板東しょうごの「ふるさと三木に帰れる町に!」

一度三木から離れた若者が、ふるさとに帰ろうとしても、仕事がないから帰れない。若者がふるさと三木に帰ってこれる町にしたい!

「いまこそ過労死防止基本法を」を読んで自分の恥を知る

2013-04-24 17:02:22 | その他
何気なく、民医連の月刊誌「いつでも元気」の2012年2月号(※昨年の2月号です。)を今更パラパラとめくっていました。巻頭エッセイ「いまこそ過労死防止基本法を」岩城穣さんの記事について書きます。

現在厚労省が過労死の労災認定基準として定めた週60時間を超える労働している「過労死予備軍」が500万人以上います。近年厳しいノルマやパワハラによりうつ病を発症しての自殺が急増しています。

1日8時間週40時間を定めた労基法が守られていたら過労死は起こらないはずですが、現実には「青天井」の三六協定、国内外の激烈な企業間競争、労働者の雇用不安などがあいまって不払い残業の蔓延し労働現場は荒廃して労基法は「ザル法」となっています。

そこで「過労死防止基本法」の制定を目指します。法律の内容は①過労死はあってはならないことを国が宣言する。②過労死をなくすための国・自治体・事業主の責務を明らかにする。③国は過労死に関する調査・研究と総合的な対策を行うこと。



私はこの記事を見てハッとしました。まず、今残業が当たり前の世の中になっていることです。自分自身、寝ずに仕事をしていることもあり、残業をしないなんてありえません。(※そもそも残業という概念は議員には当てはまらないのかもしれませんが・・・。)しかも、この間、私は残業をしていない人をうらやましく思うこともあった気がします。

しかし、日本の労働基準法は週40時間が前提としています。どうしてもそれでは仕事にならない場合に限って残業が認められています。(※この言い回しは法律的に正確でないかもしれませんがご了承下さい。)
私は大学で労働法を勉強してきた人間として、日本共産党の地方議員としてその根本を忘れていたことについて恥ずかしい思いをしています。

おこがましい言い方かもしれませんが、私がこのように思っているということは世間一般では労働基準法に週40時間しか働かせてはいけないと書いてあることを意識しながら「残業」というキーワードを使う人はどのくらいいるのでしょうか。

人間は自ら人間らしさを高める努力をしていかなくてはなりません。人間らしさを高めるために国をつくり、自らの自由も一部制限することを前提としたルールにも従っています。国がつくるルールが必ずしも国民全体の利益にならないものを作る可能性があるからルールをつくるためのルールをつくったり、議会によるチェック機関をつくったりしています。これらのルールやシステムは長年の蓄積のもとのつくられたものです。

にもかかわらず国民全体の利益につながる政治がなされていないと感じる中で政治不信があります。本来国民全体の利益につながらない政治をしている人に問題があります。しかしシステムに問題があるという議論が出ています。勿論よりよいシステムをつくることはいいことだと思います。

しかし、システムそのものをまったく新しいものにしたら良くなるという雰囲気で議論が進んでいることに懸念をします。しかも「まったく新しいもの」とは以前採用されなかったものや失敗したものを色を変えただけのものが多くあるのが気になります。

少し話がそれました。どうも世の中が法律の趣旨を無視して現状を肯定してまっている気がします。法律の趣旨に反する政治の策動やマスコミの影響をうけて世論も流れている気がします。


自分自身も流れていたことを反省し、他にそのようなことがないのか再点検していきたいと感じました。



さて、この過労死防止基本法については「ストップ!“過労死”実行委員会」のホームページが現状についても書かれており分かりやすいと思います。
http://www.stopkaroshi.net/index.html

ちなみに三木市議会会議録において「過労死」で検索をかけると1件かかりました。平成18年第284回12月議会において穂積議員が職員の時間外勤務の実態について質問をしておりその中で一般社会において労働者を取り巻く環境の変化について議論がなされています。

また、三木市のホームページでサイト内検索をかけたところ、こちらも1件かかりました。人権推進課三木市男女共同参画センターで貸し出しをしている本の紹介に「過労死サバイバル」中央法規・上畑鉄之丞があります。

