平成30年分の所得税の確定申告 が来週月曜日(2月18日)から始まります。
例年通り 国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で確定申告書を作成し提出する予定の確定申告書を見て下さい。
結論は、 53,664円の還付 でした。 めでたし めでたし! (笑)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/61/64/95957f427c74a316de928c7213b3d7be.jpg)
(↑)で赤枠で示したように、年金収入は 3,646,599円、 所得は 2,359,949円、 控除額は、寄付金(ふるさと納税)控除 23,000円を含み、計 891,933円、 よって最終課税所得は 1,468,000円、 それに対する所得税は 73,400円で、復興特別所得税 1,541円を加えた最終所得税は 74,941円なのに、 源泉徴収済みの所得税は 128,605円なので、差引き 53,664円の還付となりました。
昨年は おっ家内が亡くなった際の死亡保険金という一時収入があったのですが、今年はそういう一時収入は無く、年金収入だけでしたので、例年並みの内容です。
よって、特にコメントはありませんです、はい。
私は、例年1月中に確定申告書を提出し、今年も既に還付金(191,500円)の振込が昨日ありました。
~私も昨年入院した事と、配当金を総合課税で申告したので、還付金多かったです又、還付申告の場合は、1月4日より受付けられます。
主さんは、昨年骨折で入院されて医療費10万円以上払ったのでは?~10万円以上あれば、医療費控除できますが。。。
(保険金の給付を正直に書かれたので、10万円以下になってしまったのでしょうか)
又、配当金が少しでもあれば、配当金を総合課税で申告すると還付あります(年収1,000万円未満の場合、総合課税で申告する方が有利です)
尚、地方税は、配当金を除いて申告した方が安全です(国民健康保険料・介護保険料に影響する)~所得税は、配当金総合課税、地方税は配当金分離課税を選択できます。
医療費控除と配当金は、ちょっと微妙なので、ノーコメントにさせて頂きます。 お察しください。
『医療費控除と配当金』の件に関しては、ご存知だった様で、余計なお節介でした。
ついでに、もう一つお節介云いますと
団塊世代さまの平成29年度所得税確定申告書(昨年2月申告分)に誤りがありますので、税務署から更生される懸念があります。
・配偶者控除480,000円を申告されていますが、その年(平成29年)の12月31日現在配偶者が居られる場合です~奥様は平成29年1月にお亡くなりなっておられます。
480千円も過小申告になっていますので、税務署から指摘される懸念あります。
下記URLが 国税庁HP内「タックスアンサー(よくある税の質問)」の配偶者控除の解説ですが、解説後の下部にある「Q2」をクリックして その回答を参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
年度途中に死亡された場合でも、配偶者控除受けられる様に制度変更なっていた様です。