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福岡県 模造手投げ弾を規制へ

2013年05月24日 | 最新のニュース

 福岡県警は24日、手投げ弾の模造品を公共の場所に置くことを禁じる県迷惑行為防止条例改正案を県議会6月定例会に提出する方針を固めた。10月1日の施行を目指し、罰則も設ける。県内で暴力団の抗争などに伴い、手投げ弾の爆発事件や模造品が見つかる騒ぎが相次いでいるためで、県警によると爆発能力のない模造品を規制するのは全国

 県警への取材によると、現行条例の「粗暴行為の禁止」(7条)に、正当な理由がなく手投げ弾など爆発物の模造品を公共の場所や電車などに置くことを禁じる条項を加える。対象は「手投げ弾などの爆発物とまぎらわしい外観」「生命に危険を生じさせると誤認させると公安委員会が定めるもの」とする。違反すれば6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。

 実物の手投げ弾は所持や使用した場合に爆発物取締罰則で摘発されるが、模造品は取り締まる法令がなかった。4月15日に北九州市のJR小倉駅前で手投げ弾の模造品が見つかったが、模造品と判別できず周辺一帯の道路が約3時間にわたり通行止めとなった騒動をきっかけに、県警が検討していた。

 福岡県内では暴力団の関与が疑われる手投げ弾を投げ込む事件が2009年以降10件発生し、2人が死亡。1人が重傷を負っている。県警は昨年4月、通報をきっかけに手投げ弾が押収され容疑者が検挙された場合、通報者に報奨金を支払う「手りゅう弾110番報奨制度」を全国で初めてスタートさせたが、今年4月までの摘発数は0件。【福永方人、遠山和宏】


SBの米携帯買収 州当局が認可

2013年05月24日 | 最新のニュース

[ニューヨーク 23日 ロイター]-ソフトバンク<9984.T>と米携帯電話大手スプリント・ネクステル<S.N>は23日、ソフトバンクのスプリント買収に必要な州当局の認可が全て得られたことを明らかにした。

両社によると、カリフォルニア州公益事業委員会(CPUC)は23日の採決で、ソフトバンクによるスプリント買収を承認した。これをもって手続きに必要な州当局による最終認可が降りたとしている。

連邦通信委員会(FCC)など連邦当局は依然審査中としている。


シャープ、IGZO搭載を100%へ

2013年05月24日 | 最新のニュース

[東京 23日 ロイター]シャープ<6753.T>は23日、今後新たに出荷するスマートフォン・タブレット端末のうち、最新液晶「IGZO」搭載の比率を高めていき、2014年度に100%にする計画を明らかにした。

同社独自の液晶パネルの搭載による「電池長持ち」の製品に集中していく。

同日のスマホ新商品説明会で、通信システム事業統轄の長谷川祥典常務が明らかにした。酸化物半導体IGZOの技術を採用した液晶パネルは省電力が特徴で、スマホに搭載することで1回の充電で長時間の利用が可能になるという。昨年12月にスマホ「アクオスフォンZeta」に搭載して初めて商品化した。

2012年度の下期中に、NTTドコモ<9437.T>、KDDI<9433.T>、ソフトバンク<9984.T>の3社からIGZO搭載のスマホ・タブレットを発売し、シャープが新規出荷したモデルのうちIGZO搭載比率は40%に達した。13年度は60%程度に高める計画で、来年度に100%にする。

シャープは、IGZO以外にも、LTPSと呼ばれる高精細の液晶パネルを製造する技術があるが、「省電力のスマホのブランドを構築する」ために、自社開発のスマホとタブレット端末にはIGZOを採用していくという。

12年度は4―6月期に米クアルコム<QCOM.O>のチップセットが不足し、同社の携帯事業は一時的に赤字に陥ったが、通期で黒字を確保した。13年度もスマホの出荷を拡大し、収益拡大を図る。

