かつてこのブログでも何度か言ってきた 「特例水準解消」による年金額の改定通知書 が私め宛に、12月13日の年金振込日直前に日本年金機構から届きました。
現在の年金支給額は、H12年度からH14年度の物価下落にもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたので、本来の年金額より2.5%高い水準(→ 特例水準)で支払われ続けております。 その特例水準をH25年度からH27年度までの3年間で解消する法律が、昨年H24年11月に成立しました。 具体的には、H25年10月から1.0%減、H26年4月から1.0%減、H27年4月から0.5%減、 と 年金額が減額されます。
私めの現在までの年金額は、基礎年金が781,600円、厚生年金が1,663,400円、合計2,445,000円です。(→ こちら)
そこから1.0%減額された10月(=12月振込)分以降の年金額の通知書が(↓)です。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/17/a8/1ed0904b161d5b26ee74af2772f22787.jpg)
(画像をクリックすれば大きな画像になりますので、お試し下さい)
(↑)からお分かりのように、単純に これまでの年金額にマイナス1.0%(0.990)を掛けても、10月分からの年金額にはなりません。 つまり、2,445,000円 X 0.99 = 2,420,550円 ですから、(↑)の2,420,000円にはなりません。
その理由は、話が少し長くなりますが、今迄の老齢基礎年金満額の年金額は、H16年改正前の規定額(804,200円)に「政令で定める率(0.978)」を掛けた、786,500円となっています。 つまり、804,200円 X 0.978 ≒ 786,500円 です。
今年10月分からの特例水準解消(マイナス1.0%)による年金額の計算は、上記計算式の「政令で定める率(0.978)」にマイナス1.0%(=0.990)を掛けて、「政令で定める率」を「0.968」として計算します。 つまり、10月からの老齢基礎年金満額の年金額は、804,200円 X 0.968 ≒ 778,500円 になります。
そうすると、私めの10月分以降の老齢基礎年金額の具体的な計算式は、781,600円 ÷ 0.978 x 0.968 = 773,608円 ≒ 773,600円 ということになります。
厚生年金の場合は、1,663,400円 ÷ 0.978 x 0.968 = 1,646,392円 ≒ 1,646,400円 となります。
よって、私めの年金総額は 773,600円 + 1,646,400円 = 2,420,000円 となり、(↑)の通知書通りの額になるという訳です。
恐らく日本年金機構の「ねんきんダイヤル」には、今迄の年金額にマイナス1.0%(0.990)を掛けても10月分からの年金額にはならないではないか! とか 1.0%以上の減額になっているではないか! という問合せ電話が殺到していることでしょうね。 まぁ 改定の計算式を各人に知らせていない厚生労働省や日本年金機構が悪いのですがね。
年金額改定で質問させてください。私の妻は厚生年金・老齢年金ですが、今までは2か月で6,133円で、改定により6,000円との通知が来ました。年額では従来36,800円でしたので、36,800円÷0.978×0.968≒36,420円となり、2か月分では6,070円となるべきだと思いますが、これは年金事務所に問い合わせることでしょうか。私の年金額改定もかなり乱暴な数字の丸め方になっているのです。
先に結論を言えば、年金証書と年金記録を手元に置いて「ねんきんネット」に電話して下さい。
今回の1%減額は結構難しくて、端数処理(原則100円単位)や付加年金には物価スライド改定がないので単純に1%減になること、更に厚生年金基金の代行部分の年金は1%減の対象外であること、等々から、年金総額が今迄は幾らだったから今後は幾らになると単純には言えないのです。
ご自分がもらっている年金額の中身がどういう性質のものなのかが分かった上で、それが今回の改定の対象なのか否か、対象でもどこまでが適用される対象なのか、ということを知る必要があります。
年金総額だけの情報では判断できませんので、冷たいようで申し訳ないですが、上述のような結論になります。
間違えてすみませんでした。
今回だけでなく次回以降の額にも影響しますから、額の多寡にかかわらず納得がいくまできちんと詰めることが大切です。
私めの経験では地元の「年金事務所」より「ねんきんダイヤル」の方が、よく知っていて何度でも私めが納得がいくまで対応してくれますので、お勧めです。 「ねんきんダイヤル」に電話してみてください。