司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日本司法書士会連合会は、「男女共同参画社会」の実現に向けた取り組みを、組織的・横断的・計画的に推進するため、男女共同参画推進室(仮称)を設置する件

2018-06-30 06:57:00 | いろいろ
日本司法書士会連合会は、「男女共同参画社会」の実現に向けた取り組みを、組織的・横断的・計画的に推進するため、男女共同参画推進室(仮称)を設置する件
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/45832/

 平成30年6月20日及び21日に開催された日本司法書士会連合会の定時総会において,上記のとおり決議されました。
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新幹線,無料Wi―Fiを開始

2018-06-30 01:06:58 | いろいろ
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32425310Z20C18A6L91000/

 7月25日から。
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相続法改正法案等に対する附帯決議(衆議院法務委員会)

2018-06-29 10:55:27 | 民法改正
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/houmuEE07E0F85FCC24AF492582B1002A32CA.htm

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 現代社会において家族の在り方が多様に変化してきていることに鑑み、多様な家族の在り方を尊重する観点から、特別の寄与の制度その他の本法の施行状況を踏まえつつ、その保護の在り方について検討すること。

二 性的マイノリティを含む様々な立場にある者が遺言の内容について事前に相談できる仕組みを構築するとともに、遺言の積極的活用により、遺言者の意思を尊重した遺産の分配が可能となるよう、遺言制度の周知に努めること。

三 法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の実効性を確保するため、遺言者の死亡届が提出された後、遺言書の存在が相続人、受遺者等に通知される仕組みを可及的速やかに構築すること。

四 法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の信頼を得るため、遺言書の保管等の業務をつかさどる遺言書保管官の適正な業務の遂行を担保する措置を講ずるよう検討すること。



 なお,「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」に対しても,同内容の附帯決議がされている。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/houmuFCC244D52C7AEFE9492582B1002A62E8.htm
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法務大臣閣議後記者会見の概要「民法(相続関係)改正案に関する質疑について」

2018-06-29 10:47:10 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年6月22日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01017.html

〇 民法(相続関係)改正案に関する質疑について
【記者】
 民法改正案についてお聞きします。国会が延長されましたが,改めて相続の民法改正案の成立に向けどう臨むお考えかということと,附帯決議にも盛り込まれた「多様な家族の保護」はどのように実現するお考えかお聞かせください。

【大臣】
 今回の相続法の見直しは,昭和55年以来の大幅な見直しをするものです。残された配偶者の生活に配慮する等の視点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策を講じ,また,遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多岐にわたる改正項目を盛り込んでいるものであり,重要な意義を有するものと考えています。
 国会における慎重な御審議の上,会期内での速やかな成立に向けて全力を尽くしてまいりたいと思っており,成立を図るべく努力してまいりたいと考えています。
 また,2点目の御質問ですが,6月15日に行われた衆議院法務委員会における採決の際に,多様な家族の保護の在り方について検討すべきとする附帯決議が付されました。
 社会の価値観が多様化する中,家族の在り方も多様化している状況であり,多様な家族をどのように保護していくのかという問題については,非常に重要な課題であると認識しています。
 衆議院法務委員会における質疑の中でも,事実婚や同性カップルのパートナーの保護が不十分ではないのかとの御指摘をいただいたところです。この問題は,今回審議の対象となっている相続法制の問題にとどまらず,我が国における婚姻法制をどのように考えていくべきかという根本的な問題にも関わるものですので,国民の意識を踏まえつつ,慎重に検討していくべき課題であると認識しています。
 具体的に何をどのように検討していくかということについては,現時点では決まっていませんが,本法案の施行状況を踏まえつつ,必要な検討をしてまいりたいと考えています。


cf. 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/houmuEE07E0F85FCC24AF492582B1002A32CA.htm
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仮想通貨のマウントゴックス社,破産手続開始の決定の取消し&民事再生手続開始の決定

2018-06-29 08:20:00 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20180623-OYT1T50043.html?from=yartcl_outbrain2

 破産手続開始の決定の後,

「1BTCあたりの価格が約5万円から100万円程度にまで高騰。破産開始時に同社が保有していたBTCの価値は約100億円だったが、昨年の時点で約2000億円に膨れあがった。
 一方、破産開始時に債権者らが保有していた債権総額は約460億円。」(上掲記事)

