司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成26年会社法改正に伴う上場制度の整備について

2015-01-31 11:44:36 | 会社法(改正商法等)
http://www.tse.or.jp/rules/comment/index.html

東証が実施するパブコメ。意見募集は,平成26年3月1日まで。
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民法大改正のポイント

2015-01-31 10:49:13 | 民法改正
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/otona/life/law/20150113-OYT8T50220.html

 素人向けにしては,やや詳細に過ぎる感もあるが。
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朝鮮総連本部の競売~落札業者が2倍の価格で転売

2015-01-31 10:37:46 | 不動産登記法その他
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG29H2G_Z20C15A1CC0000/

 すごいですね~。
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公図のミスと国家賠償

2015-01-31 10:33:49 | 不動産登記法その他
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG30H86_Q5A130C1CZ8000/

 公図のミスが原因で土地を時効取得された者による国家賠償請求が認容。
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相続法制の見直し,法制審へ諮問へ

2015-01-31 10:29:28 | 民法改正
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS30H0E_Q5A130C1EAF000/

 概ね次の論点が検討される。

一 被相続人の配偶者の居住権を法律上保護するための措置
二 配偶者の貢献に応じた遺産の分割等を実現するための措置
三 寄与分制度の見直し
四 遺留分制度の見直し
五 その他の検討事項
 1 遺産分割における可分債権の取扱いについて
 2 遺産分割において相続人以外の者の貢献を考慮する方策

cf. 平成27年1月29日付け「相続法制検討ワーキングチーム報告書(案)」

 「遺産分割における可分債権の取扱いについて」が注目であるが,

「現行法上,預金債権等の可分債権は,相続によって当然に相続人に分割され,遺産分割の対象にならないものと解されているが,可分債権は,各自の相続分に応じて遺産を分配する際の調整手段として有用であるとの指摘がされたこと等を踏まえ,遺産分割における可分債権の取扱いについては,これを遺産分割の対象となる財産とすることを含め,今後更に検討すべきものとされた。
 もっとも,この点に関し,相続人の一部の者が被相続人の生前に被相続人の財産を不法に費消した場合のように,事案によっては,可分債権の存否及び範囲が争われており,その確定に困難を来す場合があるとの指摘がされた。現在の実務においては,相続人間の合意がある場合に限って例外的に可分債権を遺産分割の対象としているが,前記のような場合には,相続人間の合意がないことになり,原則どおり,遺産分割のみを先に解決し,その後訴訟において別途可分債権に関する紛争を解決するということになる。可分債権を遺産分割の対象とする場合には,前記の事例のような場合に可分債権について分離して解決することを可能とするような方策を講ずる必要があるのではないかとの指摘がされた。」
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相続登記はお済みですか月間

2015-01-31 00:18:54 | 司法書士(改正不動産登記法等)


2月は,相続登記はお済みですか月間。お気軽に御相談ください!
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カンボジア不動産投資詐欺グループが逮捕

2015-01-30 15:01:48 | 消費者問題
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20150129k0000m040080000c.html

 カンボジアの不動産への投資名目で全国の高齢者から多額の金員を集めていた詐欺グループが,1月28日,逮捕された。

cf. カンボジア不動産投資被害弁護団公式サイト
http://can-higai.sakura.ne.jp/

 余談ながら,カンボジアを「民法法人の登記」の講義のために訪問してから,早くも3年が経とうとしている。また,訪れたいですね。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%A5%AB%A5%F3%A5%DC%A5%B8%A5%A2
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会社法判例(2)~見せ金による払込み

2015-01-30 14:00:26 | 会社法(改正商法等)
最高裁昭和38年12月6日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53696

【判示事項】
いわゆる見せ金による株式払込の効力。
【裁判要旨】
当初から真実の株式払込として会社資金を確保する意図なく、一時的借入金を以て単に払込の外形を整え、株式会社成立の手続後直ちに右払込金を払い戻してこれを借入先に返済した場合は、有効な株式払込がなされたものとはいえない。

 どうでしょうね。「見せ金」にせよ,「預合い」にせよ,払込みを有効と認めた上で,株式会社から「発起人であった者」に対して貸付けがされ,「発起人であった者」が当初の借入先に返済をした,という法律構成を採る方が実情に沿うように思うのだが。

 平成26年改正会社法により,払込み等の仮装に関する規律の見直しがされ,発起人の支払義務(第52条の2第1項),設立時取締役の支払義務(同条第2項本文)が定められたほか,発起人は,支払義務を履行した後でなければ,株主としての権利を行使することができない(同条第4項)とされた。

 改正法によれば,設立自体は,一応有効とした上で,払込みを仮装した発起人の支払義務を引き続き認めることとし,支払がされるまでは,株主としての権利を行使することができない,と整理されている。

