司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株式交換の効力発生日の変更公告

2021-11-30 19:24:23 | 会社法(改正商法等)
株式交換効力発生日変更公告 by 株式会社関西スーパーマーケット
http://www.kansaisuper.co.jp/upimages/irinfo/advertisement_664.pdf

 効力発生日を変更するには,当事会社の合意が必要であり,また株式交換完全子会社が変更後の効力発生日を公告をしなければならない。したがって,イズミヤ株式会社及び株式会社阪急オアシスが行うことになる。株式会社関西スーパーマーケットが行った上記の公告は,会社法的には,任意のものである。

cf. イズミヤ株式会社
https://www.izumiya.co.jp/ir/pdf/iz_kouryoku.pdf
※ 株式会社阪急オアシスの定款で定める公告方法は,日刊新聞紙であろうか。


会社法
 (吸収合併等の効力発生日の変更)
第790条 消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。
2 前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3 第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節並びに第七百五十条、第七百五十二条、第七百五十九条、第七百六十一条、第七百六十九条及び第七百七十一条の規定を適用する。
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暴力団員とマンションの不実の登記

2021-11-30 09:27:56 | いろいろ
南日本放送記事
https://373news.com/_news/storyid/147442/

「県警によると、マンションの購入に関し、組長で自称会社役員の男が所有し、幹部で職業不詳の男が使用する目的だったにも関わらず、会社役員の男の名義で登記した。」(上掲記事)

 これだと,何の問題もない・・・。

「資金の出捐者」「所有権登記名義人」「使用者」の関係に矛盾があるということだとは思うが。
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「意見書~共生社会の在り方及び中長期的な課題について~」

2021-11-29 21:48:05 | 国際事情
外国人との共生社会の実現のための有識者会議
https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/nyuukokukanri15_00001.html

「「外国人との共生社会の実現のための有識者会議」において取りまとめられた「意見書~共生社会の在り方及び中長期的な課題について~」が公表されている。
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国会議員が意識混濁状態になり,親族が辞職の手続?

2021-11-28 18:09:50 | いろいろ
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20211127/k00/00m/010/129000c

「日本維新の会の松井一郎代表は27日の臨時党大会で、参院議員の片山虎之助共同代表(86)が意識混濁状態にあり、親族が参院議員の辞職手続きに入ることを明らかにした。共同代表の辞任も了承した。」(上掲記事)

 いやいや,そういうことはできないでしょう。「辞任」は,本人の意思によるのみです。

 この場合,退任について本人の意思によることができないので,政党の共同代表を解任することはできても,国会議員の地位を失わせることはできない。
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健康食品などの「詐欺的な定期購入商法」対策としての,通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(案)

2021-11-27 14:50:26 | 消費者問題
通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(案)に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235060023&Mode=0

〇 意見募集の趣旨
 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)に基づき特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に新設された第12条の6等の規定に係る考え方を示すため、消費者庁では、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(案)」を策定することといたしました。

「今年6月に公布された改正特定商取引法に、健康食品などの「詐欺的な定期購入商法」対策が盛り込まれたことを受けて、消費者庁は24日、通販の申し込み画面・書面に関するガイドライン(案)を公表した。12月23日までの期間、パブリックコメントを募集する。」(後掲記事)

cf. 通販通信
https://www.tsuhannews.jp/shopblogs/detail/67908
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印影画像からの3Dプリンタによる印章の偽造と未経験者を対象とした真贋判定による評価

2021-11-27 13:12:20 | いろいろ
印影画像からの3Dプリンタによる印章の偽造と未経験者を対象とした真贋判定による評価 by 情報処理学会
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=186789&item_no=1&page_id=13&block_id=8

 こんな研究が行われているんですね。
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有価証券報告書の提出と定款の添付漏れ

2021-11-27 11:03:02 | 会社法(改正商法等)
出る杭
https://derukui.com/2020/12/omission-of-attachment-with-yuho/

 上場企業が内閣総理大臣に有価証券報告書を提出するにあたり添付することが求められている書類に「定款」がある。

 したがって,上場企業の定款を調査したい場合には,EDINETの有価証券報告書を閲覧するという方法がある。

 これまで,添付されている年と,添付されていない年があることの理由について,意を払っていなかったが,企業内容等の開示に関する内閣府令第17条によって定められており,5年ごとの提出が原則で,定款の変更があれば,「定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする」とされているが,通常は,定款全文が提出されているようである。

 上掲HPによると,1年間に10件程度のうっかりがあるようだ。

 添付すべきである場合に,添付漏れであると,追完ではなく,訂正報告書の提出が必要となる。
https://www.brhd.co.jp/ja/ir/library/securities/main/01/teaserItems1/0/linkList/04/link/15_4Q_teisei0816.pdf

 現行の商業登記制度において,一般の株式会社については,「定款」や「株主名簿」は,公示の対象とされていないが,取引の安全の観点,また昨今物議を醸しているマネー・ローンダリング対策の観点からは,定期的に提出&公示の対象とすることを検討すべきではないだろうか。デジタル社会においては,株式会社に対して,過度の負担を課すものではないと考えられる。
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「地上権が消える?分収造林裁判でびっくりの判決」

2021-11-26 18:39:07 | 不動産登記法その他
YAHOO JAPAN ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakaatsuo/20211126-00269878

 存続期間の満了で,地上権が消滅するのは,当然のお話。

 その後は,原状回復の問題になるはずで,造林木の所有権の帰属については,慣習(民法第269条第2項)が認定されたものであろうか。
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長期相続登記未了土地の相続人調査を拡大

