司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都家庭裁判所「家事事件における戸籍謄本等の提出について」~コピーも可

2024-03-22 23:25:46 | 家事事件(成年後見等)
京都家裁
https://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/index.html

「家事事件に必要な戸籍謄本等(戸籍謄本、全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍附票、住民票の写し、韓国籍の方の家族関係証明書等のことをいいます。)については、原本又は写し(コピー)のいずれを提出していただいても差し支えありません(ただし、人事訴訟事件では原本の提出が必要です。)。」

 現今のところ,このような運用が確認できたのは,京都,大阪,神戸,大津,奈良,和歌山及び高松の各家裁である。

【追記】
 名古屋家裁もOKらしい。

cf. 大阪家裁
https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/annai/index.html


神戸家裁
https://www.courts.go.jp/kobe/vc-files/kobe/2024/060301_kosekikankeisyorui/01_kosekitouhonnoteisyutunituite.pdf
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「事業承継に関する実態アンケート 調査結果」

2024-03-22 18:20:48 | 会社法(改正商法等)
日本商工会議所
https://www.jcci.or.jp/news/2024/0322120000.html

「日本商工会議所(小林健会頭)は、3月22日に「事業承継に関する実態アンケート」の調査結果を取りまとめましたのでお知らせします。」
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