ないちょの雑記帳

日々心に浮かぶこと、世の中のことをそこはかとなく書き綴ってます

中国の蠢動はいまだ続く・・・~これでもまだ中国は脅威ではないと判断するのか?~

2007-05-27 | その他
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中国、新レーダー実験? 東シナ海 日中中間線で不審な動き
5月25日8時0分配信 産経新聞

 東シナ海の日中中間線周辺海域で4月下旬、中国が開発中とされるOTH(オーバー・ザ・ホライゾン=超水平線)レーダーの能力・機能試験を実施した可能性があることが24日、防衛省情報本部の分析で明らかになった。高性能のOTHレーダーを中国が実用配備した場合、中間線の日本側を航行する日本艦船の動きも把握される懸念があり、防衛省は警戒を強めるとともに、情報本部でさらに分析を進める。

~略~

中国、新レーダー実験? 東シナ海 日中中間線で不審な動き(YAHOO!ニュース 2007年5月25日付)
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東シナ海で不穏な動きを続ける中国が、新レーダーの実験を行っていた模様。この実験の一環と思われる電波障害はアメリカで昨年10月ごろに観測されていた(JH3YKV's Amateur Radio Newsより)。東シナ海では、中国側が権益を拡大しようと既成事実を積み重ねている中での実験であり、非常な注意を要するだろう。

また、米国防総省が中国が米国本土を直接核攻撃可能な潜水艦の開発中である見方を明らかにした(中国、米本土への核攻撃可能な潜水艦開発…米国防総省(読売新聞) - goo ニュース)。

北京オリンピック開催のため国際的なイメージの改善になっている裏では着実に、軍事力の増強やその装備の向上を図っていることが明らかである。

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国民投票法の成立をうけて~われわれはいかなる選択をなすべきか~

2007-05-21 | その他
国民投票法が5月14日成立した。この法律の制定をもって、現行憲法の改正手続きが一応制度化されたことになる。憲法自体には改正手続きについて第96条に明記されているが、これまで改正手続きの議論すらできなかった。そのことを考えると隔世の感がある。ただ、この法律の施行は3年後の2010年からでそれまでに考えることがある。

まずは日本国憲法の成立過程からこの憲法はいったい誰が主体となる憲法なのかということである。日本国憲法はその歴史的経緯を見ると、直接国民の選択を経た憲法ではなく、その原案はGHQが作成、その後何回もGHQの修正を受け、成立した憲法である。小生は現行憲法は「改正大日本帝国憲法」であると考える。それゆえ、現行憲法は国民主体の憲法といえるのかどうか疑問が残る。そういうことから考えると、今回の国民投票法の成立によって、やっと国民が主体となって憲法を選択できるようになったのである。憲法は国の根本であり、国民主権といううならばその憲法を国民自身が選択できる過程がなければならない。

それから現行憲法はさまざまな拡大解釈をうけている。特に第9条は完全に骨抜きにされていて元の意味を失っている。憲法は国の基本法であり、あまり拡大解釈されるべきではないと思う。ある程度の解釈の幅はやむを得ないが、その幅は最小限に留め、現状に対応できない部分は対応する憲法の条文を改正するなり、新しい条文を追加するなりするべきだと思う。憲法改正と矛盾した内容ではあるが、憲法とて人間の創作物であり、未来永劫完全ではない。それゆえ、常に見直しが必要であろう。

なんにせよ、小生としては憲法というものは”不磨の大典”として崇め奉るものではなく、現状を考え、常に見直して理想を追求するものであると考える。

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明けましておめでとうございます

2007-01-01 | その他
明けましておめでとうございます。
年末にバンコクで大規模なテロがあった模様で、今年も世界は硝煙と血の匂い空逃れられないようです。日本周辺にしても、きな臭い国があり、日本の権益を奪ってまで自己の権益を確保しようとする国に囲まれた状況はまったく変わりません。
その中で日本はそして世界がどう動くのか、力の及ぶ限り追っかけてみたいと思います。

今年も”ないちょの雑記帳”を宜しくお願いします。

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今年もありがとうございました

2006-12-30 | その他
今年もこの”ないちょの雑記帳”をご愛顧いただいた方に多大な感謝の意を表したいと思います。ありがとうございました。
日本を取り巻く環境は一段と厳しく、国内もさまざまな問題を抱えつつ新しい年を迎えます。
本サイトにおいてもさまざまな事象に光を当て、思うところを述べたいと思います。それが少しでも日本の役に立ち、かつこのサイトを訪れる方々によい刺激を与えることを願っております。
それでは今年はこの辺で・・・・。

