制度改正Watch

自立支援法・後期高齢者医療制度の「廃止」に伴う混乱を防ぐために

障害者の「情報保障」 その2

2009年09月24日 16時43分15秒 | 自立支援法・障害
第十一条の「障がい者が国及び地方公共団体の事務に関する情報を容易に入手できるようにする」とは、具体的にどのようなことだろうか。自立支援法の施行前後の「混乱」を繰り返さないためにも何ができるのかを考えていきたい。
自立支援法が成立してから、サービスの利用方法や自己負担額の算出方法を始めとする事務の検討がなされ、情報の提供がなされてきた。しかし、施行の直前になって「こんな法律は知らない。認めない」とばかりの運動がなされたのは、それらの情報が「届かなかった」、あるいは届いたとしても、自分たちに向けられた情報でないために「どのようなことを意味しているのかわからなかった」からである。
確かに、厚生労働省が省令や通知を出したとしても、ホームページにすら掲載されない(現に、検索しても何も出てこない)、都道府県や市町村を通して情報は流したといっても、それらを「自分たちのこと」と受けとめられるように言い換えたり、具体的な例をつかって考えたりするような工夫がなされていたかというと、かなりの疑問が残る(施行日の前にならないと決まらないことも多かったし、「役人向けの言い回し」は一般の人にはわかりづらい)。

厚生労働省には、自立支援法の反省を踏まえ、「情報を容易に入手できるようにする」ために、どのようなことをすればよいのかを考えていただきたい。

このブログでは、厚生労働省に任せきりになっている「制度設計」や「成文化」に直接的な利害関係者(障害当事者など)が参画できるように支援していきたい。いくら当事者団体が声を大きくして厚生労働省と折衝したとしても、事務をどのように回していくのか、法律の条文や省令・通知に何を書くのか(あるいは書かないのか)の検討と決定はすべて厚生労働省にお任せ。最後の最後になって「こんなはずじゃなかった」と気づいても手遅れ、となっては困る。「このような条文にしたい」「通知で流す前に当事者団体で問題がないかの検討をしたい」ぐらいまで踏み込みたい。