【以下は、前回掲載した資料の第1頁の清書であり、
その後に「解説」を施した】
【清書】
要求書
平成23年5月15日
学校法人中央学院
理事長 小川勇 殿
千葉県我孫子市久寺家451
中央学院大学研究棟512号室
中央学院大学労働組合
執行委員長 大村 芳昭
当組合は、組合員の総意により、下記の要求を決定しましたので、
要求書を提出いたします。
つきましては、下記要求内容に対する協議を行うため、別紙の通り
貴法人との団体交渉を申し入れ致します。
記
1 現状では、本学教職員の人権問題を担当する常設の機関が学内に
存在しないようであるが、もしそうであれば、人権擁護の態勢作り
や啓蒙(けいもう)・広報活動などを行うための常設の機関を立ち
上げるべく、早急に検討を始めること。
2 前回の団体交渉で議論した昇格審査手続きの改善に関し、すでに
提出済の「法学部教授会規程等の改正作業に関する経緯」(2011年
4月27日付)を踏まえて、法学部教授会で承認された三規程案を
速やかに発効させること。
3 かつて法学部において手続上疑問のある人事が行われたこと(添
付資料「平和学」専任教員採用人事における手続きの瑕疵(かし)
について」参照)から、今後、適正な人事を行うために、採用人事
手続の明確化を早急に行うこと
【解説】
執行委員長を大村芳昭とする「中央学院大学労働組合」の、学校
法人中央学院理事長・小川勇に対する要求書である。要求は3項目で
ある。
1では、土橋法学部長が行った人権侵害「事件」に関連して、学内
に教職員間の人権侵害問題を管轄する常設の委員会を設置し、啓蒙
活動を行うことが要求されている。
2では、土橋法学部長とその意向を受けた取り巻きが、法学部専任
教員の昇格、すなわち専任講師の助教授への昇格、助教授の教授への
昇格を阻止しているとして、昇格人事を透明化するよう要求している。
3では、2007年の「平和学」の専任教員採用人事手続において、
土橋法学部長とその取り巻きが法学部の人事規則や慣例を破った
ことを引き合いに出して、今後は専任教員採用人事が適正に行われる
よう、その明確化を行うことを要求している。
この3項目は、密接な関係がある。土橋体制を攻撃するためのもの
である。特に2と3は一体である。
読者はお気づきだろうか。この要求書の日付は平成23年5月15日、
すなわち2011年であるが、「平和学」の人事は2007年であり、要求
書よりも4年も前の事件であることを。
2は専任教員の昇格人事について、3は専任教員の新規採用人事に
ついてである。要するに組合は、土橋法学部長が人事全般を恣意的に
行っていることを法人に訴え、何とかしろと要求しているのである。
1の要求の背景はこうである。すなわち、土橋法学部長の講義中の
発言内容や、同僚教員に対する言動が、人権侵害であるとして、この
組合は法人だけではなく、外部の公的機関にも訴え、法人の使用者
責任を追及していたのである。
このように、「中央学院大学労働組合」と土橋法学部長(彼を擁護
する学校法人中央学院)は、「ガチンコ勝負」を行っていたのである。
この組合の結成の唯一の目的は、組合員の「昇格」であった。それ
ゆえに、それが達成されると自然消滅する運命にあり、実際、自然
消滅した。
この組合にとって、「人権」とか人事の「適正」とかは、単に「敵」
(土橋や法人)を攻撃するときに繰り出す武器でしかなく、自分の血肉
にしたものではなかった。
その一端は、当ブログに掲載された過去の記事から明らかである。
すなわち、土橋に勝利し、自分たちの中から学部長を生み出すと、土橋に
負けじとばかりに、同じように「不適正」な人事を行い、非常勤講師や
応募者の「人権」を侵害しているからである。
次は、平和学人事の「告発文」を解説することにしよう。
その後に「解説」を施した】
【清書】
要求書
平成23年5月15日
学校法人中央学院
理事長 小川勇 殿
千葉県我孫子市久寺家451
中央学院大学研究棟512号室
中央学院大学労働組合
執行委員長 大村 芳昭
当組合は、組合員の総意により、下記の要求を決定しましたので、
要求書を提出いたします。
つきましては、下記要求内容に対する協議を行うため、別紙の通り
貴法人との団体交渉を申し入れ致します。
記
1 現状では、本学教職員の人権問題を担当する常設の機関が学内に
存在しないようであるが、もしそうであれば、人権擁護の態勢作り
や啓蒙(けいもう)・広報活動などを行うための常設の機関を立ち
上げるべく、早急に検討を始めること。
2 前回の団体交渉で議論した昇格審査手続きの改善に関し、すでに
提出済の「法学部教授会規程等の改正作業に関する経緯」(2011年
4月27日付)を踏まえて、法学部教授会で承認された三規程案を
速やかに発効させること。
3 かつて法学部において手続上疑問のある人事が行われたこと(添
付資料「平和学」専任教員採用人事における手続きの瑕疵(かし)
について」参照)から、今後、適正な人事を行うために、採用人事
手続の明確化を早急に行うこと
【解説】
執行委員長を大村芳昭とする「中央学院大学労働組合」の、学校
法人中央学院理事長・小川勇に対する要求書である。要求は3項目で
ある。
1では、土橋法学部長が行った人権侵害「事件」に関連して、学内
に教職員間の人権侵害問題を管轄する常設の委員会を設置し、啓蒙
活動を行うことが要求されている。
2では、土橋法学部長とその意向を受けた取り巻きが、法学部専任
教員の昇格、すなわち専任講師の助教授への昇格、助教授の教授への
昇格を阻止しているとして、昇格人事を透明化するよう要求している。
3では、2007年の「平和学」の専任教員採用人事手続において、
土橋法学部長とその取り巻きが法学部の人事規則や慣例を破った
ことを引き合いに出して、今後は専任教員採用人事が適正に行われる
よう、その明確化を行うことを要求している。
この3項目は、密接な関係がある。土橋体制を攻撃するためのもの
である。特に2と3は一体である。
読者はお気づきだろうか。この要求書の日付は平成23年5月15日、
すなわち2011年であるが、「平和学」の人事は2007年であり、要求
書よりも4年も前の事件であることを。
2は専任教員の昇格人事について、3は専任教員の新規採用人事に
ついてである。要するに組合は、土橋法学部長が人事全般を恣意的に
行っていることを法人に訴え、何とかしろと要求しているのである。
1の要求の背景はこうである。すなわち、土橋法学部長の講義中の
発言内容や、同僚教員に対する言動が、人権侵害であるとして、この
組合は法人だけではなく、外部の公的機関にも訴え、法人の使用者
責任を追及していたのである。
このように、「中央学院大学労働組合」と土橋法学部長(彼を擁護
する学校法人中央学院)は、「ガチンコ勝負」を行っていたのである。
この組合の結成の唯一の目的は、組合員の「昇格」であった。それ
ゆえに、それが達成されると自然消滅する運命にあり、実際、自然
消滅した。
この組合にとって、「人権」とか人事の「適正」とかは、単に「敵」
(土橋や法人)を攻撃するときに繰り出す武器でしかなく、自分の血肉
にしたものではなかった。
その一端は、当ブログに掲載された過去の記事から明らかである。
すなわち、土橋に勝利し、自分たちの中から学部長を生み出すと、土橋に
負けじとばかりに、同じように「不適正」な人事を行い、非常勤講師や
応募者の「人権」を侵害しているからである。
次は、平和学人事の「告発文」を解説することにしよう。