司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会家族法制部会がスタート

2021-03-31 22:37:13 | 民法改正
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210330/k10012945531000.html?utm_int=all_side_ranking-social_007

 法務大臣からの「離婚及びこれに関連する家族法制の見直しに関する諮問」を受け,法制審議会家族法制部会が昨日スタートしたようである。
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築約90年の京町家がオフィス付住宅として再生されます

2021-03-31 21:09:40 | 私の京都
「京町家賃貸モデル事業」第1号 ~築約90年の京町家がオフィス付住宅として再生されます~ by 京都市
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000281731.html

「京都市では,京都らしい町並み景観・生活文化の象徴である京町家の保全・継承に取り組んでおります。その一環として,京都市が京町家を所有者から借上げて,活用事業者に転貸し,将来の担い手の育成等を行う「京町家賃貸モデル事業」(以下,「モデル事業」といいます。)を実施しております。
 この度,モデル事業の第1号として,中京区の京町家の活用事業者を公募し,オフィス付住宅として活用されることになりましたので,お知らせいたします。」
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「民法等の一部を改正する法律案」の国会審議の状況

2021-03-31 20:33:02 | 民法改正
「民法等の一部を改正する法律案」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」は,明日の衆議院本会議で可決され,参議院に回付される見込み。

 スピード審議がされているようである。
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祖父母は,未成年者の監護者になることができるか

2021-03-31 19:24:13 | 家事事件(成年後見等)
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210331/k10012948281000.html

 最高裁は,法令に根拠がないとして,不可の判断。

 また,祖父母の面会交流権についても,同様に,不可の判断。

 硬直的に過ぎるのでは。

cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG303DV0Q1A330C2000000/
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氏名の読み仮名の法制化に関する研究会

2021-03-31 13:43:19 | いろいろ
氏名の読み仮名の法制化に関する研究会
https://www.kinzai.or.jp/legalization_kana.html

「戸籍における氏名の読み仮名(カナ氏名)の法制化を迅速に図るための論点や考え方等を検討し、整理することを目的」として,研究会が設置されている。

cf. 令和2年11月17日付け「戸籍の氏名に読み仮名を記録の法制化~法務省が研究会を設置へ」
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「不動産登記規則等の一部を改正する省令」が公布

2021-03-30 18:20:55 | 不動産登記法その他
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20210329/20210329g00072/20210329g000720014f.html

 不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和3年法務省令第14号)が昨日(3月29日)公布されている。

 いわゆる「認印の廃止」に係る改正。法定相続情報一覧図の保管等の申出書の押印が不要となる。

 令和3年4月1日施行である。
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「民法等の一部を改正する法律案」等が衆議院法務委員会を通過

2021-03-30 16:03:22 | 民法改正
「民法等の一部を改正する法律案」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」は,本日,衆議院法務委員会で全会一致で可決,通過した。

 スピード審議がされているようである。
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民事判決のオープンデータ化検討プロジェクトチーム

2021-03-30 11:19:59 | 民事訴訟等
日弁連法務研究財団
https://www.jlf.or.jp/work/hanketsuopendata-pt/

 民事判決のオープンデータ化検討PTの会議が重ねられており,そろそろ取りまとめがされるようである。
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「民事執行法第205条第1項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令」が公布

2021-03-30 09:20:23 | 民法改正
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20210330/20210330h00462/20210330h004620002f.html

 令和3年5月1日施行である。

cf. 令和3年2月8日付け「債務名義を有する債権者が裁判所に申立てをし,登記所から債務者が所有権の登記名義人である不動産等に関する情報を取得することができる制度が創設」
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「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」

2021-03-29 22:14:12 | いろいろ
「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」について
https://www.fsa.go.jp/news/r2/2021_amlcft_faq/2021_amlcft_faq.html

「金融庁では、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」といいます。)について、令和3年2月19日付で改正・公表しているところですが、今般、ガイドラインに対する関係者の理解の向上に資することを目的として、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」をとりまとめましたので、別紙のとおり公表します。」
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「会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A」

2021-03-29 11:30:56 | 会社法(改正商法等)
共著「会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A」(日本加除出版)
https://www.kajo.co.jp/c/book/02/0203/40857000001

 正に時宜を得たものといえましょう。
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令和3年税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が成立

2021-03-29 10:53:08 | 税務関係
 なぜかニュースとして報じられていないが,「所得税法等の一部を改正する法律」が3月26日(金)の参議院本会議で可決,成立している。

cf. 衆議院
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DD1762.htm

財務省
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/index.htm

パンフレット「令和3年税制改正」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21.html

登記実務的にめぼしい点。

〈登録免許税〉
・ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

・ 相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について、適用対象となる登記の範囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有権の保存登記を加えた上、その適用期限を1年延長する。
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共同親権,議論の行方は

2021-03-28 20:56:26 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG16CWV0W1A310C2000000/

 これから始まる法制審議会の部会の議論に注目である。
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株主提案の役員改選議案が可決

2021-03-28 11:20:43 | 会社法(改正商法等)
東洋経済ONLINE
https://toyokeizai.net/articles/-/419462

 ジャスダック上場の創薬ベンチャーの株主総会で,株主提案の役員改選議案が可決(会社提案は,取下げ)。

 主導した株主は,弁護士で,個人株主を中心に賛成多数票を獲得したようだ。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「国際養子縁組に関する質疑について」

2021-03-27 11:28:32 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年3月26日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00183.html

○ 国際養子縁組に関する質疑について
【記者】
 国際養子縁組についてお伺いします。読売新聞が取材したところ,2011年から2019年までの9年間に,少なくとも336人の子どもが海外に渡っていることが分かりました。その7割弱は1歳未満ということも分かっています。これについての受け止めをまず教えてくださいというのと,政府はこういった国際養子縁組による子どもの出国数を把握していないということですが,専門家からは,出国状況や養子縁組後の現況について調査や確認が必要との意見があります。今後の御対応についても併せて御見解をお伺いします。

【大臣】
 まず,御指摘の状況についての詳細については把握しておりませんで,直ちにコメントすることにつきましては差し控えさせていただきたいと思います。
 また,御指摘いただきました「国際養子縁組」につきましては,我が国を出国後に外国の裁判所で成立している事例も多いものと考えられまして,法務省におきまして,その件数を把握するということはなかなか困難であると考えております。
 海外に居住している養親候補者との養子縁組でございますが,これは第三者のあっせんによるところが多いと思われます。
 民間のあっせん事業者につきましては,平成28年に成立した,これは厚生労働省が所管する法律でございますが,民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律によりまして,都道府県知事の許可制の実施などを通じて,適正な養子縁組のあっせんの促進が図られているものと承知しているところでございます。
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