 穏当な判断であろう。
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監査役の法定任期の変遷(改訂版)

2018-06-28 19:00:30 | 会社法(改正商法等)
 いわゆる「みなし解散」の登記がされて長年が経った後,法定清算人の登記を申請する必要が生じた場合,併せて監査役の変更の登記もしなければならない。その際,登記されている監査役の在任当時,監査役の法定任期がどうであったのかを理解しておく必要がある。以前も取り上げたネタであるが,今回は,任期が1年であった昭和25年改正以降まで遡って取り上げ,整理をしてみた。


1.「任期1年」の時代
 昭和25年商法改正(昭和26年7月1日施行)後,昭和49年改正前商法下の監査役の任期は,「1年を超ゆることを得ず」(同商法第273条)であった。

 (監査役の任期)
第273条 監査役の任期は1年を超ゆることを得ず
※ 原文は,カタカナである。以下平成17年改正前商法下において同じ。



2.「任期2年」の時代
 昭和49年商法改正後,平成5年改正前商法下の監査役の任期は,「就任後2年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時迄」(同商法第273条第1項)であった。

 (監査役の任期)
第273条 監査役の任期は就任後2年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時迄とす
2 最初の監査役の任期は前項の規定に拘らず就任後1年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時迄とす
3 前二項の規定は定款を以て任期の満了前に退任したる監査役の補欠として選任せられたる監査役の任期を退任したる監査役の任期の満了すべき時迄と為すことを妨げず
※ 第2項のルールは,会社法施行に際して廃止された。


 昭和49年改正の際,次の経過措置が置かれた。

附則
 (監査役に関する経過措置)
第7条 この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役で,この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものに関しては,この法律の施行後も,なお従前の例による。
2 前項の定時総会の終結の際現に在任する監査役は,同項の定時総会の終結と同時に退任する。

 第273条の規定の施行期日は,平成49年10月1日である。
 
 したがって,例えば,3月決算の株式会社においては,施行後最初に到来する決算期(昭和50年3月期)に関する定時総会(昭和50年6月)の終結の時に,監査役は一斉に退任となり,その後に就任する監査役から任期が2年となった。



3.「任期3年」の時代
 平成5年商法改正後,平成13年改正前商法下の監査役の任期は,「就任後3年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時迄」(同商法第273条第1項)であった。

 平成5年改正の施行期日は,平成5年10月1日である。

 平成5年改正の際,次の経過措置が置かれた。

附則
 (監査役の任期に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては,この法律の施行後も,なお従前の例による。

 したがって,例えば,3月決算の株式会社においては,施行後最初に到来する決算期(平成6年3月期)に関する定時総会(平成6年6月)の終結後に就任する監査役から任期が3年となった。



4.「任期4年」の時代
 平成13年改正商法(法律第149号=平成14年5月1日施行)により,「就任後4年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄」(平成17年改正前商法第273条第1項)とされた。

 その際,次の経過措置が置かれた。

附則
 (監査役の任期に関する経過措置)
第7条 この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては,この法律の施行後も,なお従前の例による。

 したがって,例えば,3月決算の株式会社においては,施行後最初に到来する決算期(平成15年3月期)に関する定時総会(平成15年6月)の終結後に就任する監査役から任期が4年となった。

 なお,3月決算の株式会社において,平成15年4月開催の臨時株主総会において選任され,就任した監査役の任期は,上記改正附則第7条により,「就任後3年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時迄」となる。すなわち,平成18年3月期に関する定時総会(平成18年6月)の終結の時までである。



5.「任期最長10年」の時代
 平成18年5月1日,会社法が施行されて,監査役の任期は,「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」(会社法第336条第1項)とされた。また,最長10年とすることができるものとされた(同条第2項)。

 (監査役の任期)
第336条 監査役の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 前項の規定は,公開会社でない株式会社において,定款によって,同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3・4 【略】

 その際,次の経過措置が置かれた。

整備法
 (取締役等の任期に関する経過措置)
第95条 この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役,監査役又は清算人ある者の任期については,なお従前の例による。

 よって,上記「平成15年4月開催の臨時株主総会において選任され,就任した監査役」は,やはり平成18年6月開催の定時総会の終結の時に任期満了となりそうである(ただし,いわゆる「公開小会社」においては,平成18年5月1日に任期満了となったので,それ以外の株式会社の場合である。)。

