司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について

2024-03-04 17:26:54 | 不動産登記法その他
令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

「民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)、不動産登記令等の一部を改正する政令(令和5年政令第297号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号)により、所有権に関する登記の申請の際に必要となる申請情報及び添付情報について、令和6年4月1日以降、以下のとおり変更となりますので、お知らせします。なお、添付情報等の詳細やその他の改正事項については、順次更新する予定です。」

・ 法人を所有権の登記名義人とする登記の申請について
・ 海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請について
・ 外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請について

cf. 外国居住の外国人や外国法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00574.html
コメント