② 基礎知識
<ウィキペデア:平和条約>より (※朝鮮に関わる内容のみ)
・「日本国との平和条約(にっぽんこくとのへいわじょうやく、英: Treaty of Peace with Japan、昭和27年条約第5号)は、第二次世界大戦におけるアメリカ合衆国をはじめとする連合国諸国と日本との間の戦争状態を終結させるために締結された平和条約。
この条約を批准した連合国は日本国の主権を承認した。国際法上はこの条約の発効により日本と、多くの連合国との間の「戦争状態」が終結した。
連合国構成国であるソビエト連邦は会議に出席したが条約に署名しなかった。連合国構成国の植民地継承国であるインドネシアは会議に出席し条約に署名したが、議会の批准はされなかった。連合国構成国である中華民国および連合国構成国の植民地継承国であるインドは会議に出席しなかった。その後、日本はインドネシア、中華民国、インドとの間で個別に講和条約を締結・批准している。
本条約はアメリカ合衆国のサンフランシスコ市において署名されたことから、サンフランシスコ条約、サンフランシスコ平和条約、サンフランシスコ講和条約などともいう。
1951年(昭和26年)9月8日に全権委員によって署名され、同日、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約も署名された。翌年の1952年(昭和27年)4月28日に発効するとともに「昭和27年条約第5号」として公布された。」
・「内容
日本と連合国との戦争状態の終了(第1条(a))
日本国民の主権の回復(第1条(b))
領土の放棄または信託統治への移管
- 朝鮮の独立を承認。済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対する全ての権利、権原及び請求権の放棄(第2条(a))
- 台湾・澎湖諸島の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(b))
- 千島列島・南樺太の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(c))
- 国際連盟からの委任統治領であった南洋諸島の権利、権原及び請求権の放棄。同諸島を国際連合の信託統治領とする1947年4月2日の国際連合安全保障理事会決議を承認(第2条(d))
- 南極(大和雪原など)の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(e))
- 新南群島(スプラトリー諸島)・西沙群島(パラセル諸島)の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(f))
- 南西諸島(北緯29度以南。琉球諸島・大東諸島など)・南方諸島(孀婦岩より南。小笠原諸島・西之島・火山列島)・沖ノ鳥島・南鳥島をアメリカ合衆国の信託統治領とする同国の提案があればこれに同意(第3条)」
・「竹島問題
竹島の扱いについては草案から最終版までに下記の変遷を辿っている。
- 1947年3月19日版以降 日本は済州島、巨文島、鬱陵島、竹島の4島を放棄すること。
- 1949年11月14日、アメリカ駐日政治顧問ウィリアム・ジョセフ・シーボルドによる竹島再考の勧告。「これらの島への日本の主張は古く、正当なものと思われる。」
- 1949年12月29日版以降 日本は済州島、巨文島、及び、鬱陵島を放棄すること。日本の保有領土の項に竹島を明記。
- 1951年6月14日版以降 日本は済州島、巨文島、及び、鬱陵島を放棄すること。(日本の保有領土の項は無くなる)
- 1951年7月19日、韓国政府、日本が済州島、巨文島、鬱陵島、独島(竹島)、及び、波浪島を放棄すること条約に盛り込むことを求める。
- 1951年8月10日、米政府より、竹島は韓国の領土として扱われたことは無く、1905年以降日本領であるとし拒絶される(ラスク書簡)。
- 1951年9月8日版(最終版) 日本は済州島、巨文島、及び、鬱陵島を放棄すること。」
・「韓国の参加要求
韓国は「署名国」としての参加を度々表明し、一時は署名国リストにも掲載されていたが、当時の大韓帝国は日本に併合され、大韓民国臨時政府を承認した国も存在せず、また他の亡命政府のような「大韓民国臨時政府」の指揮下にある軍も存在しておらず、日本と交戦していなかったため招請されなかった。」
※ここでは朝鮮関係の記事の一部だけを引用している。この条約全体の描き方については、(数か月?)のちに、「日米関係(予定)」のなかに独立項を設けてくわしく調べる予定。
この条約は、《現在の(戦後の)日本の「国家主権の回復」と「領土の範囲」》が決まった、最重要の条約。もちろん当時の敗戦国日本には承認するしか道はなかった。
したがって、この「平和条約」は、《義務教育で歴史を習う中学生には、”戦後日本の重要な環境条件”の一つとしてしっかり学んでほしいことがら》だが、内容がものたりない教科書がある。(※高校ではまだ日本史はいまだに選択!教科。必修になっていない。ただし、下記参照…)
【参考<日経2015.8.6>】
文部科学省は5日、中央教育審議会(中教審)の特別部会で、次期学習指導要領の骨格案を示した。高校では日本や世界の近現代史を学ぶ「歴史総合」、地球規模の課題を解決する力を養う「地理総合」、社会参画への意欲を高める「公共」を新設し、必修科目とする。大学入試制度改革を見据え、数学と理科の横断科目も設ける。
高校の科目を大きく見直した背景には、グローバル化が進む中で、知識を活用し、現代的な課題を解決できる人材の育成につなげる狙いがある。
次期指導要領は小学校で2020年度、中学校で21年度、高校で22年度以降に実施される予定。
~次回、まとめと考察~
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