司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株主総会運営に係るQ&A

2023-03-31 22:32:57 | 会社法(改正商法等)
株主総会運営に係るQ&A by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html

Q6.新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から、感染症法上の位置づけが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更される予定とのことですが、Q1~Q5で示された考え方はなおも妥当しますか。(令和5年3月30日追加)

(A)
 Q1~Q5は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、関係者の健康や安全の確保を特に重視した対応が求められるという特殊な状況下で、株主総会が開催される場合に想定される事項についての一般的な考え方を整理したものです。
 新型コロナウイルス感染症拡大防止を理由としてQ1~Q5で掲げられた各措置をとることが直ちに否定されるものではありませんが、かかる措置をとることが許容されるか否かは、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更される予定であるように、新型コロナウイルスの感染状況や対策の在り方等が昨今変化していることを踏まえながら、関係者の健康や安全の確保及び株主の権利にも十分に留意しつつ、事案ごとに個別的に判断されることになると考えます。
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法制審議会家族法制部第24回会議

2023-03-31 16:54:59 | 民法改正
法制審議会家族法制部第24回会議(令和5年3月28日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00188.html

 パブコメの結果の公表は,未だであるが,

「この試案に対しては、同年12月から令和5年2月までに実施されたパブリック・コメントの手続において、非常に多くの団体・個人から、様々な意見が寄せられたところである。」

 「非常に多くの」であるらしい。
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代表取締役の員数規定を看過して超過選定

2023-03-31 16:01:31 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20230330-OYT1T50185/

 当該会社の定款第21条第1項では,「取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から2名以内の代表取締役を選定する。」と定められていたが,それを看過して,3人を選定してしまったようである。

〇 訂正及び取り下げ理由
「2022年6月24日開催の当社取締役会において、経営体制の強化・充実を図ることを目的として、取締役であるAを代表取締役として追加選任することに係る取締役会決議を行いました。しかし、当社定款には、2名以内の代表取締役を選定すると規定されており、Aを代表取締役にすることは不可能なため、訂正及び取り下げいたします。」

cf. 同社ニュースリリース
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS02648/ed15cf7a/70b4/4d34/89a7/f4b8fb480942/140120230330539615.pdf

「追加選任」とあるが,当該会社は,監査等委員会設置会社であり,取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は,1年であるので,期の途中で代表取締役を1名追加した訳ではなく,3名の選定である。

 ん~,昨年の定時株主総会の開催直後の取締役会において,1個の決議で,3人を同時に選定していると思われるので,本来は全体として無効であると思われるが・・・・・今般,取締役会の決議によって,代表取締役の選定に関する決議の一部(A氏に関する部分)を取り消したということであろうか?

「取締役会の決議の内容・手続に瑕疵がある場合については,株主総会の場合と異なり,特別の訴えの制度は設けられていない。したがって,瑕疵の性質如何に関わらずその決議は当然に無効であり,誰から誰に対しても,何時いかなる方法でも,無効を主張できる。」(江頭憲治郎「株式会社法(第8版)」(有斐閣)439頁)

 この理からすると,昨年6月の代表取締役の選定の決議は,全体として無効であり,3名の登記を「登記事項の無効による抹消」(商業登記法第134条第1項第2号本文)により抹消した上で,今般の取締役会の決議によって2名を選定したことによる登記の申請することになるであろう。

 さて,どのような登記がされるであろうか。
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「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」

2023-03-30 14:17:51 | 不動産登記法その他
「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」 〔令和5年3月28日付法務省民二第533号〕等が発出されている。

 会員の方は,「日司連からの最新ニュース」等で御確認ください。
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面会交流における保育園での面会

2023-03-29 12:00:27 | 民法改正
弁護士作花知志のブログ
https://ameblo.jp/spacelaw/entry-12795790493.html

 同居親に対して,「別居親の保育園・学校における面会交流を妨げてはならない」という面会交流妨害禁止命令(家事審判)が出た事例があるようである。

 ただし,「相手方の方から未成年者に接近してはならない。ただし,未成年者の方から接近,接触することは妨げない」という内容であるようだ。
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所得税法等の改正法が成立

2023-03-29 09:24:29 | 税務関係
参議院
https://www.sangiin.go.jp/japanese/ugoki/r5/230328.html

 令和5年税制改正に関する所得税法等の一部を改正する法律が,昨日の参議院本会議で可決,成立した。


〈登録免許税〉
・ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
・ 住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置等の適用を受ける場合に登記の申請書に添付することとされている住宅用家屋証明書に係る市区町村の証明事務について、その証明の申請の際に住宅用家屋の審査に係る一定の書類の添付があった場合には、証明事務の一部を省略することができることとする。
・ 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

 2番目の「証明事務の一部を省略」の部分が不明。
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私たちに身近な「婚姻」「養子縁組」について知ろう!

2023-03-29 09:21:13 | 民法改正
私たちに身近な「婚姻」「養子縁組」について知ろう! by 法務省
https://www.moj.go.jp//MINJI/kazoku/index.html

 家族法制の見直しについて法制審で議論されている折から,ポータルサイトが開設された。
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会社法等の規定による閲覧等の方法について

2023-03-29 09:17:27 | 会社法(改正商法等)
会社法等の規定による閲覧等の方法について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00325.html

「上記の各法律は、これらの請求をする者がデジタル的手法(例えば、電子メールの送付による方法やオンライン会議による方法等)によることを希望している場合には、デジタル的手法によって対応することを禁じているものではないと解されます。
 したがって、このような場合には、請求を受けた者は、対象となった資料の内容や対応体制等に照らしてデジタル的手法によって対応することに問題がないのであれば、デジタル的手法によって対応することにより事務処理の効率化を図ることができますし、請求をした者にとっても便宜となります。
 閲覧等の方法について、デジタル的手法の活用を御検討ください。」
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「家族法制の見直しに関する中間試案」に対する意見書(その6)