 しかし,いわゆる「解凍理論」により,「公開会社でない株式会社」が会社法施行後に監査役の任期に関する定款の変更(例えば,「選任後10年以内」とする等)を行えば,会社法施行の際現に旧株式会社の監査役である者の任期も,「なお従前の例による」が解凍されて,「選任後10年以内」に伸長することができると解された。

 したがって,3月決算の株式会社において,平成15年4月開催の臨時株主総会において選任され,就任した監査役の任期が,極端な話ではあるが,平成25年3月決算期に関する定時株主総会(平成25年6月)の終結の時までである,というようなことがあり得る。
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「ストーリーに学ぶ 所有者不明土地の論点」

2018-06-28 09:24:35 | 空き家問題&所有者不明土地問題
山野目章夫「ストーリーに学ぶ 所有者不明土地の論点」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5919007

「相続や用地取得に当たって所有者が不明な土地をどう処理するかという問題は、いまや社会現象となっており、法整備が急がれている。法人個人を問わず登記名義人が不在であったり、相続人が膨大で時間と労力がかかるといった事案を32の物語形式でとりあげ、わかりやすく解決方法を提示する。」

 刊行されました。不動産登記の実務に関する論点が満載であり,司法書士必読の書ですね。お薦め◎
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裁判手続等のIT化

2018-06-27 12:34:40 | 民事訴訟等
日経×TECH
http://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00349/062600003/?P=1

「企業や国民にも恩恵、裁判所のペーパーレス化」と題する裁判手続等のIT化に関する記事。よくまとまっている。
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境界のトラブル~土地売買における注意点

2018-06-27 11:11:16 | 不動産登記法その他
NIKKEI STYLE
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO32005920Q8A620C1000000?type=my#AAAUAgAAMA

 わかりやすい解説である(土地家屋調査士さんの眼からは,つっこみ所もあるのでしょうけれど。)。
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ブロックチェーン技術を使って,会社の登記手続

2018-06-26 17:34:15 | 会社法(改正商法等)
Searchina
http://news.searchina.net/id/1661981?page=1

「スイスでは会社の登記手続きをブロックチェーン技術を使って実施するシステムを開発し、通常10日間かかる申請・登記手続きを48時間以内で完了。テストケースとして取り組んだ実験では、起業家、弁護士、銀行、公証人、登記所などが連携して1時間37分で登記手続きを終了した。」(上掲記事)

 事前準備が完璧に整っていれば,日本においても,申請してから「24時間以内に」といわず,数時間で登記完了に至ることは,十分に可能である。

「18分」とか,「1時間37分」といったレベルに拘る必要はないと思うのだが・・。
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「電子委任状」の活用,具体化へ

2018-06-26 17:19:11 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO32233110W8A620C1MM0000/

「6月27日に電子委任状を管理する事業者を初めて認定するほか、様々な手続きに幅広く使える標準様式を整え、2019年度にコスト削減効果などを実証する。」(上掲記事)

 業務権限証明書や包括委任状等で,活用が増えて行きそうである。
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京都市京町家の保全及び継承に関する条例について

2018-06-26 16:13:14 | 私の京都
京都市京町家の保全及び継承に関する条例について
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000228362.html

「京都市では,歴史都市・京都の歴史,文化及び町並みの象徴である京町家の保全及び継承を,多様な主体との協働の下に推進していくことを目指し,平成29年11月16日に「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」(京町家条例)を制定しました。」


〇 京町家の解体に係る届出
 京町家所有者の方は,京町家を取り壊そうとする場合,できるだけ早い段階で京都市まで届出をお願いします。
 届出いただいた後は,支援制度の情報提供や,事業者団体等と連携して活用方法の提案・活用希望者とのマッチングなど,当該京町家を保全・継承するために必要な支援を行います。

※ 重要京町家及び京町家保全重点取組地区に立地する京町家については,解体に着手する日の1年前までに届出が必要になります。

※ 重要京町家については,手続き違反に対して罰則(過料)があります。


 平成30年5月1日から施行されている。
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会社法制の見直し~取締役等の欠格条項の削除に伴う規律の整備

2018-06-26 09:31:56 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第13回会議(平成30年6月20日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900357.html

