司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務局における遺言書の保管等に関する省令等の一部を改正する省令案

2023-02-28 17:45:25 | 民法改正
「法務局における遺言書の保管等に関する省令等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080390&Mode=0

1 改正の趣旨
 遺言書情報証明書の交付請求等における手続を簡略化するため、及びその他所要の整備を行うため、次に掲げる省令について改正を行うものである。

2 改正の概要
(1)法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部改正
 現在、遺言書情報証明書又は関係遺言書保管通知の写しを添付した場合は、遺言書情報証明書の交付等の請求書のうち、遺言者の最後の住所・本籍等及び相続人の氏名・住所等の記載を要しないとされているところ、請求人の負担軽減の観点から、遺言書情報証明書が交付等されている場合には、上記項目の記載を要しないとするものである。
 また、法人でない社団又は財団は、受遺者となることが可能であり、遺言書情報証明書の交付の請求主体となるところ、現在、その手続が明らかでないことから、これを明らかにするものである。
 さらに、遺言書の保管の申請書の添付書類として、遺言者の氏名、出生の年月日、住所、本籍(外国人にあっては国籍)及び戸籍の筆頭者を証明する書類並びに遺言書情報証明書の交付等の請求書の添付書類として、相続人の住所を証明する書類は、官庁又は公署の作成したものは作成後三月以内に限られているが、これを見直すものである。

(2)法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部改正
 利用者の利便性向上のために遺言書の保管に関する事務に関する管轄区域を見直すものである。

3 施行期日
公布日:令和5年5月1日(予定)
ただし,2(2)については,令和5年5月29日(予定)
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景品表示法改正案を閣議決定

2023-02-28 17:15:05 | 消費者問題
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20230228-VJASTCV3MNNZJHTUNUF4VMH754/

 本日,閣議決定がされた。主な改正事項は,次のとおり。

1 事業者の自主的な取組の促進
〇 確約手続の導入
・ 優良誤認表示等の疑いのある表示等をした事業者が是正措置計画を申請し、内閣総理大臣から認定を受けたときは、当該行為について、措置命令及び課徴金納付命令の適用を受けないこととすることで、迅速に問題を改善する制度の創設(第26条~第33条)
〇 課徴金制度における返金措置の弾力化
・ 特定の消費者へ一定の返金を行った場合に課徴金額から当該金額が減額される返金措置に関して、返金方法として金銭による返金に加えて第三者型前払式支払手段(いわゆる電子マネー等)も許容(第10条)

2 違反行為に対する抑止力の強化の見直し
〇 課徴金制度の見直し
・ 課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における売上額を推計することができる規定の整備(第8条第4項)
・ 違反行為から遡り10年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対し、課徴金の額を加算(1.5倍)する規定の新設(第8条第5項及び第6項)
〇 罰則規定の拡充
・ 優良誤認表示・有利誤認表示に対し、直罰(100万円以下の罰金)の新設(第48条)

3 円滑な法執行の実現に向けた各規定の整備等
〇 国際化の進展への対応
・ 措置命令等における送達制度の整備・拡充、外国執行当局に対する情報提供制度の創設(第41条~第44条)
〇 適格消費者団体による開示要請規定の導入
・ 適格消費者団体が、一定の場合に、事業者に対し、当該事業者による表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請することができるとともに、事業者は当該要請に応ずる努力義務を負う旨の規定の新設(第35条)
※  本改正法案は原則として、公布の日から1年半を超えない範囲内において政令で定める日から施行

cf.  消費者庁
https://www.caa.go.jp/law/bills/#211
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大阪司法書士会「民間事業者の登記申請書等の自動生成サービスについての会長声明」

2023-02-28 16:30:20 | 司法書士(改正不動産登記法等)
大阪司法書士会
https://www.osaka-shiho.or.jp/info/202302_post-20230227.html

「民間事業者の登記申請書等の自動生成サービスについての会長声明」が発出されている。
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日本私法学会2023

2023-02-27 23:10:48 | 会社法(改正商法等)
日本私法学会
http://japl.jp/news/230203.html

【会場】慶應義塾大学法学部・大学院法務研究科(東京都港区三田2丁目15-45)
【日程】2023年10月7日(土)、8日(日)

*第1日目に個別報告、第2日目にシンポジウムが実施されます。
**シンポジウムは、以下のものを予定しております。
 [民商法合同]「デジタル社会の進展と民事法のデザイン」(責任者:千葉惠美子教授)
 [商法]「株主総会における意思決定に関する法・理論・実務」(責任者:松井秀征教授)


 今年は,慶應義塾大学で開催。どちらに行こうかな。
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「TIME’S(タイムズ)」ビルの現在

2023-02-25 21:21:02 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/973157

 高瀬川にかかる三条小橋の西詰南側にあり,安藤忠雄氏の設計としても有名なビルであるが,現在の所有者は,意外な人物である。
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「家族法制の見直しに関する中間試案」に対する意見書(その5)

2023-02-24 22:12:39 | 民法改正
千葉司法書士会
https://chiba.shihoshoshikai.or.jp/info/detail.php?id=225

 現時点では,「父母の離婚後等の親権者に関する規律の見直し」の論点については,

【甲案(共同親権)】京都司法書士会,千葉司法書士会
【乙案(単独親権)】日司連,全青司,札幌弁護士会
【表明なし】日弁連,東京弁護士会,大阪弁護士会

という状況である。

 存外に,意見の公表が少ない感である。
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日本初の女性司法書士は?

2023-02-24 21:54:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 NHKの2024年後期の朝ドラで,日本初の女性弁護士(その後,裁判官)をモデルにしたドラマが制作されるようであるが,日本初の女性司法書士は?

