今度の抵当権設定登記で保証会社の代表者は、支配人だ。
この場合、申請人(抵当権者)の記載では、
代取ではなく支配人を記載することになる。
代取を併記するのでもなく、支配人だけらしい。
資格証明書は支配人の記載のある要約書だ。
上司曰く、「保証会社の場合は支配人が多い」と。
この場合、申請人(抵当権者)の記載では、
代取ではなく支配人を記載することになる。
代取を併記するのでもなく、支配人だけらしい。
資格証明書は支配人の記載のある要約書だ。
上司曰く、「保証会社の場合は支配人が多い」と。
日本における営業所の場所
抵当権者 ○○エルエルシー
代表者 日本における代表者
というのは、最近の登記簿にあったので、
生きているのでは。。。
なお、エルエルシーをアルファベット使用できる
という登記所と、できない登記所があります。
ローマ字使用通達
なおがき
外国人名・外国法人名・外国の住所は、
いままでどおりとする。
とあることができないとする理由。
商業登記規則で、外国会社の登記にもローマ字が
使用できる。
よって、商業登記簿と同じにする必要がある。
したがって、日本における営業所の有無で
書き方が違うのはおかしい。
これが、できるとする理由。
ホントは、どっち。
定款が、ローマ字である場合は、遅滞無く
商号の更正をしなければならない。
という規定をほとんど遵守していないが。
米国の会社とかは、カタカナで定款を作成してい
ないはず。
変な例としては、
ミウラショウジカブシキガイシャインク
というような外国会社登記もある。
外国で通用するの。。
ところで昔の住宅金融公庫が抵当権者で民間金融機関が取扱店として()書きで公庫の隣に書かれている場合は、民間金融機関の代表者を書くんですよね。
住宅金融公庫
(取扱店 ○○銀行○○支店)
(支配人 堀江 貴文)
とでも書くのだろうか…
権利者として、支店名を記載することができる。
明治の先例
仙台市○○丁1234番地
抵当権者 株式会社日本勧業銀行仙台支店
というような実例はあるそうです。