いつもご覧頂きありがとうございます☆
台風16号が通り過ぎ
秋晴れな和光市です☆
が、、、
台風17号が近づいてきているようです。。。
なんだか今年は台風が多い気がします
まだまだ防犯グッズは片付けないでおきましょう!
さて、今日は税理士さんのお話
<知っていれば役立つ税務相談>
◇相続税の取得費加算の特例の改正
(平成26年度税制改正)
質問
相続税の取得費加算の特例というものがあり
平成26年度税制改正で改正されたと聞きました
どういう内容の特例で
どのような改正が行われたのでしょうか?
相続した財産を
相続開始があった日翌日から
3年10ヶ月以内に売却した場合には
譲渡所得の計算上
納めた相続税の一部を
売却益から控除することができるという
特例があります
「取得費加算の特例」
です
この特例に関して
平成27年1月1日以降の相続について
土地を譲渡した場合の扱いについて
改正が行われます
◇そもそも「取得費加算の特例」とは?
相続した総財産については
相続税が課税されます
相続人が相続税を払うときに
預金がない場合には
相続した不動産を売却して
現金に換えざるを得ない状況が考えられます
ここで当該不動産を譲渡した場合には
譲渡所得税が課税されます
結果として相続税と所得税が
二重に課されてしまいます
相続人にとって
あまりに負担が重いという点を考慮して
譲渡所得税を低くするために設けられたのが
この「所得費加算の特例」です
相続税が発生していることと
相続発生後3年10ヶ月以内に
譲渡をすることが前提条件となります
今回の改正は
土地についての特例の縮小が行われます
<改正前>
すべての土地に対応する分の相続税が対象
① 花子さんが相続発生後
3年10ヶ月以内に
A土地を売った場合の
「取得費加算の特例」
の加算額は次のとおりです
1,500万円×8,000万円÷1.2億円=1,000万円
※A.B,C土地の合計額8,000万円
② 花子さんが相続発生後3年10ヶ月以内に
D株式を売った場合の加算額は次のとおりです
1,500万円×2,000万円÷1.2億円=250万円
このように
相続税評価額が同じでも
土地を売却する際には
分子に
「すべての土地の相続税評価額合計」
を計上することができるため
非常に有利となります
土地を売った場合の加算額は
株式を売った場合の加算額に比べて
750万円(1,000万円-250万円)多くなり
これが譲渡所得の計算上控除できます
長期保有物件の譲渡を前提とすると
株式を売った場合と比べて
約152万円の節税となります
(750万円×20.315%)
この特例を使う事で
譲渡税がかからない場合もあり
相続発生後3年10ヶ月以内に含み益がある
先祖代々の土地を
資産管理会社等へ譲渡することで
思い切った資産組み替えや
所得分散を図ることが可能です
※長期譲渡所得の税率
所得税、住民税、復興特別所得税を合算
ただし、平成26年度の税制改正で
この土地に対する優遇措置が廃止され
平成27年1月1日以降の
相続により取得した土地等については
他の資産と同じように計算することとなります
計算方法としては
売却した土地等に対応する分の
相続税だけを控除します
<改正後>
売却した土地に対応する分の
相続税のみ対象
③花子さんが相続発生後3年10ヶ月以内に
A土地を売った場合の
加算額は次の通りです
1500万円×2000万円÷1.2億円=250万円
※A土地のみの評価額
④ 花子さんが相続発生後3年10ヶ月以内に
D株式を売った場合の
加算額は次のとおりです
1500万円×2000万円÷1.2億円=250万円
土地のケースとその他の資産のケースで
加算額は同額となります
したがって
平成27年1月1日以降に亡くなった方の
相続財産に関して
相続発生後3年10ヶ月以内に
土地を譲渡した場合については
増税となりますのでご留意下さい!!!
最後までご覧頂きありがとうございました^^
☆新築戸建ては仲介手数料無料☆
ご成約のお客様全員に
QUOカード贈呈中!
責任を持って業務を行うために
取扱いエリアを和光市近隣
(和光市、朝霞市、練馬区、板橋区など)
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偕成不動産
0800-805-8505
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(平成26年度税制改正)
質問
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平成26年度税制改正で改正されたと聞きました
どういう内容の特例で
どのような改正が行われたのでしょうか?
相続した財産を
相続開始があった日翌日から
3年10ヶ月以内に売却した場合には
譲渡所得の計算上
納めた相続税の一部を
売却益から控除することができるという
特例があります
「取得費加算の特例」
です
この特例に関して
平成27年1月1日以降の相続について
土地を譲渡した場合の扱いについて
改正が行われます
◇そもそも「取得費加算の特例」とは?
相続した総財産については
相続税が課税されます
相続人が相続税を払うときに
預金がない場合には
相続した不動産を売却して
現金に換えざるを得ない状況が考えられます
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譲渡所得税が課税されます
結果として相続税と所得税が
二重に課されてしまいます
相続人にとって
あまりに負担が重いという点を考慮して
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相続税が発生していることと
相続発生後3年10ヶ月以内に
譲渡をすることが前提条件となります
今回の改正は
土地についての特例の縮小が行われます
<改正前>
すべての土地に対応する分の相続税が対象
① 花子さんが相続発生後
3年10ヶ月以内に
A土地を売った場合の
「取得費加算の特例」
の加算額は次のとおりです
1,500万円×8,000万円÷1.2億円=1,000万円
※A.B,C土地の合計額8,000万円
② 花子さんが相続発生後3年10ヶ月以内に
D株式を売った場合の加算額は次のとおりです
1,500万円×2,000万円÷1.2億円=250万円
このように
相続税評価額が同じでも
土地を売却する際には
分子に
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を計上することができるため
非常に有利となります
土地を売った場合の加算額は
株式を売った場合の加算額に比べて
750万円(1,000万円-250万円)多くなり
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株式を売った場合と比べて
約152万円の節税となります
(750万円×20.315%)
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先祖代々の土地を
資産管理会社等へ譲渡することで
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※長期譲渡所得の税率
所得税、住民税、復興特別所得税を合算
ただし、平成26年度の税制改正で
この土地に対する優遇措置が廃止され
平成27年1月1日以降の
相続により取得した土地等については
他の資産と同じように計算することとなります
計算方法としては
売却した土地等に対応する分の
相続税だけを控除します
<改正後>
売却した土地に対応する分の
相続税のみ対象
③花子さんが相続発生後3年10ヶ月以内に
A土地を売った場合の
加算額は次の通りです
1500万円×2000万円÷1.2億円=250万円
※A土地のみの評価額
④ 花子さんが相続発生後3年10ヶ月以内に
D株式を売った場合の
加算額は次のとおりです
1500万円×2000万円÷1.2億円=250万円
土地のケースとその他の資産のケースで
加算額は同額となります
したがって
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