制度改正Watch

自立支援法・後期高齢者医療制度の「廃止」に伴う混乱を防ぐために

サービス利用までの手続き方法について

2009年09月22日 11時00分47秒 | 自立支援法・障害
民主党の「障がい者制度改革推進法(案)」の第十四条の三から、サービス利用のあり方を考えていきたい。

第十四条(障害福祉サービス等)
三 障がい者に対する給付の支給決定に関する手続について、障がい者の意思が真に尊重されたものとするとともに、当該給付の内容について、障がい者が地域社会において自立した生活を営むのに十分なものとすること。

支給決定にあたっては、「障がい者の意思が真に尊重されたものとする」と、本人の意思が第一に、「障がい者が地域社会において自立した生活を営むのに十分なものとする」と、自立した生活に必要な種類と量を確保することが第二に掲げられている。
支給を決定する市町村は、生活の全てに渡る広範なアセスメントをして必要な情報を集め、分析し、根拠に基づいて必要なサービスの種類と量を決める必要がある。つまり、支給を決定する前に「本当のケアマネジメント」をすることが必要になる(行政職員にできるだろうか?)。
高齢者介護の分野でケアマネジメントの考え方が導入されているが、障害者分野においては、介護サービスに限らずに生活全体を見て、様々な社会資源間をコーディネイトしなければならないこと、障害ごと・本人ごとの違いが大きく一般化された基準を適用できないことから、ケアマネジャーには高いスキルが求められる。

いかに手続きを見直したとしても、行政職員や民間のケアマネジャーのスキル向上と必要量の確保が伴わないと機能しない。