ある司法書士の修行時代

司法書士の修行の日々に思う徒然事

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2005-03-27 22:12:01 | 司法書士
租税特別措置法第73条の家屋証明書。
中古物件を売買により取得した場合など。
添付書類は①売買契約書等②建物の謄本③住民票の写し

さて住所が建物の住居表示と異なる時、
つまりいまだ住民票の異動届をしてない時は、
③の住民票の写しは、異動前の住所の住民票の写し、となる。
さらに住所の移転が登記以後となる理由の「申立書」が必要で、
場合によっては、④申立に関連する書類が必要となる。
例えばすぐに売る予定だった利した時の売買契約書や
親族に使用貸借で貸与している時の申立に関わる書面等。

さて④の書類は必要な役所と不要な役所があるらしい。
僕が先週申請した区役所は電話で聞いたところ、
申立書だけでいいと言っていたが、
念のため申立書の末尾に奥書して申立を保証することにした。
改正法で廃止された第三者の承諾で奥書きして署名押印したときは
承諾書の添付を省略できる、という規定の援用だ。

問題は①の売買契約書で、
これも役所によっては売渡証書だとコピーでは駄目で原本
をもってこいと要求するところもあるらしい。
今回は売渡証書のコピーでOKだったが、
申請前に役所でチェックした方がいいのかもしれない。