司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

犯収法上,戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当する

2022-10-31 19:27:43 | いろいろ
戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当することについての周知について by 警察庁
https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/sosikihanzaitaisakukikaku/20221020sotaiki.pdf

 犯収法第7条第1項第1号ホに規定する本人確認書類として,「戸籍の附票の写しが単独で該当する」ということである。
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京都市,「マンションの高さ」規制緩和へ

2022-10-31 14:16:16 | 私の京都
FNNプライムオンライン
https://news.yahoo.co.jp/articles/4e4ef6bfa39cb7d91671e956a5df48667977a9d3

 空き家が相当に多いので,中途半端な新築促進よりも,中古物件の流通促進を図ることの方が重要なのであるが。
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インターネット登記情報での会社代表者の自宅住所の非表示の中止

2022-10-31 14:08:33 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC19AEQ0Z11C22A0000000/

 9月1日施行の商業登記規則の改正により予定されていた「非表示」が中止(引き続き検討)になった件である。デジタル庁云々の話を除き,特に目新しい情報はない。
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同性カップルの婚姻をめぐる現状と今後の道筋

2022-10-28 10:08:44 | 民法改正
同性カップルの婚姻をめぐる現状と今後の道筋
https://www.call4.jp/column/?p=1649

 曽我部真裕京都大学大学院法学研究科教授のインタビュー記事である。
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全青司近畿ブロック京都研修会のお知らせ

2022-10-27 16:46:28 | 司法書士(改正不動産登記法等)
全青司近畿ブロック京都研修会のお知らせ
https://kyoto-seinenkai.com/archives/1596

【日時】令和4年12月3日(土)
 研修会:13時から18時(12時15分受付開始)(2F:山吹)
 懇親会:18時30分から20時(6F:ナポリ、ミラノ)
【会場】TKPガーデンシティ京都タワーホテル
    〒600-8216
    京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町721-1
    (JR・近鉄・京都市営地下鉄「京都」駅前)
 WEB会議システム併用(いわゆるハイブリッド方式)にて実施
【会場参加定員】50名
【申込期間】令和4年10月31日から令和4年11月26日まで

【研修プログラム】
第1部 「世界の相続手続の実態と日本の相続の課題」
~多様性の時代に求められる専門家の立ち位置と役割~(仮)
講 師:石田 光廣(いしだ みつひろ)先生(京都司法書士会)

第2部 「近時の法改正と登記申請書類の電子化について(仮)」
講 師:内藤 卓(ないとう たかし)先生(京都青年会・京都司法書士会)

第3部 「茶道の精神」(仮)
講 師:伊住 公一朗(いずみ こういちろう)先生
斎号安名(あんみょう) 碧流斎 宗陽(へきりゅうさい そうよう)
一般社団法人茶道裏千家淡交会理事
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手形交換所が143年の歴史に幕

2022-10-27 14:15:41 | 会社法(改正商法等)
大和総研「手形交換所で交換した手形以外のもの」
https://www.dir.co.jp/report/column/20221026_010954.html

 令和4年11月2日,全国に179か所ある手形交換所が業務廃止となるそうだ。

 学生の時には,「手形・小切手法」も勉強したが,仕事の上では,たまに報酬等の支払手段としての小切手を受け取るぐらいでしたね。

「今年11月2日、全国179カ所の手形交換所の交換業務廃止に伴い、同月4日から全国統一の電子交換所にシフトする。」(後掲記事)

cf. 東京商工リサーチ
https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20220729_11.html
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弁護士法制の変遷と非弁提携

2022-10-27 11:22:29 | いろいろ
弁護士法制の変遷と非弁提携
https://www.youtube.com/watch?v=2-0zyly41so
※ 約58分

 弁護士法第27条の非弁提携禁止の意味を歴史的に検討するもの。

 橋本誠一静岡大学名誉教授と三木義一青山学院大学名誉教授による講義である。

 結構面白いです。
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犯収法の改正と司法書士の取引時確認

2022-10-27 10:46:30 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」が国会に上程された。

cf. 内閣官房
https://www.cas.go.jp/jp/houan/210.html

 この法律案は,6つの法律を改正するパッケージ法案であり,犯収法の改正法案が含まれている。

 司法書士の実務的に極めて重要であるのは,犯収法第4条第1項の改正により,同項のかっこ書部分「第2条第2項第46号から第49号までに掲げる特定事業者にあっては,第1号」が削除されることである。

 これにより,改正後は,「司法書士又は司法書士法人」(第46号の特定事業者)は,犯収法第4条第1項各号に掲げる事項の取引時確認を行わなければならないことになる。第2項についても同様。

