総務省、入札の規制検討

2011-10-19 14:23:08 | 日記

消費税滞納業者が地方公共事業受注
 総務省は消費税を滞納している事業者が、地方自治体が発注する公共事業を受注することを規制する方向で検討に入った。(有光裕)
 社会保障・税一体改革で本格化する消費税率の引き上げ論議を控え、政府は自治体に入札の参加資格を厳しくするよう求める構えだが、具体策を打ち出せるかどうか見通せない。
 国税庁によると、2010年度の消費税の滞納残高は国税分で約4256億円に達し、地方自治体が課税する地方消費税を加えると5000億円を超えるとみられる。消費税は法人税と違って赤字企業も納めなければならないが、所得税や相続税などを含む主な税目の中で最も滞納額が多い。
 総務省によると、都道府県の約9割(41団体)、市区町村の約8割(1254団体)は消費税(地方消費税を含む)を滞納している業者が公共事業に応札することを認めていない。消費税の納入は法律上、入札に参加する要件とはなっていないが、事業者の経営の健全性などを判断するため納税証明書の提出を義務付けるケースが多い。
 しかし、一部自治体は滞納している業者の入札も認めている。これに対し総務省は「消費税を滞納している業者が公共事業で利益を得ることは、地方自治への信頼を損なう」との懸念を強めており、省内の研究会で対策を検討中だ。月内にも中間報告をまとめ、政府税制調査会(会長・安住財務相)で具体策を議論したい考えだ。
 政府も社会保障・税一体改革で、消費税率を「10年代半ばまでに段階的に10%」に引き上げることを打ち出しており、消費税論議の本格化を控えて地方での滞納問題が議論の妨げにならないようにしたい考えだ。
 ただ、政府が有効な対策を打ち出せるかどうかは不透明だ。消費税を滞納している業者に公共事業への応札を認めている自治体には、「入札参加者が多いほど価格競争が促される」(山形県関係者)との声もある。総務省内にも「地方の判断を優先すべきだ」と、国が自治体に横並びの対応を求めることに慎重な見方もある。財源不足が深刻化する中で、政府が消費税の滞納問題に厳格な対応を求めることができるかどうかが注目される。
地方消費税 1994年の税制改革で、地方分権を進めるために地方の自主財源の保証が必要だとして創設が決まり、97年から徴収が始まった。現在、5%の消費税率のうち、1%分が地方自治体の財源になっている。事業者は消費者から商品やサービスの代金と一緒に受け取った消費税を国に納め、国が地方に配分する。地方は国に、徴収にかかる費用(09年度で約100億円)を払っている。
(2011年10月17日
読売新聞)


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