10月13日の年金振込日の前日12日に 年金振込通知書 が日本年金機構から届きました。(↓)
(↑)のように、10月分から 特別徴収額が変更された ので、新たに通知書を送ったと理由が書いてあります。
特別徴収とは、年金から天引きされる社会保険料と住民税のことですが、今回の私めの場合、具体的には 介護保険料 のことです。
私めの今年度の 介護保険料の特別徴収開始通知書 が去る8月に来ております。(→ こちら)
その通知書の通り、今月10月に介護保険料18,336円、その後は18,300円が天引きされますよ、ということです。 また、それに伴って、所得税も1円レベルで変化しております。
尚、(↑)で平成30年2月の年金支払額が他の月より3円多くなっている理由は、各月に切り捨てられた端数の合計値が1円以上になる場合は2月支払分(正確に言えば、年末の12月分)に加算される為です。
まっ 相変わらず 変り映えのしない年金額ですわな。(笑)
結論を先に言えば、私めは国民健康保険料(国保料)は口座振替で納めております。
私めの住む市では(← 全国どの市町村でも同じだと思いますが、その根拠を私めは持合わせておりませんので…)、国保料は 原則 普通徴収、即ち 口座振替か納付書で納付します。
年金受給世帯の国保料は 原則 世帯主の年金から天引き(特別徴収)します。
但し、(年金受給前までに)口座振替をしていた世帯で、国保料の滞納がなかった場合は引続き口座振替で納付します。 (国保料を滞納した時は年金天引きとなります)
私めは、今迄国保料を滞納したことがないので、づっと口座振替です。
ちょっと話がずれますが、言わせて下さい。
私めの住む市では国保料を滞納する人が 毎年 対象者の19%もいます。
「例えば」 国保料が年金額の50%を超える人は特別徴収ではなく普通徴収(納付書)で納付することになるのですが、そういう人は納付方法によらず 納付できないのです。
国保料が年金額の50%を超えたら 年金生活者は生きていけませんよね。 それくらい国保料は高額なのです。 市民の税金で生きている役所/役人は そんな高額の国保料を 平気で課すのです。
ゴローさんがお住いの市のHPを見て下さい。 色々 驚きの事実が さりげなく書かれておりますよ。