三木市内の過労死事件についてはざっと見たところなさそうです。あくまでもホームページ上の話なのでご了承ください。

今日は自分の恥を肝に銘じるために書き留めました。
コメント (4)
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住宅リフォーム支援制度の創設

2013-04-17 15:39:33 | その他
3月議会で中小企業振興条例が制定されてその施策の一環として住宅リフォーム支援制度が創設されました。

日本共産党は議事録を調べてみますと平成11年12月議会で黒嶋前議員が質問しています。その後に大眉議員が何度も質問をしています。私も、初議会にて質問をさせていただきました。

長い年月の末にこの制度が制定されたことは非常にうれしいことであり、市長をはじめとした当局に感謝したいと思います。


日本共産党はこの制度が三木市においてたくさんの方が利用されることで、これまで住宅のリフォームをしたいけどこの不景気のなかで改修を渋っておられた方がこの期に住宅改修を決断され、三木市内の中小の工務店などの事業者の仕事が増えることを期待しています。

そのために、この制度の周知と、より市民にとって使いやすい制度にしてく努力に勤めたいと思います。

詳しい制度は三木市住宅リフォーム支援事業実施要綱三木市産業環境部商工課のホームページの内容を見ていただきたいと思います。


今回は利用にあたってのポイントを書きたいと思います。


 住宅のリフォームをする場合に、20万円以上(消費税込)の工事に対して工事費の10%(限度額10万円)の補助がなされます。

 補助を受けることが出来る人は①三木市民であること②自分の所有している住居であること③市税の滞納がないことが主な条件となります。

 次に、補助を受けるには①市内の施行業者による工事であること②工事をする前に三木市に申請が必要です。補助金の交付決定後に着手する工事となっています。

 今年度は、すべての申請を受付けるということですが、来年度は抽選になるかもしれないとのことです。



 これまで、市民の方に施策の説明をする中で出た質問について当局に問い合わせをしました。

Q 申請後の審査はどの程度時間がかかるの?
A 2週間程度と考えている。
 
Q 申請時の書類として「住宅の所有者を確認できる書類」とあるが具体的には?
A 固定資産税の課税通知書、登記簿謄本等を想定している。

Q 申請時の書類として「設計図面」とあるが簡単なリフォームに設計図はないがどうすればいいのか?
A 簡単な見取図があればよい。施行箇所が分かればよい。


 最後に、リフォームをする市民の方への周知とともに事業者への周知を行うことが必要だと思っています。事業者がこの助成制度を営業の武器とすることで新たなリフォームを考える家庭を増やすことが大事だと思います。

これまで下請けしかしていない事業者でも自ら営業することで元請として仕事が出来るチャンスにもなります。

書類関係は少しややこしいので事業者が申請の代行をすることで市民の方の負担も軽減できます。


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お花見弁当はいかがですか!

2013-04-03 11:27:46 | その他
今日はソフトな内容です。

三木市観光協会さんがこのような取組みを今年も行っています。

三木の桜もいよいよいい感じに咲いています。粟生線に乗って花見に行こう!



お花見弁当・和菓子予約受付ます
【添付ファイル】
申込書
お花見弁当詳細


今年もお花見のシーズンが近づいてきました。

例年どおり、お弁当と和菓子の予約販売をいたします。
   販売期間3月29日(金)~4月14日(日)

お弁当・和菓子の種類は、「お花見弁当詳細」をご覧ください。

ご注文は、三木市観光協会までお電話いただくか、
【添付ファイル】「申込書」にご記入のうえ、FAXでお願いいたします。

三木市観光協会
電話 0794-83-8400
FAX 0794-82-6636
営業時間は午前10時から午後5時まで、定休日は毎週火曜日です。

○ご注意事項
・ご入り用日が取扱店の定休日にあたるお弁当はご注文できません。
  各取扱店の定休日は、「お花見弁当詳細」に記載されています。
・ご入り用日の3日前までにご注文ください。
・キャンセルは、ご入り用日の前日午前中までにお知らせください。
・ご入り用日が雨天でもお引き取りください。
・お弁当は、当日中にお召し上がりください。

上記内容は以下の引用です。
http://www.mikishi-kankou.com/cgi-bin/bbs/update.cgi?dir=info&article=4f3f1dacecef-9938-39e5-d1da-1363504295
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