ありがとうございました。皆様よいお年を。

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お願い。

2006-12-23 | その他
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新型広島大学練習船「豊潮丸」竣工

2006-12-10 | その他
         

今月一日、広島大学練習船「豊潮丸」が竣工した。この「豊潮丸」は代を重ねて四代目となる。広島大学ではこの練習船を使い、学生実習だけでなく、瀬戸内海の海洋環境調査に使い瀬戸内海の環境把握に貢献する。



今回竣工した新「豊潮丸」は電気推進を採用し、二酸化炭素などを従来よりも押さえ、ディーゼルエンジンの騒音振動を抑えた機関を採用し、環境へ配慮した「エコシップ」仕様となっている。

先代「豊潮丸」は小生の院生時代に乗船し、瀬戸内海の海洋観測を行っていました。新「豊潮丸」は観測設備も充実し、海洋環境の調査能力が向上している。その意味でこれからの学生が少しうらやましく思います。これからの新「豊潮丸」の調査活動に期待しています。

4代目、練習船「豊潮丸」建造工事の安全祈願祭が行われました。(広島大学website)
平成18年12月1日 第4代目豊潮丸竣工記念式典を挙行 (広島大学website)
広島大練習船はエコシップ(中国新聞 2006年12月2日付)
国立大学法人広島大学向け練習船 4代目「豊潮丸」竣工(三井造船website)

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また日本の命運を決めた運命の日がやってくる~1941.12.08 真珠湾攻撃~

2006-12-07 | その他
今年も日本の命運を決めた運命の日がやってきた。
あの日、決戦を決断した山本五十六をはじめとする軍首脳部、東条英機をはじめとする政府首脳そして、昭和天皇陛下の胸中は以下ばかりであったのか。そのようなことに思いをはせる、そんな一日であろう。

関連過去記事:太平洋戦争勃発~1941.12.8~

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北朝鮮、核実験成功?~小規模な爆発~

2006-10-11 | その他
10月9日北朝鮮が地下核実験を成功したと発表、世界に衝撃が走った。しかしアメリカ等による地震波の解析結果によると、爆発規模が核爆発にしては小規模すぎ、核実験は失敗したのではとの憶測が流れている。

いずれにせよ、国連安保理から、核実験を実行すれば制裁措置をとると警告されてるにもかかわらず、「核実験」を行ったのだから日本は粛々と制裁措置をとることになるだろう。

この件に関しては、今後も取り上げる予定である。

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国旗・国歌強制、都教委通達が違憲判決

2006-09-24 | その他
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国旗国歌:学校強制に違憲判決 教職員401人が全面勝訴

卒業式や入学式などで、日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう義務付けた東京都教委の通達は違憲違法だとして、都立学校の教職員ら401人が義務がないことの確認などを求めた訴訟で、東京地裁は21日、原告全面勝訴の判決を言い渡した。難波孝一裁判長は「通達は不当な強制に当たり、憲法が認める思想・良心の自由を侵し、教育基本法にも違反する」と指摘。教職員らに従う義務がないことを確認したうえ、通達違反を理由にした処分の禁止や1人当たり3万円の賠償も都と都教委に命じた。都側は控訴する方針。

 判決は、国旗国歌の生徒への指導が有意義であることを認めつつ、懲戒処分などを背景に教職員に強制するのは「行き過ぎた措置」と明確に断じ、教育現場での日の丸、君が代を巡る訴訟で初めて違憲判断を示した。処分の「事前差し止め」を認めた判決は異例。全国各地の同種訴訟に大きな影響を与えそうだ。

~略~

国旗国歌:学校強制に違憲判決 教職員401人が全面勝訴(毎日新聞 2006年9月21日 20時26分)
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都立高校等への卒業式等での国歌斉唱・国旗掲揚義務化通達は東京地裁が違憲との判決を下した。以前からこの問題で都教育委員会は国歌斉唱・国旗掲揚時の起立を都立高校の教員に対し、通達を出した。この通達に対し、一部の教員が通達に従わず、国歌斉唱・国旗掲揚時の起立を行わなかったとして、処分された。