2021-11-25 20:46:28 | 空き家問題&所有者不明土地問題
讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6410698

「法務省は、所有者不明土地の相続人調査を拡大する方針を固めた。公共事業を行う民間事業者の要望に応じ、相続人調査に協力する。政府が来年の通常国会に提出を予定している所有者不明土地対策特別措置法の改正案に盛り込む方向で検討している。」(上掲記事)

 JRとか?
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「米国で進むオンライン公証と日本の公証制度の現在地」

2021-11-25 17:17:30 | 国際事情
サインのリ・デザイン
https://www.cloudsign.jp/media/20210531-online-kousyou/

「米国で進むオンライン公証と日本の公証制度の現在地」が掲載されており,興味深い。

 日本からも米国の公証人によるオンライン公証を受けられるが,公証の成果物をプリントアウトする形式であり,現時においては,不動産登記や商業登記の申請の添付書面として利用することは困難であると思われる。

 しかし,有用な制度であると思うので,何らかの形で解決,すなわち添付書面情報として認められるようになることが望ましいと思われる。

「この公証方法が有効であれば、地方在住の方はもとより、東京近郊の方にも大幅な負担と経費の削減になることは確かでしょう。
 ただし、ご存じのとおり日本は原本主義です。当面は法務局がオンラインによる認証に対しどのような判断を行なうか、登記に余計な時間が掛からないか心配な面があります。
 是非、当方法による登記事例数を増やし、誰もがスムーズに登記できるようにしたいのです。」(後掲HP)

cf. MARK RESEARCH
https://www.markresearch.com/online_notary_service/
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公道が私の土地の上を通っている

2021-11-25 12:41:51 | 不動産登記法その他
MBSNEWS
https://news.yahoo.co.jp/articles/1b879d2dfc4a19138b67c877169c091a86526449

「土地を購入してから40年以上、県道になっている土地の分まで固定資産税を払い続けてきたのです・・・・・5年前に固定資産税の返還を県に求めました。しかし兵庫県は、県道の一部が私有地だったことは認めたものの、民法上の時効で「5年分しか返還できない」としました。」(上掲記事)

 自治体が固定資産税を過誤で過大に徴収していた場合,時効の主張はせずに,全額返還をするのが筋だと思うが・・・。
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事業承継における後継者の不在

2021-11-25 11:30:28 | 会社法(改正商法等)
帝国データバンク
https://news.yahoo.co.jp/articles/f324f68197e950054e8be49b14e48f96a9c4c6ae

東京商工リサーチ
https://news.yahoo.co.jp/articles/008ee40990368686ccdfb0d8c98e2868a971403b

 帝国データバンクの調査では,不在率のポイントが下がっているが,東京商工リサーチの調査では,逆にポイントが上昇している。

 コロナ禍で,廃業が増えていると思われるので,その点がどう影響しているかであるが。
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在日韓国人の方の相続手続における他の兄弟姉妹の家族関係証明書の取得が不可に

2021-11-25 10:36:41 | 国際事情
 在日韓国人の方の相続手続で,駐日韓国総領事館で家族関係証明書を取得する必要がある場合に,兄弟姉妹が他の兄弟姉妹の家族関係証明書等を委任なしで取得できない状況になっているという。

 例えば,父親が亡くなり,相続人が子2人である場合に,一方は他方の家族関係証明書を取得することができず,またいわゆる兄弟相続の場合に,相続人の1人が他の兄弟姉妹や代襲相続人である甥姪の家族関係証明書を取得することができなくなっているようなのである。

 原因は,2016年の憲法裁判所における違憲判決と,これに伴う翌年の法改正によるらしいが,その後も,柔軟な対応がされてきたところ,最近,駐大阪大韓民国総領事館では,急に「絶対だめ」になったのだという。

 このような状況が続くと,在日韓国人の方の相続手続をスムーズに進めることができない事態が多発しそうである。

 至急の改善が望まれる。

 なお,下記のサイトの記事がよくまとまっている。

cf. 在日コリアンの相続の知識
https://www.fushimisogo.jp/korea_inheritance/wisdom/%e5%85%84%e5%bc%9f%e5%a7%89%e5%a6%b9%e3%81%8c%e4%bb%96%e3%81%ae%e5%85%84%e5%bc%9f%e5%a7%89%e5%a6%b9%e3%81%ae%e5%ae%b6%e6%97%8f%e9%96%a2%e4%bf%82%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8%e7%ad%89%e3%82%92%e5%a7%94/
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名ばかり会計監査限定監査役に一石

2021-11-23 20:05:30 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0988H0Z01C21A1000000/

 最高裁が「会計限定監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない」と判示した件に関する記事である。

cf. 令和3年7月14日付け「会計限定監査役の任務懈怠と会社に対する損害賠償責任(最高裁判決)」
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関西スーパーの株式交換,神戸地裁が差止めの仮処分決定

2021-11-23 20:00:24 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF108I30Q1A111C2000000/

 事前の議決権行使で「賛成」票を投じていた株主が,株主総会に出席してなぜか「棄権」票。株主総会は,途中まで「棄権」でカウントしていたものの,最終的に「賛成」と取り扱って承認可決。

 この株主の議決権の行使が,議案の承認の命運を分けたことから,敵対的買収で争っている他の株主が疑義を唱えたものである。

cf. BUSINESS JOURNAL
https://biz-journal.jp/2021/11/post_264930.html
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