Q.被相続人の遺産の中に,未登記の建物がある。これは,義務化の対象であるか。
A.対象ではない。
※ 義務化の対象であるのは,「所有権の登記名義人について相続の開始があった」場合の,「相続等による所有権の移転の登記の申請」(不動産登記法第76条の2第1項)であるからである。ただし,相続人は,「建物の表題登記の申請」義務(不動産登記法第47条第1項)を承継しており,同項に基づき,申請義務を負う。
Q.被相続人の遺産の中に,表題登記のみがされた建物がある。これは,義務化の対象であるか。
A.対象ではない。
※ 前述のとおり,義務化の対象であるのは,「所有権の登記名義人について相続の開始があった」場合の,「相続等による所有権の移転の登記の申請」(不動産登記法第76条の2第1項)であり,「表題部所有者」(不動産登記法第2条第10号)は,「登記名義人」(同条第11号)とは区別されているからである。
元々,所有権保存登記の申請について義務ではないからでもあるが。
A.対象ではない。
※ 義務化の対象であるのは,「所有権の登記名義人について相続の開始があった」場合の,「相続等による所有権の移転の登記の申請」(不動産登記法第76条の2第1項)であるからである。ただし,相続人は,「建物の表題登記の申請」義務(不動産登記法第47条第1項)を承継しており,同項に基づき,申請義務を負う。
Q.被相続人の遺産の中に,表題登記のみがされた建物がある。これは,義務化の対象であるか。
A.対象ではない。
※ 前述のとおり,義務化の対象であるのは,「所有権の登記名義人について相続の開始があった」場合の,「相続等による所有権の移転の登記の申請」(不動産登記法第76条の2第1項)であり,「表題部所有者」(不動産登記法第2条第10号)は,「登記名義人」(同条第11号)とは区別されているからである。
元々,所有権保存登記の申請について義務ではないからでもあるが。