この問題で焦点となるのは、教員の思想信条の自由はどの程度認められるのかということになろう。東京地裁の判決にもあるとおり、地裁も国旗国歌の生徒への指導が有意義であることを認めている。にもかかわらず、問題の教員は自らの思想信条に合わないからと、都教育委員会の通達に反旗を翻したのである。その理由として処分されたある教員は国家国旗の強制はかつての日本のような軍国主義に戻る危険があると主張する。ただそこで良く考えなければならない。国旗国家に対し敬意を払うことを教えることがなぜ戦前の体制への回帰につながるのかをである。そこの説明がなければ、この理由では説得力に欠けるのではないのではなかろうか?この論理では後に述べるように、子供に対する教育という観点で禍根を残しかねない。

子供に対する影響を考えた場合、この教員の対応は適切なものといえるのだろうか?たとえば、子供が教員の指導に対し、己の「思想信条」に反するから授業を放棄すると主張した場合、今回の処分された教員はそれ以上指導ができないことになる。こうなった場合、教員は子供に対し適切な指導を取ることはきわめて困難になることは容易に予想できる。そのとき、かの教員は如何に指導するのであろうか?

また、今回の都教育委員会の通達は一種の業務命令であり、当然業務命令に対し従う義務が発生すると考えられる。その職業人としての倫理という言うべき事柄に対し、かの教員や高裁がどのように考えているのか明確でない。それゆえ、その教員と高裁は公務員としての教員が如何に振舞うべきかもっと明確に主張するべきではないのであろうか?

小生は国歌斉唱・国旗掲揚は学校行事のことあるごとに行い、その意義や必要性を感じることが大切ではないかと思う。国歌斉唱・国旗掲揚の指導が意義あるものであるならばなおのこと、かの教員にもそして今回の判決を出した裁判官にももっと広く現場をみて考える材料を国民に対し、提示することが必要がなるのではないのだろうか?

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HIROSIMAにまたあの日がやってくる~日本の防衛雑感~

2006-08-04 | その他
8月6日。
61年前に広島に原爆が投下され、多くの人が灰燼になった日である。
去年にも同様のエントリー(”過ち”ってなんですか?~原爆忌におもう~ )をあげたが、あれから日本を取り巻く状況はかなり変った。
北朝鮮がミサイルを発射し国際社会の非難を受ける状況となったが、それは日本の外交努力の結果が珍しく成果を挙げた。また、額賀防衛庁長官が日本の安全を確保するためには敵国の基地攻撃も容認されると発言し、物議を醸した。
このように日本を取り巻く環境はとても憲法前文にあるような状況でなく、国内でも武力行使を容認する意見も公になると変化が顕わとなってきている。

こういう状況だからこそ、以前のエントリーにも書いたようにもう一度「安らかに眠(ねむ)って下さい過ちは繰返(くりかえ)しませぬから」の「過ち」について考え直さなければならないと思う。戦争したことが過ちならば、広島の犠牲は受忍するべき犠牲だったという論法も成立する。それでは小生は本当に学ぶべきことがなんなのか全く判らない。それは戦争は何も日本だけで行ったわけではなく、必ず戦争相手国があり、その相手国が全くの被害者というわけではないからである。

小生は先の戦争を開始したことについては違法ではないと考える。当時の政府の認識では、武力に訴えなければ当時の閉塞状況を打破できないという認識であり、それ以外の選択肢はなかった。ただ問題があったとすれば、戦争の遂行と終戦の時期と形式について、全く考慮していなかったということであり、力ずくで状況を改善できると考えた当時の政府の認識に問題があったということである。つまりは武力行使自体に問題があったのではなく、武力行使後、如何に事態を自国に有利に収拾するかという認識が甘かったというところに問題があったとおもう。

翻って今の日本状況はどうであろうか?先に述べたように日本の周辺国は憲法前文にあるような国々でないことは明らかなのは前述したが、残念ことに周辺国から武力行使を行われた場合、日本は憲法上、国家として反撃することは許されない。
そこで日本の防衛については、集団的自衛権の行使と武力行使を容認するべきだと思う。周辺国がもはや憲法前文にあるような前提が成り立たない国々であることが明らかな以上、より実効的な力を選択するべきである。

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