司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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相続登記の申請の義務化クイズ

2024-03-16 13:53:49 | 不動産登記法その他
Q.被相続人の遺産の中に,未登記の建物がある。これは,義務化の対象であるか。
A.対象ではない。

※ 義務化の対象であるのは,「所有権の登記名義人について相続の開始があった」場合の,「相続等による所有権の移転の登記の申請」(不動産登記法第76条の2第1項)であるからである。ただし,相続人は,「建物の表題登記の申請」義務(不動産登記法第47条第1項)を承継しており,同項に基づき,申請義務を負う。


Q.被相続人の遺産の中に,表題登記のみがされた建物がある。これは,義務化の対象であるか。
A.対象ではない。

※ 前述のとおり,義務化の対象であるのは,「所有権の登記名義人について相続の開始があった」場合の,「相続等による所有権の移転の登記の申請」(不動産登記法第76条の2第1項)であり,「表題部所有者」(不動産登記法第2条第10号)は,「登記名義人」(同条第11号)とは区別されているからである。
 元々,所有権保存登記の申請について義務ではないからでもあるが。
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1 コメント

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Unknown (Unknown)
2024-03-21 13:51:12
義務化の意味ない気がしますね

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