるようにする仕組みは、自立と社会参加を支える社会基盤になる、ということである。
国や市町村がホームページから公的な支援やサービスを始めとする「制度情報」を提供する(あとはご自由にどうぞ。必要なサービスを見つけられない=お使いにならないのは「自己責任」です)は、「情報保障」としては十分ではない。「公共分野におけるサービスの一覧表」では、本人の「必要なサービスを利用する(ニードを充たす)ためには、どうすればよいのか?」との問いに答えられないからである。提供者側の視点から、利用者側の視点へ。情報提供のあり方を考えると、きちんとニードをきき、必要かつ適切な情報を提供する。本人が利用するか否かを決められるように支援するという、本人に寄り添った「情報保障」が求められる。