司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正不動産登記法に対応した登記申請書の記載例

2024-03-30 04:23:57 | 不動産登記法その他
令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

 申請書の記載例等が公表されている。

1 法人を所有権の登記名義人とする登記の申請について
2 海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請について
3 外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請について
4 その他
・ 海外に住所を有する法人(外国法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請について
・ 海外に住所を有する外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請について
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株式会社の会計監査人である監査法人の吸収合併による変更の登記

2024-03-29 19:53:15 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2024年3月25日号から,連載「商業・法人登記の実務Q&A」がスタート。執筆は,法務省民事局商事課である。

 第1回は,「株式会社の会計監査人である監査法人の吸収合併による変更の登記」である。なんとまあ,レア・ケースをの感。

 とはいえ,中堅の監査法人の合従連衡が進んでおり,合併自体はないこともない(この5年間に9件である。)。そして,監査法人が合併により解散し,存続監査法人に権利義務が承継されると,監査契約の契約当事者の地位も承継される(ただし,チェンジ・オブ・コントロール条項がなければ,あるいは,株式会社からの契約解消の申出がなければ,であるが。)。

 上記は,この場合の変更の登記における論点を取り上げたものである。

 ところで,消滅監査法人について「年月日合併」を登記原因として退任の登記をせよというのは,違和感が・・。

 かつては,

「会計監査人である監査法人Aが監査法人Bに合併して解散した場合は、「合併」による変更登記ではなく、「会計監査人Aの退任」と「会計監査人Bの就任」の登記をするのだそうです。
添付書類は合併の記載のある登記事項証明書のみ。合併による包括承継なので、就任承諾書は不要と思われます。」

「株主名簿管理人AがBに合併して解散した場合は、「合併」により株主名簿管理人Bへの変更登記をします。添付書類は不要。」

という実務だったらしい。

cf. 司法書士のおしごと
https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/c1908304a172402499b0065f717dd976

 ということで,本件論稿が出たのか・・。せめて,「年月日合併により解散」くらいがよいのではないか。

 なお,株主名簿管理人である信託銀行が合併をした場合における株式会社の変更の登記の登録免許税については,信託銀行が負担するのが通例であるが,本件の場合,監査法人は負担せず,株式会社が負担するのが通例であるようである。

 とまれ,今後の連載に期待したい。


【おまけ】
 トリビアレベルのお話であるが(まあそうですよね。)。

 合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人が有限責任監査法人である場合において,合併により消滅する監査法人が無限責任監査法人であるときにおける当該消滅する無限責任監査法人については,いわゆるダブル公告を行ったとしても,各別の催告を省略することはできない(公認会計士法第34条の20第3項ただし書)。

公認会計士法
 (債権者の異議等)
第三十四条の二十 合併をする監査法人の債権者は、当該監査法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2 合併をする監査法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
一 合併をする旨
二 合併により消滅する監査法人及び合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人の名称及び主たる事務所の所在地
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、合併をする監査法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。ただし、合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人が有限責任監査法人である場合において、合併により消滅する監査法人が無限責任監査法人であるときにおける当該消滅する無限責任監査法人については、この限りでない。
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5・6 【略】
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離婚後共同親権に関する民法改正法案が審議入り

2024-03-28 19:40:03 | 民法改正
 衆議院法務委員会において,「離婚後共同親権法案(民法改正案)」が3月27日から審議入り。

 次会は,4月2日(火)で,3日(水)には,参考人(委員長に一任)質疑が行われる。

 参考人,誰かな?

cf. 民法等の一部を改正する法律案
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00348.html
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「改正不動産登記法(令和6年4月1日施行)について~相続登記の義務化等~」

2024-03-28 07:40:15 | 不動産登記法その他
 昨日(3月27日),京都司法書士会洛央支部会員研修会で,「改正不動産登記法(令和6年4月1日施行)について~相続登記の義務化等~」についてお話。

