司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案に関する質疑について」

2019-02-28 21:25:41 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年2月22日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01101.html

〇 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案に関する質疑について
【記者】
 政府は2月19日,民事執行法改正案を閣議決定し,衆議院に提出しました。離婚した国内の夫婦間の子どもの引渡しをめぐっては,司法判断に対する実効性の乏しさが課題となっており,最高裁によれば,「強制執行」は年間約100件あるものの,成功率は3割程度にとどまっています。法曹界からは「子どもへの悪影響も懸念される現状は早期に改善すべきだ」との法改正に前向きな声が上がっていますが,改めて法案の意義と大臣の所感をお伺いします。

【大臣】
 この法律案は,大きく言って3つの目的があります。第1は債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性を向上させること。第2は不動産競売における暴力団員の買受けを防止すること。第3は子の引渡し及び国際的な子の返還の強制執行に関する規律の明確化を図ることです。このような目的で,民事執行法及びハーグ条約実施法の一部を改正しようとするものです。
 お尋ねのあった子の引渡しの強制執行については第3の改正点に関するところですが,この法律案は,強制執行の実効性を確保しながら,子の心身の負担にも最大限配慮するなど,子の利益の保護に資する規律を整備するものです。非常に大きな意義を有するものであると考えており,今国会において十分に御審議をいただいた上で,速やかに成立させていただくよう努力していきたいと考えています。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案について」

2019-02-28 21:24:20 | 空き家問題&所有者不明土地問題
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年2月22日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01101.html

「本日の閣議においては,法務省案件として「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案」が閣議決定されました。今国会における成立に向け,慎重かつ丁寧な御審議をお願いしたいと考えています。
 この法律案は,所有者不明土地問題への対策の一環として,歴史的な経緯により不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名・住所が正常に登記されていない,例えば,「○○外10名」などと登記された表題部所有者不明土地を解消するために法律上の措置を講ずるものです。
 こういった表題部所有者不明土地は,他にも,例えば住所が記載されておらず,所有者名のみが記載されているケースもあります。そういうケースも含めてしっかりと対応するための法案であり,今国会において十分に御審議いただいた上で,速やかに成立させていただけるよう努力してまいりたいと考えています。」
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「配偶者居住権の創設等改正相続法の概要」

2019-02-28 14:14:44 | 民法改正
土地総合研究2019年冬号
http://www.lij.jp/pub_t/pubt3_27_1.html

 荒井俊行「配偶者居住権の創設等改正相続法の概要」が掲載されている。

 不動産登記周りでは,???の点が若干あるが・・。
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登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究報告書が公表

2019-02-28 11:14:27 | 民法改正
登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
https://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html

「最終報告書」が公表された。

 これから始まる法制審議会における「民法及び不動産登記法関係の見直し」の議論の土台となるものである。
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法律事務所に所属しながら企業などへ出向する弁護士が増加傾向

2019-02-27 17:39:06 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41800630X20C19A2MM0000/

「日本経済新聞社が西村あさひなど五大事務所に聞いたところ、外部への出向者(常勤)は2017年の149人から2018年は165人に増え、所属弁護士合計(約2200人)の7%程度を占めた」(上掲記事)

 いわゆる企業内弁護士とは,似て非なるもの。お互いにとって,メリットが大きいと思われる。
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地籍調査を円滑・迅速に進めるための方向性をとりまとめました

2019-02-27 15:32:27 | 不動産登記法その他
地籍調査を円滑・迅速に進めるための方向性をとりまとめました~国土調査のあり方に関する検討小委員会「中間とりまとめ」の公表~ by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo06_hh_000033.html

◆「中間とりまとめ」のポイント◆

① 現地調査等の手続の見直し
 所有者探索のための各種情報へのアクセスの円滑化、所有者が不明の場合でも調査が進むよう、筆界案の公告等による調査の導入など、調査手続の見直しにより、地籍調査を迅速化。

② 都市部の地籍調査の迅速化
 都市部において、街区を形成する道路等と民地との境界(官民境界)を先行的に調査し、国土調査法上の認証を行った上で公表する。あわせて、民間等の測量成果も活用し、地籍調査を効率化。

③ 山村部の地籍調査の迅速化
 山村部において、リモートセンシングデータを活用した新手法を導入することにより、現地での立会いや測量作業を効率化。
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平成元年制定時以来の土地基本法改正の方向性を公表します

2019-02-27 15:29:55 | 空き家問題&所有者不明土地問題
平成元年制定時以来の土地基本法改正の方向性を公表します――国土審議会土地政策分科会特別部会とりまとめの公表―― by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000119.html

〇 とりまとめのポイント
 人口減少社会における土地利用の担い手の減少や利用意向の低下等を背景に、管理不全の土地が増加しています。こうした管理不全の土地は往々にして周囲に悪影響を及ぼしますが、土地の所有者以外がその悪影響を除去することは、現状、大きな困難が伴います。
 今回、国土審議会土地政策分科会特別部会での議論を踏まえ、とりまとめでは、

・所有者が土地の利用・管理について第一次的な責務を負うこと
・所有者による土地の利用・管理が困難な場合に近隣住民、地域コミュニティ等が行う利用・管理には公益性があり、そのために所有権は制限され得ること
・国、地方公共団体は、利用・管理の促進策やその法的障害の解消のための施策を講じるべきであること

等が盛り込まれました。
 国土交通省では今後、本とりまとめ等を踏まえて更に検討を深め、人口減少社会に対応して土地政策を再構築し、2020年までの土地基本法等の改正に向けて取り組んでまいります。
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進まない地籍調査