<国内首位の地位を取り戻す>

13年度のスマホ販売計画は非公表だが、主力の国内市場を中心に販売を増やす。ただ、国内販売シェアは、スマホの普及とともに落ち込んでいる。調査会社MM総研によると、10年度まで6年連続で首位の地位を維持していた国内携帯電話出荷シェアは、12年度は、米アップル<AAPL.O>、富士通<6702.T>に次いで3位。スマホだけの出荷では、アップル、富士通、ソニー<6758.T>の後塵を拝して4位にとどまった。5位には、韓国サムスン電子<005930.KS>が迫っている。

長谷川常務は「中長期的に国内ナンバーワンのポジションを取り戻したい」と述べた。一方で、海外展開については、昨年8月に中国で鴻海精密工業<2317.TW>との協業モデルを発売したが「尖閣問題もあって、中国展開はうまくいってない」(長谷川常務)という。巻き返しの見通しは立っていないが「鴻海との協業のスキームは継続する。撤退するわけではない」と述べ、新商品投入の機会をうかがっていく構えを示した。

(ロイターニュース 村井令二)


外れ馬券訴訟 課税ケースは?

2013年05月24日 | 最新のニュース

 競馬の的中馬券の配当金への課税で、外れ馬券購入費が必要経費と認められるかが争点となった刑事裁判。23日の大阪地裁判決は、約3年間で、28億7千万円分の馬券を購入し、払戻金30億1千万円を得ていた元会社員の購入方法があまりに高度かつ特殊だったため“特例”として、外れ馬券購入費の必要経費参入を認める判断が示された。

 一見、競馬ファンが沸き上がりそうな司法判断。だが、被告弁護人の中村和洋弁護士は判決を高評価しつつ「この判決でただちに、一般の競馬ファンの外れ馬券代が必要経費になるものではない」と指摘した。

 大阪国税局に、現状の見解や具体的な課税ケースを聞いた。

 ‐一般的な会社員に確定申告の義務が発生するのは?

 「会社からの給与以外に年間で20万円を超える収入がある場合です」

 ‐競馬収入の場合は90万円を超える額、となるようだが。

 「一時所得である競馬配当金の場合は、税法に沿った計算式で『(競馬での収入-特別控除額50万円)÷2』の額が20万円を超えた場合に確定申告の義務が発生。逆算すると競馬収入が90万円を超える額となります」

 ‐90万円は競馬収支の黒字という意味か。

 「1年間の当たり馬券配当の総額から、当たり馬券の購入費用の総額を引いた額です。仮に1年間に購入した馬券が1レースの1点買いだけで、100万円で購入して200万円の配当があった。これは100万円のプラスで、90万円を超えているので確定申告の義務があります」

 ‐1年間を1レースに置き換えて聞く。馬番連勝(1)‐(2)(3)(4)(5)の4点を各100万円、合計400万円で購入。(1)‐(2)が的中して200万円の配当があった。この場合は、収支はマイナス200万円だが?

 「(1)‐(2)の配当金200万円から(1)‐(2)の購入費用100万円だけを引いて、100万円の収入とみなされます」

 ‐外れた(1)‐(3)(4)(5)の購入費用である計300万円は?

 「必要経費とはみなされません」

 ‐現実的には、1点あたりの購入額は百円~1万円程度が一般的。ただし、毎週末に競馬を楽しんでいれば、年間収支がマイナスでも、当たり馬券だけの年間90万円は現実的なラインだ。

 「少額で大量に買った場合も、考え方は、先ほどと同じです」

 1年間の競馬収支が大赤字でも納税義務が発生するケースがあるとの国税当局の見解が世間を驚かせた今回の刑事裁判。結局、一般的な競馬ファンの“救済”までは至らなかった。

 中村弁護士は個人的見解として「競馬の配当金を非課税にするなど、誰もがすっきりできるシステム作りが必要では。今回判決がその一歩になれば」と話した。