-----------------------引用------------------------
自治基本条例素案まとまる 四国中央市
2006/05/27(土)
四国中央市が制定を進めている「自治基本条例」の素案がまとまり、25日夜から住民説明会が始まった。外国人を含む16歳以上の市民に住民投票への発議・投票権を与えることなどが盛り込まれており、6月13日まで市内6カ所で順次説明会を開催、素案への意見を集める。
素案は、冒頭に条例制定の趣旨などを記した前文を置き、市民の権利や市民、市、議会の責務と役割、市政参加などを定めた9章32条で構成。このうち市政参加では、在日韓国・朝鮮人ら特別永住外国人と永住外国人を含む16歳以上の住民に発議・投票権を与える住民投票制度を提案している。住民の4分の1以上の署名があれば、議会の議決が無くても投票が実施される「常設型」とした。
また市政に市民の意見を反映させるタウンコメントの制度化を規定。審議会などへの市民委員の公募なども打ち出した。
自治基本条例素案まとまる 四国中央市(愛媛新聞社ONLINE)
--------------------引用終わり---------------------
四国の瀬戸内海のほぼ中央部にある愛媛県四国中央市において自治基本条例素案がまとまり、公表された。そのなかで特筆されるのは16歳以上の永住外国人や特別永住外国人に住民投票権を与えることを盛り込んだ事である。
この投票権については国会で何度も廃案に追い込まれた外国人参政権と同様な問題があり、要注意である。過去に外国人参政権についてで述べたように、投票権を付与した場合重大な問題があってもその権利を剥奪することはきわめて困難である。また現在の日本の状況で特別永住外国人や永住外国人に何らかの形で参政権を与えることはその特定勢力に対し、多くの利権を渡さなければならなくなる。特に特別永住外国人の場合、その外国人が組織する団体(在日本大韓民国民団、在日本朝鮮人総聯合会)が日本社会との共存を前提にした権利の保障を目的としない限り、参政権を軽々に与えてはならないと考える。それは当該団体が日本社会での共生を二の次にして、自らの利権拡大を第一に推進する可能性が高いということを意味する。ただし、朝鮮総連(在日本朝鮮人総聯合会)は日本社会への同化政策へつながるとして、参政権の付与について反対している。その点について朝鮮総連と歴史的和解を果たした民団(在日本大韓民国民団)ははっきりした見解を現在のところ表明していないが、和解後の民団が朝鮮総連よりの見解を持っていることから、参政権については表立って求めることはなくなるかもしれない。その現状において、果たして外国人住民投票権を付与することは意味のあることなのだろうか?
参考までに、四国中央市のウエブサイトのURLを付記する。
URL:http://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/
←あなたの一票が力になります。クリックよろしくお願いします。
自治基本条例素案まとまる 四国中央市
2006/05/27(土)
四国中央市が制定を進めている「自治基本条例」の素案がまとまり、25日夜から住民説明会が始まった。外国人を含む16歳以上の市民に住民投票への発議・投票権を与えることなどが盛り込まれており、6月13日まで市内6カ所で順次説明会を開催、素案への意見を集める。
素案は、冒頭に条例制定の趣旨などを記した前文を置き、市民の権利や市民、市、議会の責務と役割、市政参加などを定めた9章32条で構成。このうち市政参加では、在日韓国・朝鮮人ら特別永住外国人と永住外国人を含む16歳以上の住民に発議・投票権を与える住民投票制度を提案している。住民の4分の1以上の署名があれば、議会の議決が無くても投票が実施される「常設型」とした。
また市政に市民の意見を反映させるタウンコメントの制度化を規定。審議会などへの市民委員の公募なども打ち出した。
自治基本条例素案まとまる 四国中央市(愛媛新聞社ONLINE)
--------------------引用終わり---------------------
四国の瀬戸内海のほぼ中央部にある愛媛県四国中央市において自治基本条例素案がまとまり、公表された。そのなかで特筆されるのは16歳以上の永住外国人や特別永住外国人に住民投票権を与えることを盛り込んだ事である。
この投票権については国会で何度も廃案に追い込まれた外国人参政権と同様な問題があり、要注意である。過去に外国人参政権についてで述べたように、投票権を付与した場合重大な問題があってもその権利を剥奪することはきわめて困難である。また現在の日本の状況で特別永住外国人や永住外国人に何らかの形で参政権を与えることはその特定勢力に対し、多くの利権を渡さなければならなくなる。特に特別永住外国人の場合、その外国人が組織する団体(在日本大韓民国民団、在日本朝鮮人総聯合会)が日本社会との共存を前提にした権利の保障を目的としない限り、参政権を軽々に与えてはならないと考える。それは当該団体が日本社会での共生を二の次にして、自らの利権拡大を第一に推進する可能性が高いということを意味する。ただし、朝鮮総連(在日本朝鮮人総聯合会)は日本社会への同化政策へつながるとして、参政権の付与について反対している。その点について朝鮮総連と歴史的和解を果たした民団(在日本大韓民国民団)ははっきりした見解を現在のところ表明していないが、和解後の民団が朝鮮総連よりの見解を持っていることから、参政権については表立って求めることはなくなるかもしれない。その現状において、果たして外国人住民投票権を付与することは意味のあることなのだろうか?
参考までに、四国中央市のウエブサイトのURLを付記する。
URL:http://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/
←あなたの一票が力になります。クリックよろしくお願いします。