2019-02-27 15:20:51 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41809380X20C19A2L83000/

「地籍調査とは、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です・・・地籍調査が行われることにより、その成果は登記所にも送られ、登記簿の記載が修正され、地図が更新されることになります。また、固定資産税算出の際の基礎情報となるなど、市町村における様々な行政事務の基礎資料として活用されます。なお、地籍調査は、国土調査法に基づく「国土調査」の1つとして実施されています。」

cf. 国土交通省地籍調査Webサイト
http://www.chiseki.go.jp/about/point/index.html
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【公式PV】適格消費者団体 京都消費者契約ネットワーク(KCCN)

2019-02-27 00:25:16 | 消費者問題
【公式PV】適格消費者団体 京都消費者契約ネットワーク(KCCN)
https://www.youtube.com/watch?v=7lRTIhwnP8Y&fbclid=IwAR2bq8Xm53Ku7i01sYL-2vzRoAQSxneFAscPBr8_bmsFT4xaT_kWATVG7Cc

 公式プロモーション・ビデオです。ぜひ御覧ください。

cf. 京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/
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児童虐待防止法案に「体罰禁止」明記へ

2019-02-27 00:12:12 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASM2V61BRM2VUTFK011.html?iref=comtop_list_nat_n04

「厚生労働省は、今国会に提出する児童虐待防止関連法案に体罰禁止の規定を盛り込む方針を固めた。「しつけ」を口実にした虐待は認められないと明確に示す狙いがある。」(上掲記事)

 民法の懲戒権(第822条)の手当に先行するようである。

民法
 (懲戒)
第822条 親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

 (監護及び教育の権利義務)
第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
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大阪城は未登記

2019-02-26 22:43:43 | 不動産登記法その他
産経新聞記事
https://www.sankei.com/west/news/140404/wst1404040073-n1.html

 敷地(大阪市中央区大阪城1番?)は,旧陸軍省名義らしい。

 姫路城も,

「姫路市によると、天守閣は文部科学省が所有しているが未登記のままだ。特別史跡地に指定された約107万平方メートルの土地は所有権が入り交じり、文科省のほかに財務省や厚生労働省、兵庫県、姫路市などが所有している。」(上掲記事)

 ややこしいですね。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「懲戒権の見直しに関する質疑について」

2019-02-26 20:39:43 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年2月19日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01100.html

○ 懲戒権の見直しに関する質疑について
【記者】
 千葉県野田市で小学4年の女児が死亡し,両親が傷害容疑で逮捕された事件を受け,与野党からは,民法の「懲戒権」に見直しが必要だとの声が相次いでいます。民法改正には法制審議会の審議が必要で,法改正まで時間がかかるため,児童虐待防止法改正を先行させるとの報道もありますが,本件について,法務省として今後どのように取り組まれるのかお教えください。

【大臣】
 まず,一般論として基本法である民法の改正には法制審議会の調査審議が必要であると考えています。他方で児童虐待防止法の改正については,今所管する厚生労働省において,検討されていると承知していますので,現段階で法務省としてコメントすることは差し控えさせていただきます。いずれにせよ検討に必要な協力について,法務省は全力を挙げて協力させていただきたいと思います。
 御指摘の懲戒権ですが,先日の記者会見,あるいは国会の質疑等でもお答えしていますが,懲戒権は,民法の規定上も飽くまで子の利益のために行使すべきものであることが,特に平成23年の民法改正時において明確にされていると承知しています。国会における議論,あるいは昨今の状況等を踏まえ,この規定の在り方については,必要な検討を行ってまいりたいと考えています。
 今後の具体的な検討方法やスケジュールについては,担当部局である民事局に検討させているところであり,しかるべき時期に御説明したいと考えています。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議について」

2019-02-26 20:39:26 | 空き家問題&所有者不明土地問題
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年2月19日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01100.html

「本日開催された「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」において,法務省からは,いわゆる変則型登記の問題に対応するために今国会に提出予定である「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案」の概要や,民法,不動産登記法等の改正に関して,本月14日に法制審議会に諮問したこと等を説明しました。また,関係省庁の取組状況を踏まえ,この所有者不明土地等対策についての主要施策の工程表が改訂されました。これまでの工程表がより具体化されたというところです。
 所有者不明土地等への対策を推進するに当たり,法務省の役割は極めて重要だと認識しており,この問題の解決に向け,関係省庁と連携しながら,法務省として更なるスピード感をもって対策を推進してまいります。」

cf. 所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/dai3/gijisidai.html
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自営業者の高齢が進む,65歳以上が4割に

2019-02-26 12:14:10 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41746260W9A220C1MM0000/?nf=1

 ということもあり,個人事業主の事業承継に関する施策が喫緊の課題となりつつあるわけであるが。

cf. 平成30年11月13日付け「2019年度の税制改正で「個人版事業承継税制」の創設」

 司法書士事務所の事業承継も,果たして「なすに任せよ」でよいのか。考えるべき問題である。
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端末購入を条件にした通信料金の値引き禁止等の電気通信事業法の改正へ

2019-02-26 11:42:36 | 消費者問題
毎日新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190223-00000009-mai-bus_all

「総務省は、分かりやすい携帯電話料金の実現や、業界の競争促進に向けた電気通信事業法の改正案をまとめた。端末購入を条件にした通信料金の値引き禁止や、「2年縛り」などを念頭に、利用者の解約を妨げる条件提示の禁止を明記する。」(上掲記事)

 昨日の自民党「政調,総務部会・情報通信戦略調査会合同会議」の法案審査で了承され,3月上旬にも国会に上程される見込みである。
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