 しかし,上記のとおり,払込みを有効とした上で,「発起人であった者」は,株式会社に対して借入金を返済すべき債務を負い,取締役は,その返済が不能の場合には任務懈怠責任(第423条第1項)を負う,という整理をする方が実体に合致する場合が多いように思われる。

 また,新会社法第52条の2第4項の規定は,同法第36条第3項との兼合いで,多分に矛盾のあるところである。

 立案担当者の解説においては,「出資の履行が仮装された場合の出資の効力については・・・引き続き解釈論に委ねられる」(旬刊商事法務2014年9月25日号「平成26年改正会社法の解説〔Ⅳ〕」10頁)とされており,学界においても意見は分かれているようである。

 平成17年改正前商法下と異なり,会社法においては,発起設立の場合には,登記申請書の添付書面として払込金融機関の払込金保管証明書が不要であり,通帳のコピーで足りるため,他の目的で口座に振り込まれた金員に関して「払込みがあった」と詐術を用いて設立の登記を申請することができてしまうという現状にあるが,無効とすべきは,そのように払込みが不存在である場合に限定されるべきではないだろうか。
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少子化社会対策大綱の策定に向けた提言(案)

2015-01-30 12:51:18 | いろいろ
少子化社会対策大綱の策定に向けた提言(案)に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095150060&Mode=0

 意見募集は,平成27年2月8日(日)まで。任意とはいえ,短過ぎるのでは・・。
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次期「消費者基本計画」に関するパブコメ

2015-01-30 12:47:09 | 消費者問題
次期「消費者基本計画」に対する意見募集の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235020006&Mode=0

 消費者基本計画は,これまでに平成17年と平成22年の2回にわたり策定されてきたが,次期の基本計画を策定するためのパブリック・コメントである。

 意見募集は,平成27年2月19日(金)まで。
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離婚に伴う保険の見直し

2015-01-30 12:39:53 | 家事事件(成年後見等)
日経記事
http://www.nikkei.com/money/features/75.aspx?g=DGXMZO8249254028012015000000

 離婚に伴い,その後の養育費の確保のために保険の見直しをすべきというお話。

 最近この種の話題が多いような気がします。
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監査等委員会設置会社への移行が進む(?)

2015-01-30 10:39:53 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ29HSD_Z20C15A1TJ2000/

 平成26年改正会社法(平成27年5月1日施行)により新設される「監査等委員会設置会社」への移行を決定する上場企業が出始めているようだ。

 「委員会設置会社」(改正後は「指名委員会等設置会社」)は,鳴かず飛ばずであったが,「監査等委員会設置会社」は,それなりに利用が進みそうな感がある。

 なお,「一般に,改正後の規定を適用するために定款の変更が必要となる場合には,当該改正後の規定の施行前に開催される株主総会で当該改正後の規定の施行日を始期とする定款の変更を行っておけば,当該施行日から当該定款の変更の効力を生じさせることができると考えられており,登記実務もこの考え方で運用されている」(始関正光編著「Q&A平成14年改正商法」(商事法務)174頁)という取扱いであり,監査等委員会を置く旨の定款の変更についても,同様である(坂本三郎編著「一問一答 平成26年改正会社法」(商事法務)75頁)。
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民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案~定型約款~

2015-01-29 22:40:18 | 民法改正
法制審議会民法(債権関係)部会第98回会議(平成27年1月20日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900241.html

 「定型約款」(民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その2))について議論されている。
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相続法制検討ワーキングチーム報告書(案)

2015-01-29 22:33:27 | 民法改正
相続法制検討ワーキングチーム 第10回会議(平成26年12月10日開催)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00168.html

 相続法制検討ワーキングチーム報告書の取りまとめ案について,議論がされている。
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「消せるボールペン」と登記実務

2015-01-29 16:55:01 | 不動産登記法その他
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150129-OYT1T50019.html

 登記実務においては,申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は,字画を明確にしなければならない(不動産登記規則第45条第1項)とされている。

 そして,

「字画が明確であるのは,申請書を提出したときだけでなく,申請書の保存期間(30年)が満了するまで,その記載した文字が退色したり,消えたりして不明確にならないことも要求されていると考えられる」(小宮山秀史「逐条解説不動産登記規則(1)」(テイハン)446頁)

「鉛筆等の容易に消去することができる筆記具で書かれたもの・・・である場合は,その申請は,『申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき」に該当するとして不登法第25条第5号の規定により却下される」(上掲小宮山446頁)

というわけで,「消せるボールペン」で書かれたものであることが判明したときは,登記の申請は却下される,ということになるのである。

不動産登記規則
 (申請書等の文字)
第45条 申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この款(第五十三条を除く。)において同じ。)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。


 商業登記においては,商業登記規則第48条第1項と商業登記法第25条第6号が根拠である。

商業登記規則
 (記載の文字)
第48条 申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。
3 第1項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
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