 第13回会議の部会資料が公表されている。

「その他の見直しについての個別論点」「取締役等の欠格条項の削除に伴う規律の整備」について審議されているようである。



「取締役等の欠格条項の削除に伴う規律の整備」について,

「欠格条項を削除する場合には,会社法においても,取締役等が後見開始の審判を受けたことが終任事由となるものと解される(会社法第330条,第402条第3項,第478条第8項,民法第653条第3号)が・・・民法第653条第3号は任意規定と解されており,仮に,取締役等が後見開始の審判を受けたことを終任事由とする旨の規定を設けないものとする場合には,株式会社と取締役等との間において,取締役等が後見開始の審判を受けたことを終任事由としない旨の特約を締結することができると解することもできると考えられるが,そのような特約により成年被後見人に取締役の職務を継続させることは相当でないとして,会社法に後見開始の審判を受けたことを取締役の終任事由とする旨の強行規定を置くべきであるという考え方もあり得る。しかし,監査役は,会社に対して,善管注意義務を負う(会社法第330条,民法第644条)ところ,監査役の善管注意義務に関しては,会社法には,民法の規定を準用する規定があるのみで,明文の規定は設けられておらず,また,監査役については,取締役の忠実義務に相当する義務を定めた規定もないが,監査役の善管注意義務は,強行法規であり,特約により軽減することはできないと解されていることからすれば,取締役等の終任事由についても,会社法に明文の規定がないからといって,直ちに任意規定であると解することはできず,強行法規であると解することもできる。」

として,取締役等が後見開始の審判を受けたことを終任事由とする旨の規定等は設けない方向性が採られるようである。

cf. 平成30年3月23日付け「欠格条項の見直し」と「委任の終了」
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会社法制の見直し~代表者の住所等の登記事項の見直し

2018-06-26 09:29:02 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第13回会議(平成30年6月20日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900357.html

 第13回会議の部会資料が公表されている。

「その他の見直しについての個別論点」「取締役等の欠格条項の削除に伴う規律の整備」について審議されているようである。


 登記事項の見直しについては,部会資料21の9頁以下である。

〇 株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書
(1)登記簿に記録されている事項(株式会社の代表取締役又は代表執行役の住所を除く。)が記載された登記事項証明書については,何人も,その交付を請求することができるものとし,当該住所が記載された登記事項証明書については,当該住所の確認について利害関係を有する者その他一定の者に限り,その交付を請求することができるものとすることについて,どのように考えるか。
(2)前記(1)のような見直しをするものとする場合には,当該住所の確認について利害関係を有する者の範囲について,どのように考えるか。
(注) 例えば,以下の者を,当該住所の確認について利害関係を有する者に含めるべきか否かについて,どのように考えるか。
 ① 株主
 ② 債権者
 ③ 株式会社とこれから取引を開始しようとする者,訴えを提起するか否かを検討している者,訴えを提起しようとしている者
 ④ 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき法人顧客の代表者住所を確認する必要がある特定事業者等
(3)前記(1)のような見直しをするものとする場合には,弁護士,司法書士など,一定の資格を有する者は,受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要があるときは,株式会社の代表取締役又は代表執行役の住所が記載された登記事項証明書の交付を請求することができるものとすることについて,どのように考えるか。
(4)試案第3部第3の5の(注)に関して,インターネットを利用して登記情報をオンラインで閲覧する場合には,株式会社の代表取締役又は代表執行役の住所についての情報は提供しないものとすることについて,どのように考えるか。
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平成29年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)の結果

2018-06-25 19:15:14 | 会社法(改正商法等)
 民事月報2018年5月号に,「休眠会社等の整理状況について」があり,平成29年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)の結果が掲載されている。

「平成29年10月31日現在における株式会社数(清算中の会社を除いたもの)は,186万6099社であり,そのうち休眠会社は2万4115社であったが,所定の期間内にまだ事業を廃止していない旨の届出又は登記をした会社が5969社であったので,最終的に解散したものとみなされた会社は1万8146社となった。」

「休眠一般法人は1786法人(社団法人1632法人及び財団法人154法人)であったが,所定の期間内にまだ事業を廃止していない旨の届出又は登記をした法人が794法人(社団法人725法人及び財団法人69法人)であったので,最終的に解散したものとみなされた法人は992法人(社団法人907法人及び財団法人85法人)となった。」

cf. 平成29年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
※ 整理作業開始前の告知
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