ないちょの雑記帳

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鳥取県で人権保護条例可決

2005-10-12 | 政治
国の人権保護法案の審議にも影響を与えそうなニュースが
ありました。


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鳥取県で人権条例成立 恣意的運用懸念も

 人種差別など人権侵害からの救済や予防を掲げる鳥取県人権侵害救済条例が十二日、県議会で可決、成立した。

 都道府県が全般的な人権侵害救済を目的に独自の条例を制定するのは初めて。行政サイドの判断で“加害者”の氏名を公表、社会的制裁を加える内容だけに、県弁護士会などは恣意(しい)的な運用を懸念。採決に先立ち、片山善博知事は「どうしても最後まであいまいな表現が残る。運用を間違えれば人権侵害が起こるので、議会やマスコミがチェックしなければならない」と答弁した。

 政府が自民党などの異論を受け、先の通常国会などで提出を見送った「人権擁護法案」の呼び水になるとの指摘もあり、今後の国会審議に影響を与えそうだ。

 来年六月一日に施行され、二〇一〇年三月までの時限条例。人種差別や虐待、名誉や社会的信用を低下させるためのひぼう・中傷、セクハラなど八項目を禁止している。

 県は五人の非常勤委員で構成する委員会を設置。被害者の救済申し立てなどを受けて調査し、加害者に是正勧告などを行う。正当な理由なく従わない場合は、氏名などを公表する。

 加害者は正当な理由なく調査協力を拒むと、行政上の罰則(五万円以下の過料)が科される。ただし行政機関については、犯罪の予防、捜査などに支障があると当該機関のトップが判断すれば、協力を拒否できる。

 県弁護士会は「行政機関による人権侵害を引き起こす可能性が極めて高く違憲の恐れがある」と反対声明を発表した。

鳥取県で人権条例成立 恣意的運用懸念も
中日新聞ホームページ
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ネット上でその動向が懸念されている人権保護法案の議論に
影響を与えるような条例案が鳥取県議会で可決された。
この条例も人権保護法案と同様の問題を抱えている。

この条例は時限条例であり、恒久的なものではない。
しかし、この条例が実際に運営された時に発生する問題は、
おそらく人権保護法案が運用される際の問題点を具体的に
明示することとなるであろう。

この条例の運用を今後注目していく必要がある。


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