 「外国に住所を有する外国人についての住所証明情報の見直し」も含めて,「義務化以外」の部分も横断的に整理。通達等もほぼ出揃ったので,タイミングよしでした。

 なお,日司連研修総合ポータルの「研修ライブラリ」に,令和6年2月9日に開催された日司連研修会「令和3年不動産登記法改正について」(講師 森下宏輝法務省民事局付)が掲載されており,その資料がわかりやすくまとまっているので,目を通しておくとよいと思います。お話もわかりやすいです。
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租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用の考え方

2024-03-28 06:33:39 | 不動産登記法その他
 一部につき第1項の適用がある場合においても,「課税標準たる不動産の価額」は影響を受けず,「160万円」であるというのがポイントである。

 理に適った考え方であるが,どうやら「登記研究901号」の質疑応答で,「第2項の適用がある」とするものがあったということで,今回の事務連絡に至ったようである。

cf. 「登記研究901号」の質疑応答に関する参考
https://ebina-asuhare.com/20230425-sozeitokubetusotihou/


○ 租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用の考え方について(令和6年3月19日付け法務省民事局民事第二課赤間補佐官事務連絡)

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第84条の2の3第2項では「登記に係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が100万円以下」であるときは、相続による所有権の移転の登記を受ける場合の登録免許税を課さないと規定されているところ、先般、一部の法務局から、下記1の事例において同項の適用を受けられるのかとの問合せがありました。
 これについては、下記2のとおりと考えられますので、御留意願います。


1 被相続人Xが所有権登記名義人となっている固定資産税評価額が160万円の土地について、Xの死亡後に死亡したAと存命のBが法定相続分(2分の1)により相続登記をする。この場合の登録免許税について租特法第84条の2の3第2項が適用されるか。

2 登録免許税法(昭和42年法律第35号)第10条第1項では「不動産の登記の場合における課税標準たる不動産の価額は、当該登記の時における不動産の価額による」と規定されているところ、ここでいう登記の時における不動産の価額とは、相続登記の申請時における不動産の固定資産税評価額であり、上記1の事例においては160万円が不動産の価額となります。また、この場合の登録免許税額は、160万円に税率千分の四を乗じた額(6,400円)となります。

 上記1の事例においては亡Aと存命のBとの法定相続分による相続登記であるところ、亡Aについては、租特法第84条の2の3第1項の「当該個人(死者)を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記」に該当するため、登録免許税は課されないこととなります。そのため、上記の登録免許税額から亡Aが所有権の移転を受ける持分に相当する部分(2分の1部分)に係る登録免許税額を控除した額(3,200円)が、上記1の事例においてBが納付すべき登録免許税額となります。

 この場合において、存命のBが納付すべき登録免許税については、課税標準たる不動産の価額が80万円となるので、租特法第84条の2の3第2項の適用を受けられるのではないか、との問合せをいただいたところですが、上記のとおり、租特法第84条の2の3第1項の適用によって、亡Aが所有権の移転を受ける持分に相当する部分に係る登録免許税額が控除されるのみであり、登記の対象となる不動産の課税標準に影響を及ぼすものではなく、上記1の事例については措特法第84条の2の3第2項は適用されません。

 なお、「共有持分の相続に係る所有権の移転の登記の場合における租特法第84条の2の3第2項の適用の可否の判断をするに当たっての不動産の価額は、登録免許税法第10条第2項の持分の割合を乗じて計算した額とするのが相当」とした平成31年の質疑応答(登記研究851号139頁)がありますが、当該質疑応答は被相続人が共有持分を有する場合の事例であり、上記1の事例とは趣旨が異なるものですので、申し添えます。
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改正犯収法と不動産登記

2024-03-26 23:36:06 | 不動産登記法その他
 令和6年4月1日から改正犯収法が施行されるにあたって,「犯罪収益移転防止法に関するQ&A(暫定版)」(平成20年2月18日付け日司連発第1776号)をおさらいしておきましょう。

Q.抵当権付の宅地又は建物を買い受ける際、その抵当権の抹消登記申請の代理は、特定業務に該当しますか?
A.抵当権を抹消しなければ売買の決済には至らず、その所有権移転登記申請の前提として行われる抹消登記であっても、売買そのものに関して行うとまでは言えませんので、特定業務には該当しません。