 すなわち,依頼者が法人である場合には,「実質的支配者の本人特定事項」等の確認を行わなければならないことになるものである。

 ん~,たいへんだ。


改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律
 (取引時確認等)
第4条 特定事業者(第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
 一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)
 二 取引を行う目的
 三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
 四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項
2 特定事業者は、顧客等との間で、特定業務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者にあっては、前項各号に掲げる事項)の確認を行わなければならない。この場合において、第一号イ又はロに掲げる取引に際して行う同項第一号に掲げる事項の確認は、第一号イ又はロに規定する関連取引時確認を行った際に採った当該事項の確認の方法とは異なる方法により行うものとし、資産及び収入の状況の確認は、第八条第一項又は第二項の規定による届出を行うべき場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において行うものとする。
 一 次のいずれかに該当する取引として政令で定めるもの
  イ 取引の相手方が、その取引に関連する他の取引の際に行われた前項若しくはこの項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(ロにおいて「関連取引時確認」という。)に係る顧客等又は代表者等(第六項に規定する代表者等をいう。ロにおいて同じ。)になりすましている疑いがある場合における当該取引
  ロ 関連取引時確認が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との取引
 二 特定取引のうち、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域として政令で定めるもの(以下この号において「特定国等」という。)に居住し又は所在する顧客等との間におけるものその他特定国等に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴うもの
 三 前二号に掲げるもののほか、犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定めるもの
3~6 【略】

cf. 拙稿「「実質的支配者リスト」制度の創設と司法書士のマネー・ローンダリング対策について」(月報司法書士2022年1月号)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/04/202201_599_10.pdf
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【Web配信】新しい司法書士倫理「司法書士行為規範」に関する研修会

2022-10-27 10:24:05 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 令和4年12月17日(土)開催予定の「【Web配信】新しい司法書士倫理「司法書士行為規範」に関する研修会」は,本日から「日司連研修総合ポータル」で,受講受付を開始です。

 御参加いただきますようお願いいたします。
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東京法務局,ウェブ会議システムを利用した登記手続案内

2022-10-26 09:29:51 | 法務省&法務局関係
東京法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/category_00020.html

「オンライン会議サービスの「Cisco Webex Meetings」(Webex)を利用して、東京法務局にお越しいただくことなく、自宅等でパソコンやスマートフォンの画面をご覧いただきながら登記手続に関する説明をお聞きいただくことができます。」
※ 法令上代理申請を行う資格のない方(税理士,行政書士,委任状のない代理人等)のご利用はお断りします。
※ 資格者代理人は書面照会をしてください(司法書士・土地家屋調査士・弁護士)。

 横浜及び水戸も,同様にスタートしているようである。いずれも,「Cisco Webex Meetings」(Webex)を利用。

 今年1月からスタートした名古屋法務局は,「Teams」である。

cf. 令和3年12月25日付け「名古屋法務局「Web登記手続案内について」」
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/d98f4110f8f91b5e3b25d18e4209e5cd

Webカメラを利用した会社・法人登記相談を行っています!! by 熊本地方法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/page000001_00136.html
※ 平成29年9月頃から。
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知りたい!労働者協同組合法

2022-10-20 23:03:59 | 法人制度
知りたい!労働者協同組合法
https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/forum

 労働者協同組合法施行に向けたフォーラムが全国7ブロックで開催されます。

 未だは,関西,中部,東北及び北海道です。
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あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

2022-10-19 10:16:15 | 不動産登記法その他
あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

 「flier(フライヤー)」(要約のリーフレットのこと?)が掲載される等,情報が更新されている。
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所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

2022-10-19 10:12:27 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

 情報が更新されている。
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消費者契約法第12条に基づく差止等請求事件,最高裁で弁論

2022-10-18 18:09:39 | 消費者問題
事案の概要
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2022/jiangaiyou_03_987.pdf

 大阪高裁令和3年3月5日判決の上告審である。上告人は,適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西で,家賃債務保証業者に対する消費者契約法に基づく不当条項使用差止請求訴訟事件である。

 令和4年11月14日に,弁論が開かれる模様。

cf. 特定非営利活動法人消費者支援機構関西
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10001083
コメント

老朽化や被災した区分所有建物の再生の円滑化に向けた規制改革の推進

2022-10-18 17:55:50 | 不動産登記法その他
規制改革推進会議第10回スタートアップ・イノベーションワーキング・グループ
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2201_01startup/221004/startup10_agenda.html

 区分所有法制の見直しについて議論されているようである。

 法制審議会区分所有法制部会は,令和4年10月28日からスタートする。
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