司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続登記の申請の義務化クイズ

2024-03-16 13:53:49 | 不動産登記法その他
Q.被相続人の遺産の中に,未登記の建物がある。これは,義務化の対象であるか。
A.対象ではない。

※ 義務化の対象であるのは,「所有権の登記名義人について相続の開始があった」場合の,「相続等による所有権の移転の登記の申請」(不動産登記法第76条の2第1項)であるからである。ただし,相続人は,「建物の表題登記の申請」義務(不動産登記法第47条第1項)を承継しており,同項に基づき,申請義務を負う。


Q.被相続人の遺産の中に,表題登記のみがされた建物がある。これは,義務化の対象であるか。
A.対象ではない。

※ 前述のとおり,義務化の対象であるのは,「所有権の登記名義人について相続の開始があった」場合の,「相続等による所有権の移転の登記の申請」(不動産登記法第76条の2第1項)であり,「表題部所有者」(不動産登記法第2条第10号)は,「登記名義人」(同条第11号)とは区別されているからである。
 元々,所有権保存登記の申請について義務ではないからでもあるが。
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戸籍法上の第三者請求で,「委任状が必要」?

2024-03-16 12:23:12 | いろいろ
戸籍謄本等の第三者請求について~市町村ホームページ上の適切な記載を中心として~ by 総務省中部管区行政評価局
https://www.soumu.go.jp/kanku/chubu/menu_11.html

 確かに,いわゆる兄弟相続の場合に,他の相続人の戸籍事項証明書を請求しようとしたところ,「委任状が必要」と言われて,諦めて帰って来た,という話は,時折耳にする。

 戸籍法上の第三者請求に該当する旨を,窓口担当者に対して,うまく説明できないためであると思われるが。

 相続の手続に必要な場合には,被相続人と請求者の戸籍事項証明書等の提示を要求すればよいだけなのに,なぜ教示をしないのであろうか。

 総務省は,全国の自治体に善処方を通知すべきであろう。

cf. 讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/7e4badfa37e87b556dfdb98dbb826ebeca3a3ac6

令和4年3月31日付け「相続手続に必要な親族の戸籍謄本の交付請求では親族等の委任状の提出は不要等と市町村に周知」
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