2023-03-28 19:26:25 | 民法改正
日本女性法律家協会
https://j-wba.org/1494

 本日,部会が開催されているはずなので,そろそろパブコメの結果が公表されるはずである。
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相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン

2023-03-28 09:12:48 | 不動産登記法その他
相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープランが公表されました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

「令和6年4月1日に相続登記の申請義務化が施行されるに当たって、負担軽減策を含めた新制度の内容と予定している運用上の取扱い等を示したものです。」
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全部勝訴した原告であっても、第1審判決に対して控訴をすることができる(最高裁判決)

2023-03-27 21:02:24 | 民事訴訟等
最高裁令和5年3月24日第2小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91938

【判示事項】
事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合において、全部勝訴した原告が控訴をすることの許否(積極)

「第1審において、事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合、その判決手続は同法249条1項に違反するものであり、同判決には民事訴訟の根幹に関わる重大な違法があるというべきである。また、上記の違反は、訴訟記録により直ちに判明する事柄であり、同法338条1項1号に掲げる再審事由に該当するものであるから、上記の第1審判決によって紛争が最終的に解決されるということもできない。
 したがって、上記の場合、全部勝訴した原告であっても、第1審判決に対して控訴をすることができると解するのが相当である。」
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法務大臣閣議後記者会見の概要「民事基本法制の見直しをテーマとしたマンガの作成について」

2023-03-27 13:38:30 | 空き家問題&所有者不明土地問題
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年3月24日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00399.html

「3件目は、民事基本法制の見直しをテーマとしたマンガの作成についてです。
 令和3年に法改正を行いました、所有者不明土地を解消するための民事基本法制の見直しが、来月1日の改正民法の施行を皮切りに、順次スタートしていきます。そこで、国民の皆様に新しい制度を知っていただくため、今般、2冊のマンガを作成しました。
 これらのマンガは、不動産登記推進キャラクターであるトウキツネが、浦島太郎や金太郎と共に、具体的なケースを題材に新しい制度について分かりやすく解説していく内容となっています。
 デジタル版は、本日から法務省のホームページに掲載されます。また、冊子版を全国の法務局などで配布する予定になっております。
 浦島太郎のマンガは、今般の民事基本法制の見直しの全体像を見渡す内容であり、金太郎のマンガは、相続登記等の申請義務化と相続土地国庫帰属制度に特化した内容となっています。
 これまでも、新制度の施行に向けて、パンフレットやポスター等を作成・配布し、法務省のホームページに特設サイトを開設して動画を掲載するなど、分かりやすい周知・広報に努めてまいりました。
 私も読ませていただきましたが、今般作成したマンガは、更に親しみやすく、分かりやすい内容となっていると思います。これまでの取組と併せて、実効的な周知活動を更に加速化させていきたいと思っています。」

cf. 広報用まんがを作成しました!
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00505.html#mokuji2
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法務大臣閣議後記者会見の概要「親権に関する質疑について」

2023-03-27 13:35:21 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年3月24日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00399.html

〇 親権に関する質疑について
【記者】
 離婚後の親権の話題についてお伺いします。オーストラリア政府が日本政府に対して、共同親権の導入を検討するよう求める意見書を提出したと承知していますが、これに対する受け止めと、海外からの日本の親権制度に対する関心が高まっている現状について受け止めをお願いします。

【大臣】
 パブリックコメントで、オーストラリア政府を含めて様々な御意見を頂いているということです。これにつきましては、法制審議会において、今こういった御意見を参考にしながら、子の最善の利益を確保するという観点から調査審議が行われるということですので、今、私がここで一つ一つの意見についてコメントを申し述べるのは、あまり良いことではないなというふうに思っているので、差し控えたいと思いますが、我々としては、法制審議会で充実した調査審議がスピーディーに行われるように、事務的に協力していきたいということです。
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登記・供託オンライン申請システムの「かんたん登記申請」サービスの運用開始

2023-03-27 11:59:38 | 法務省&法務局関係
申請用総合ソフトのバージョンアップ(7.9A→8.0A)及び登記・供託オンライン申請システムの改修について
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_202303.html#HI202303172561

〇 登記・供託オンライン申請システムの「かんたん登記申請」サービスの運用開始について
「令和5年4月3日(月)から、新サービス「かんたん登記申請」の運用を開始します。
 「かんたん登記申請」では、登記・供託オンライン申請システムで取り扱う手続のうち、不動産登記手続における登記名義人の表示の変更の登記申請及び商業・法人登記手続における印鑑証明書の請求手続について、Webブラウザからも申請等が行うことができます。「かんたん登記申請」の今後の改修等につきましては、申請用総合ソフトやかんたん証明書請求と同様に、適宜、登記・供託オンライン申請システムのお知らせにて御案内いたします。
 「かんたん登記申請」については、登記・供託オンライン申請システムのトップページの「かんたん登記申請」ボタンから御利用いただけますので、上記手続を行う際には、御確認をお願いいたします。」
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京都市「非居住住宅利活用促進税」の導入に総務大臣が同意

2023-03-26 10:53:11 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA241O00U3A320C2000000/

「総務省は24日、京都市が導入を目指す空き家への課税に松本剛明総務相が同意したと発表した。空き家などの所有者は現在の固定資産税に加え、同税の半額程度の負担を新たに迫られる。」(上掲記事)

 いわゆる「セカンドハウス課税」と言われる新税が,京都市において導入される。全国初。

cf. FLASH
https://news.yahoo.co.jp/articles/a490f8a325208e3c69558de7d28482a5dd21dde7
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