ある司法書士の修行時代

司法書士の修行の日々に思う徒然事

登記引取請求権

2005-04-05 23:47:05 | 司法書士
司法書士受験生掲示板を使ってしまった。
たまに使う。
みうら先生も解答してくださってた(感謝)。

義務者が単独申請する場合に判決正本を登記原因証明情報として
添付した場合、の添付書面…
うちの事務所は書式精義の類すらないんで、
結構揉めた。

以下、売買による所有権移転として…考えてください。

上司は、権利者の住所証明書、義務者の登記済証、印鑑証明書、委任状
がいるのでは、いらないのは申請意思が犠牲される権利者の委任状だけだ、と。

僕もそんな気がしたけど、なんか引っかかるんで、
義務者の登記済証と印鑑証明書はいらないのでは、と恐る恐る言ってみた。
正本で犠牲されるのは権利者の意思だけど、
訴訟を提起して判決を得て、正本を添付すると言う一連の行為自体が
義務者の申請意思を具現しているように〝感じた〟からだ。
理論的なものとはいえない直感的なもの。

すると先輩が「けっ、資格持ってても実務できねえな」と言わんばかりに、
給付判決の意思犠牲のことを言いだして、
上司に組したから孤立無援になって、僕は黙り込んでのだ。

なんとなく義務者の登記済証と印鑑証明書は要らないのでは、
と思っただけで、理論的な根拠はよく分からない…
判決正本を添付した場合の単独申請は
単独とはいっても共同申請の建前は崩してないから。

2 コメント

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根拠は (みうら)
2005-04-11 15:55:46
旧不動産登記法

第三十五条

 登記ヲ申請スルニハ左ノ書面ヲ提出スルコトヲ要ス

一 申請書

二 登記原因ヲ証スル書面

三 登記義務者ノ権利ニ関スル登記済証

四 登記原因ニ付キ第三者ノ許可、同意又ハ承諾ヲ要スルトキハ之ヲ証スル書面

五 代理人ニ依リテ登記ヲ申請スルトキハ其権限ヲ証スル書面

○2登記原因ヲ証スル書面カ執行力アル判決ナルトキハ前項第三号及ヒ第四号ニ掲ケタル書面ヲ提出スルコトヲ要セス

○3官庁ノ所管ニ属スル不動産ニ関スル権利ニ付キ登記ヲ嘱託スル場合ニ於テ命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員ハ第一項第五号ニ掲ケタル書面ヲ提出スルコトヲ要セス





が、根拠でしたよ。

2項に該当する。

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Unknown (管理人)
2005-04-13 00:11:59
なるほどです。



条文に立ち返ると、霧が晴れますね。有難うございます。
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