 大正時代に,司法代書人として認可された女性が兵庫県にいたようです。

cf. 東京司法書士会「Faro」2019年秋号7頁
https://www.tokyokai.jp/public/pdf/2019_autumn.pdf
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給料ファクタリングは,貸金業法及び出資法の貸付けに当たる

2023-02-23 07:31:23 | 消費者問題
最高裁令和5年2月20日第3小法廷決定
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91800

【判示事項】
債権譲渡の対価としてされた金銭の交付が貸金業法2条1項と出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律5条3項にいう「貸付け」に当たるとされた事例

「本件取引で譲渡されたのは賃金債権であるところ、労働基準法24条1項の趣旨に徴すれば、労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、その支払についてはなお同項が適用され、使用者は直接労働者に対して賃金を支払わなければならず、その賃金債権の譲受人は、自ら使用者に対してその支払を求めることは許されない(最高裁昭和40年(オ)第527号同43年3月12日第三小法廷判決・民集22巻3号562頁参照)ことから、被告人は、実際には、債権を買い戻させることなどにより顧客から資金を回収するほかなかったものと認められる。
 また、顧客は、賃金債権の譲渡を使用者に知られることのないよう、債権譲渡通知の留保を希望していたものであり、使用者に対する債権譲渡通知を避けるため、事実上、自ら債権を買い戻さざるを得なかったものと認められる。
 そうすると、本件取引に基づく金銭の交付は、それが、形式的には、債権譲渡の対価としてされたものであり、また、使用者の不払の危険は被告人が負担するとされていたとしても、実質的には、被告人と顧客の二者間における、返済合意がある金銭の交付と同様の機能を有するものと認められる。」

cf. 朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASR2P5W9VR2PUTIL02Z.html?iref=pc_ss_date_article
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民事訴訟法等の一部を改正する法律について

2023-02-22 08:49:12 | 民事訴訟等
民事訴訟法等の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html

「住所、氏名等の秘匿制度の創設」について,令和5年2月20日から施行されたことに伴い,上記HPが更新されている。

 裁判所HPの書式についても,更新されている。

cf. 裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/hitokuseido/index.html

京都家裁
https://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/k_syosiki01/index.html
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遺贈による所有権の移転の登記の簡略化

2023-02-20 16:33:11 | 不動産登記法その他
 令和5年4月1日施行の改正不動産登記法により,遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は,不動産登記法第60条の規定にかかわらず,登記権利者が単独で申請することができるようになる。

「遺贈」については,本来は,登記権利者(受遺者)と登記義務者(相続人全員)の共同申請であるが,改正法により,受遺者が相続人である場合には,その単独申請が可能となるものである。

 経過措置は,「施行日以後にされる登記の申請について適用」(改正附則第5条第1項)とあるだけで,相続の開始時期を問わない。

 したがって,改正法施行後は,登記義務者である相続人全員の協力を得るのが困難で塩漬けになっていた件も,単独申請をすることができるようになる。

不動産登記法
 (判決による登記等)
第六十三条 第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
3 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。

附則
 (不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第二条の規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の不動産登記法(以下「新不動産登記法」という。)第六十三条第三項、第六十九条の二及び第七十条の二の規定は、施行日以後にされる登記の申請について適用する。
2 新不動産登記法第七十条第二項の規定は、施行日以後に申し立てられる公示催告の申立てに係る事件について適用する。
3 新不動産登記法第百二十一条第二項から第五項までの規定は、施行日以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。
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賃貸物件の原状回復をめぐるトラブルが増加

2023-02-19 18:06:08 | 消費者問題
NEWSポストセブン
https://www.news-postseven.com/archives/20230219_1842416.html?DETAIL

「原状回復」をめぐるトラブルが再び増加に転じているようで,国民生活センターも注意を呼びかけている。

cf. 国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230201_2.html
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「家族法制の見直しに関する中間試案」に対する意見書(その4)

2023-02-18 08:51:52 | 民法改正
全青司
https://zenseishi.com/info/general/2023-02-17-02.html

 全青司も,「乙案(単独親権)」(現行民法第819条の規律を維持し、父母の離婚の際には、父母の一方のみを親権者と定めなければならないものとする。)に賛成。


 現時点では,「父母の離婚後等の親権者に関する規律の見直し」の論点については,

【甲案(共同親権)】京都会
【乙案(単独親権)】日司連,全青司,札幌弁護士会
【表明なし】日弁連,東京弁護士会,大阪弁護士会

という状況である。
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離婚調停における財産分与を巡る諸問題

2023-02-18 08:49:35 | 家事事件(成年後見等)
 昨日は,京都司法書士会家事事件実務研究会で,「離婚調停における財産分与を巡る諸問題」について報告。

「財産分与制度に関する規律の見直し」は,「家族法制の見直しに関する中間試案」においても重要な論点となっているところであるが,「夫婦で協力して形成した財産とは」を中心に検討した。

 家事事件実務研究会は,家事調停を中心とした家事事件の実務に関する研究会で,本山敦立命館大学法学部教授に御指導をいただいています。
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私立学校法改正法案を閣議決定

2023-02-17 20:53:02 | 法人制度
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE170PQ0X10C23A2000000/

 学校法人の運営のガバナンス強化が柱である。
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「家族法制の見直しに関する中間試案」に対する意見書(その3)

2023-02-17 18:28:21 | 民法改正
日司連
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/55653/

日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2023/230216.html

「家族法制の見直しに関する中間試案」に対する意見書が公表されている

 日司連は,「乙案(単独親権)」(現行民法第819条の規律を維持し、父母の離婚の際には、父母の一方のみを親権者と定めなければならないものとする。)に賛成。日弁連は,「現時点においては一致した意見を表明することが困難である」。
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