司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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「法定相続人情報」にアクセスしてきた相続人に対する情報提供

2024-04-09 17:43:50 | 不動産登記法その他
 長期相続登記等未了土地に関する所有者調査の成果として,「法定相続人情報」が作成され,当該土地の登記記録に「法定相続人情報の作成番号」が記録されている場合がある。

 たまたま当該土地の所有権の登記名義人の法定相続人の一人が,「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」と関係なく登記情報を取得して,「法定相続人情報の作成番号」が記録されていることに気付き,「法定相続人情報を出力した書面」の提供を申し出ることがあるであろう。

 このような場合に,登記所は,当該相続人に対して,同一の「法定相続人情報の作成番号」が記録されている全ての土地に関する情報(所在及び地番のみでもよい。)を提供して,相続登記の申請を促すべきではないだろうか。

 しかしながら,どうもそのような運用ではないようだ。

 せっかく「法定相続人情報」にアクセスしてきた相続人に対して,当該相続人等が漏れなく相続登記の申請をすることができるように,然るべき情報提供をすべきであろう。

 これは,同一の「法定相続人情報の作成番号」が記録されている複数の土地の一部について,「相続人申告登記」の申出がされた場合も同様である。

 なお,「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」には,最近は,同一の「法定相続人情報の作成番号」が記録されている全ての土地に関する情報が記載されているらしい。
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