司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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テスラ,会社本店を登記上も移転へ

2024-04-18 14:56:09 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN016G80R00C24A2000000/

 米国のテスラが,会社登記上も,デラウェア州からテキサス州に移転するらしい。

 このようなケースで,不動産登記においては,「本店移転」による変更の登記の申請のみならず,「法人識別事項」の変更の登記の申請もする必要がある。各々付記登記がされることになる。

 各別に申請すべきものと考えられる。

登記の目的  所有権登記名義人住所変更
登記原因   年月日本店移転
変更後の事項 本店
       アメリカ合衆国テキサス州(以下略)

登記の目的  所有権変更
登記原因   年月日設立準拠法国変更
変更後の事項 法人識別事項  設立準拠法国 アメリカ合衆国テキサス州

 登録免許税は,2倍かかることになるが,致し方なしか。

【追記】
 という単純な話ではないようだ。

cf. 令和6年4月20日付け「米国会社を他州に移転するには?」
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1 コメント

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移転したら当然変更にはならないだろう。 (三浦)
2024-04-19 20:16:39
本店とは別

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