東京電力福島第一原子力発電所事故の賠償範囲の指針作成を進めている政府の「原子力損害賠償紛争審査会」(会長・能見善久学習院大教授)は31日、文部科学省で開いた第6回会合で2次指針を了承した。
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風評被害については、政府の出荷制限や自治体の自粛要請で損害を受けた地域の農産物や、福島県内に営業拠点がある観光業を賠償の対象とした。
農畜産物や水産物の賠償は、4月までに政府の出荷制限や自治体の出荷自粛要請を受けた地域を対象にした。農産物は、福島、茨城、群馬、栃木4県全域と千葉県内3市町の食用を対象とし、葉タバコや生花は除いた。畜産物や水産物は、福島、茨城両県だけを対象とした。
ホテルやレジャー施設など観光業の被害も、原発事故との因果関係が明らかな福島県内に限った。
(2011年5月31日20時25分
読売新聞)
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