Q.宅地又は建物を買い受けるための住宅ローンにかかる抵当権設定登記申請の代理は、特定業務に該当しますか?
A.買主が融資を受けなければ売買には至らず、売買による所有権移転登記申請の後件として行われる抵当権設定登記であっても、売買そのものに関して行うとまでは言えませんので、特定業務には該当しません。


 したがって,上記に関して,銀行や信用金庫等の実質的支配者については,問題にならない。
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オンライン申請のシステム障害と「申請復代理」

2024-03-26 13:26:20 | いろいろ
 その昔,「申請復代理」というものがありましたよね。今となっては,死語の世界ですが。

 昨日のようなシステム障害が起きると,遠方の登記所への当日の申請が困難となることがあります。そのような場合に,申請復代理が使えますよね。

 例えば,札幌法務局管轄の不動産について,京都市で取引が行われた場合に,システム障害により当日のオンライン申請ができない状況にあるとき,札幌法務局の最寄りの司法書士に「申請復代理」をお願いする方法があります。今の時代,メールで申請情報(WORD)と添付情報(PDF)を先方に送れば,当日の申請が可能でしょう。添付書類の原本は,当該司法書士宛に郵送して,追完してもらうということで。

 こういう事態は起きない方がよいですが,頭の体操として,こういう方法もあり得ると理解しておくと,いざというときに安心かと。

 とまれ,司法書士の皆さんも,登記所職員の皆さんも,お疲れさまでした。
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マネロン対策法の施行期日は,令和6年4月1日

2024-03-25 10:01:38 | いろいろ
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20240325/20240325g00069/20240325g000690005f.html

 施行期日を定める政令が本日公布された。令和6年4月1日である。

 改正省令の附則の経過措置も,要確認か。
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マネロン対策法がいよいよ施行

2024-03-24 10:02:00 | いろいろ
「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が,3月19日,閣議決定された。

 いわゆるマネロン対策法である。いよいよ施行。
 
cf. 内閣官房
https://www.cas.go.jp/jp/houan/210.html

(以下再掲)
 この法律案は,6つの法律を改正するパッケージ法案であり,犯収法の改正法案が含まれている。

 司法書士の実務的に極めて重要であるのは,犯収法第4条第1項の改正により,同項のかっこ書部分「第2条第2項第46号から第49号までに掲げる特定事業者にあっては,第1号」が削除されることである。

 これにより,改正後は,「司法書士又は司法書士法人」(第46号の特定事業者)は,犯収法第4条第1項各号に掲げる事項の取引時確認を行わなければならないことになる。第2項についても同様。

 すなわち,依頼者が法人である場合には,「実質的支配者の本人特定事項」等の確認を行わなければならないことになるものである。

 ん~,たいへんだ。


改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律
 (取引時確認等)
第4条 特定事業者(第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
 一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)
 二 取引を行う目的
 三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
 四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項
2 特定事業者は、顧客等との間で、特定業務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者にあっては、前項各号に掲げる事項)の確認を行わなければならない。この場合において、第一号イ又はロに掲げる取引に際して行う同項第一号に掲げる事項の確認は、第一号イ又はロに規定する関連取引時確認を行った際に採った当該事項の確認の方法とは異なる方法により行うものとし、資産及び収入の状況の確認は、第八条第一項又は第二項の規定による届出を行うべき場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において行うものとする。
 一 次のいずれかに該当する取引として政令で定めるもの
  イ 取引の相手方が、その取引に関連する他の取引の際に行われた前項若しくはこの項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(ロにおいて「関連取引時確認」という。)に係る顧客等又は代表者等(第六項に規定する代表者等をいう。ロにおいて同じ。)になりすましている疑いがある場合における当該取引
  ロ 関連取引時確認が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との取引
 二 特定取引のうち、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域として政令で定めるもの(以下この号において「特定国等」という。)に居住し又は所在する顧客等との間におけるものその他特定国等に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴うもの
 三 前二号に掲げるもののほか、犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定めるもの
3~6 【略】

cf. 拙稿「「実質的支配者リスト」制度の創設と司法書士のマネー・ローンダリング対策について」(月報司法書士2022年1月号)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/04/202201_599_10.pdf
(再掲おわり)
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京都家庭裁判所「家事事件における戸籍謄本等の提出について」~コピーも可

