ないちょの雑記帳

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鳥取県人権救済条例について

2005-10-13 | 政治
先日12日に成立した鳥取県の人権救済条例について
その問題点について考えてみた。

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救済制度の概要

1 人権侵害救済推進委員会(以下「委員会」)は、人権侵害を救済するため、県民の御相談に応じます。
2 委員会は、当事者からの聞き取り等調査を行って事実関係を確認し、調査結果は当事者に書面で通知します。
調査結果に不服があるときは、再調査を申立てることができ、委員会は再度調査を行います。
また、事案の当事者が正当な理由なく調査に協力しないときは、5万円以下の過料が科されます。
3 委員会は、人権侵害を救済する必要があると認めるときは、次の措置を講じます。

(1)関係者に助言、関係機関の紹介等の援助を行うこと。
(2)人権侵害を行った者等に説示、人権尊重理念の啓発等の指導を行うこと。
(3)被害者等と加害者等の関係を調整すること。
(4)犯罪に該当すると考えられる人権侵害について告発すること。
4 生命、身体に危険を及ぼす行為、公然と繰り返される差別的言動等重大な人権侵害が現に行われ、被害を救済するために必要な場合には、委員会は人権侵害をやめることを勧告します。
この勧告を行うときは、あらかじめ弁明の機会が設けられます。
また、この勧告に従わないときは、委員会はその旨を公表することができます。
5 この条例は、延長その他の所要の措置が講じられないときは、4年間(平成22年3月31日)で効力を失います。

鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例
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この条例が本当に人権救済のために運用されるのであれば
歓迎されるべきものであり、反対する理由はない。
しかし、鳥取県の場合懸念材料がある。

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(略)
四つ目の問題が、在日韓国人、在日朝鮮人の皆さんの問題です。税金は払っているけど社会参画への道が一部閉ざされているわけであります。例えば地方参政権の問題、それから国籍条項の問題から公務員への道を閉ざされているという問題です。
よく、在日韓国朝鮮籍ならば本国に帰ったらいいじゃないかとか、この際帰化したらいいじゃないかという人がいますが、暴論です。歴史的な経緯、過去の歴史の事実を必ずしも踏まえていない議論が多いなというのが私の印象です。
1910年に朝鮮半島を日本に併合した際に、そこに住んでいる人達を無理やり日本人にしたわけです。そして敗戦後途端に朝鮮半島の人達についての国籍をなくしたわけであります。途端に日本人でなくなり、在日韓国朝鮮籍ということにならざるを得なかったわけであります。 よって、このような事情があるから、単に外国人が好きこのんでここにいて、それで地方参政権よこせとか国籍条項を撤廃して公務員になる権利をよこせと言っているわけではないのであります。
鳥取県では、この在日韓国朝鮮籍の皆さんに対する問題としては、県職員の採用について国籍条項を撤廃いたしました。現在2名一般職として通名ではなくて本名で仕事をしてもらってます。
地方参政権につきましては、法律上の問題でありますから法的にどうするかという問題はあります。ただ、私は、基礎的自治体においては、在日韓国籍の人、永住権を持っている人、特別永住許可を受けてる人はあってもいいのではないかと個人的には思っています。
その他にも、これまで挙げた実践事例の他に、「鳥取県人権尊重の社会づくり条例」に基づき、女性の人権、障害者の人権、子どもの人権、高齢者の人権などについて重点的に取り組んでいるところです。
(略)
人権先進県づくり~鳥取県の実践~ 鳥取県知事 片山善博 -----
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片山鳥取県知事の見識には問題がある。

>そして敗戦後途端に朝鮮半島の人達についての国籍をなくしたわけであります。途端に日本人でなくなり、在日韓国朝鮮籍ということにならざるを得なかったわけであります。

この件については間違いある。
終戦時に在日朝鮮人は日本国籍を喪失したのではなく、
日本の統治前の状態に戻ったのである。
そして、彼らは敗戦国の国籍を拒否したのである。

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(略)

さらに教授は、在日韓国・朝鮮人の国籍について、「・・・サンフランシスコ講和条約発効を機に、本人たちの意志に関わりなく、日本の政策で一方的に日本国籍を失ったという経緯を忘れてはならない。・・・」と言っていますが、在日韓国・朝鮮人が韓国籍・朝鮮籍を回復(日本国籍を失ったとは彼らは言いませんでした)したのは、韓国政府、在日韓国人、朝鮮人の全員一致の総意であったと言えます。1949年10月7日、駐日韓国代表部大使はマッカーサー連合軍司令官に対し、在日韓国人の法的地位に関し、「1948年大韓民国政府の樹立と同時に当然の事ながら在日大韓国民は母国の国籍を創設的ではなく、宣言的に回復し、国連からの承認も国際公法上確認され、日本国籍は解放と同時に完全に離脱されたのである」と言う見解を伝えています。彼らは、韓国独立後も在日韓国・朝鮮人に日本国籍があると言う日本政府の見解に、強硬に反対していました。このことは佐藤勝巳著「在日韓国・朝鮮人に問う」(亜紀書房)、西岡力著「コリア・タブーを解く」(同)に詳しく書かれています。

(略)

新聞の宅配問題を考えるホームページ~在日外国人に公民権(地方参政権)はない~

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この歴史認識からすると、在日韓国朝鮮人に対する運用
が恣意的に有利になると予想できる。
人権救済の条例が新たな人権侵害の火種とならないこと
を切に願うものである。

なお、この条例の問題点等より詳細について知りたい場
合は下のサイトへ

一般人にできること

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