先週あたりから、一部のブログで、米国で金銀取引が禁止になるという記述がある。気になったので、調べてみた。なかなかいいソースがなかったのだが、このロイターの記事が一番まとまっているようだ。
要するに、ドッド・フランク法(金融取引規制法)により、適格者以外の取引が禁止になるため、米国において、金銀のスポット価格や先物価格によるCFDなどのデリバティブが、個人を対象として、施行日の7月15日からできなくなるようだ。すでにForex.comはそれについてのメールを顧客に発送しているが、米国のCFDや先物業者はこれにならうことになるのだろう。この新しい規制の詳細が決まれば、取引は再開される可能性が高いように思うが、当面は中止となる公算だ。
個人の地金取引や金貨・銀貨取引や、業者間のデリバティブ取引が禁止になるわけではないようだが、条文じたいに曖昧性があるため、個人の金地金取引などについては、今後若干の疑問が残るように思える。
米国の法律なので、米国在住の者だけに適応されるが、なんとも不可解な規制である。十分に今後の動きに注意しておくべきだろう。
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