2024-03-22 23:25:46 | 家事事件(成年後見等)
京都家裁
https://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/index.html

「家事事件に必要な戸籍謄本等(戸籍謄本、全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍附票、住民票の写し、韓国籍の方の家族関係証明書等のことをいいます。)については、原本又は写し(コピー)のいずれを提出していただいても差し支えありません(ただし、人事訴訟事件では原本の提出が必要です。)。」

 現今のところ,このような運用が確認できたのは,京都,大阪,神戸,大津,奈良,和歌山及び高松の各家裁である。

【追記】
 名古屋家裁もOKらしい。

cf. 大阪家裁
https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/annai/index.html


神戸家裁
https://www.courts.go.jp/kobe/vc-files/kobe/2024/060301_kosekikankeisyorui/01_kosekitouhonnoteisyutunituite.pdf
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「事業承継に関する実態アンケート 調査結果」

2024-03-22 18:20:48 | 会社法(改正商法等)
日本商工会議所
https://www.jcci.or.jp/news/2024/0322120000.html

「日本商工会議所(小林健会頭)は、3月22日に「事業承継に関する実態アンケート」の調査結果を取りまとめましたのでお知らせします。」
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大谷選手と「婚前契約書」

2024-03-21 23:56:38 | いろいろ
週刊現代記事
https://gendai.media/articles/-/126163?page=1&imp=0&s=09

『日本の大手法律事務所の関係者が打ち明ける。
「1年ほど前、事務所内で『大谷翔平』を相手とした契約書を目にしたのですが、その中身が『婚前契約』だったんです。一つの案件で双方から同じ弁護士事務所が依頼を受けてしまう『利益相反』を避けるため、うちでは同僚弁護士が抱えている仕事の概要を互いに確認できるようになっている。結婚発表前から所内はその話で持ちきりでした」』(上掲記事)

 ん~,守秘義務は?? 損害賠償請求の問題になり得るであろう。

「『利益相反』を避けるため、うちでは同僚弁護士が抱えている仕事の概要を互いに確認できるようになっている」とは,よく聞く話であるが,いわゆる5大法律事務所の場合,トップの法律事務所は,弁護士数約830名らしいので,パラリーガルも含めると,2000人超であろう。どこまでアクセス権があるのかは不明であるが,これで守秘義務と言われても・・・(もちろん委任契約書でカバーしているのであろうが。)。

 とまれ,記事の内容が事実であるとすれば,情報漏洩ということになり,懲戒の問題にもなり得るのでは?
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相続人申告登記関係の通達

2024-03-21 14:04:52 | 不動産登記法その他
不動産登記関係の主な通達等
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00465.html

「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係)」(令和6年3月15日法務省民二第535号通達)が発出された。
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休眠宗教法人の有り様

2024-03-20 05:33:27 | 法人制度
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240319/k10014394661000.html

「NHKでも今回、熊本県内で県が管理するすべての宗教法人のリストを入手し、その実態を探った。すると“休眠状態”ともいえる法人がいくつも確認された。
 なぜ、こうした法人が相次いでいるのか。現場から見えてきたものとは。」(上掲記事)

 NHKが「不活動宗教法人」について,詳細に調査している。

cf. 令和5年10月4日付け「不活動宗教法人対策の推進」
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法定相続人が不動産を相続して10年以上たった後,遺言が見つかった

2024-03-20 04:38:14 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE154AZ0V10C24A3000000/

 最高裁令和6年3月19日第3小法廷判決を紹介した記事である。

「法定相続人が不動産を相続して10年以上たった後、他にも相続人(※遺贈の受遺者)がいるとする遺言が見つかった場合」,どうなるの? というお話である。

 最高裁は,受遺者からの相続回復請求権の主張に対して,法定相続人による時効取得を認めたものである。

 記事には,

「相続回復請求権が主張されるのは、遺言などによって自身に相続権があることを後から知るケースに限られる。ベテラン裁判官は「こうした場面はあまり想定されず、判決の影響は限定的だろう」とみている。」

とあるが,結構ありそうな事案であると思われる。

 そういった意味で,実務上,重要な判例であろう。
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