9議会の本会議での質問とそれに対する答弁の要約です。
(板東)今年度末に廃止予定の志染保育所を当面継続する必要があるため、廃止年月日等の規定を削り、併せて三木市保育所条例の附則に定めた条例の廃止規定を削るものと説明がありました。広報みき9月号には、志染保育所の継続について、第2園区において今後もゼロから2歳児の受入れ施設が必要であるとともに、特別な支援を要する児童等の受入れ体制の充実を図るためと書かれている。
Q1:廃止年月日の規定を削除するが、廃園計画の撤回なのか廃園の無期延長なのか?
A1:教育振興部長(横田浩一)
志染保育所の廃止年月日は、令和4年3月31日。また、幼保一体化計画は、平成29年12月の見直しで、児童数の動向により廃園時期を決定。志染保育所は、一旦は廃止年月日を削除し、廃止時期は今後児童数の推移を確認しながら決定する。
Q2:特別な支援を要する児童の受入れ体制の現状について
A2:教育振興部長(横田浩一)
現在市内の公立、民間を問わず、全ての園所で、特別な支援を要する児童の受入れを行っており、その児童数は年々増加している傾向にある。在籍児童数に対する特別な支援を要する児童の割合は、公立園所は、平成30年度6%から令和3年度では11%に増加。また、民間園は、平成30年度6.2%から令和3年度では9.7%に増加。
支援の必要な児童に対し、今後も特別支援員を配置し、受入れ体制を整え、その責任を果たします。また、医療的ケア児も、今後も看護師等の専門的な知識と技能を有する職員の確保や支援の必要な児童に応じた施設設備等を行う。