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TAXES

2014-09-26 16:16:28 | 日記
いつもご覧頂きありがとうございます☆



台風16号が通り過ぎ

秋晴れな和光市です☆

が、、、

台風17号が近づいてきているようです。。。

なんだか今年は台風が多い気がします

まだまだ防犯グッズは片付けないでおきましょう!



さて、今日は税理士さんのお話

<知っていれば役立つ税務相談>

◇相続税の取得費加算の特例の改正

(平成26年度税制改正)



質問

相続税の取得費加算の特例というものがあり

平成26年度税制改正で改正されたと聞きました

どういう内容の特例で

どのような改正が行われたのでしょうか?



相続した財産を

相続開始があった日翌日から

3年10ヶ月以内に売却した場合には

譲渡所得の計算上

納めた相続税の一部を

売却益から控除することができるという

特例があります

「取得費加算の特例」

です

この特例に関して

平成27年1月1日以降の相続について

土地を譲渡した場合の扱いについて

改正が行われます



◇そもそも「取得費加算の特例」とは?


相続した総財産については

相続税が課税されます

相続人が相続税を払うときに

預金がない場合には

相続した不動産を売却して

現金に換えざるを得ない状況が考えられます

ここで当該不動産を譲渡した場合には

譲渡所得税が課税されます

結果として相続税と所得税が

二重に課されてしまいます

相続人にとって

あまりに負担が重いという点を考慮して

譲渡所得税を低くするために設けられたのが

この「所得費加算の特例」です

相続税が発生していることと

相続発生後3年10ヶ月以内に

譲渡をすることが前提条件となります

今回の改正は

土地についての特例の縮小が行われます



<改正前>

すべての土地に対応する分の相続税が対象

① 花子さんが相続発生後

3年10ヶ月以内に

A土地を売った場合の

「取得費加算の特例」

の加算額は次のとおりです


1,500万円×8,000万円÷1.2億円=1,000万円

※A.B,C土地の合計額8,000万円


② 花子さんが相続発生後3年10ヶ月以内に

D株式を売った場合の加算額は次のとおりです


1,500万円×2,000万円÷1.2億円=250万円


このように

相続税評価額が同じでも

土地を売却する際には

分子に

「すべての土地の相続税評価額合計」

を計上することができるため

非常に有利となります



土地を売った場合の加算額は

株式を売った場合の加算額に比べて

750万円(1,000万円-250万円)多くなり

これが譲渡所得の計算上控除できます

長期保有物件の譲渡を前提とすると

株式を売った場合と比べて

約152万円の節税となります

(750万円×20.315%)

この特例を使う事で

譲渡税がかからない場合もあり

相続発生後3年10ヶ月以内に含み益がある

先祖代々の土地を

資産管理会社等へ譲渡することで

思い切った資産組み替えや

所得分散を図ることが可能です


※長期譲渡所得の税率

所得税、住民税、復興特別所得税を合算


ただし、平成26年度の税制改正で

この土地に対する優遇措置が廃止され

平成27年1月1日以降の

相続により取得した土地等については

他の資産と同じように計算することとなります

計算方法としては

売却した土地等に対応する分の

相続税だけを控除します



<改正後>

売却した土地に対応する分の

相続税のみ対象


③花子さんが相続発生後3年10ヶ月以内に

A土地を売った場合の

加算額は次の通りです


1500万円×2000万円÷1.2億円=250万円

※A土地のみの評価額


④ 花子さんが相続発生後3年10ヶ月以内に

D株式を売った場合の

加算額は次のとおりです


1500万円×2000万円÷1.2億円=250万円


土地のケースとその他の資産のケースで

加算額は同額となります

したがって

平成27年1月1日以降に亡くなった方の

相続財産に関して

相続発生後3年10ヶ月以内に

土地を譲渡した場合については

増税となりますのでご留意下さい!!!



最後までご覧頂きありがとうございました^^





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