司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

印紙税額の一覧表

2024-04-05 10:48:49 | 税務関係
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm

 令和6年度分である。

 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限は,令和6年税制改正により3年延長されて,令和9年3月31日までとなっている。
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「会社登記の公開制限 公共性考え丁寧な議論を」

2024-04-05 10:44:12 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20240402/ddm/005/070/072000c

 社説である。

「ただ、商業登記は、安全な商取引ができるよう設けられている制度だ。反社会的な企業も存在する中、企業の信頼性を判断する上で重要な資料となる。」

「金融・保険業界からは取引相手の信用力の調査に支障が出かねないと懸念の声が上がる。」

「商業登記以外にも個人情報を公開する制度はある。公益法人や特定非営利活動法人(NPO)の登記もその一例だ。詳細な情報をオープンにすることにより、企業や団体の社会的な責任を明確にする仕組みと言える。」

「デジタル時代には、どのような制度がふさわしいか。公共性とプライバシー保護のバランスに目配りした丁寧な議論が欠かせない。」(上掲記事)

 良識のある,穏当な記事である。
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「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」

2024-04-05 09:26:51 | いろいろ
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240009&Mode=0

 規則第7条第1号ハの本人確認書類から「特別児童扶養手当証書」が削られるようである。

「特別児童扶養手当証書の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第317号。以下「改正令」という。)等により特別児童扶養手当証書が廃止されることとなることを踏まえ、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)上の本人確認書類から特別児童扶養手当証書を削除するもの。」

 施行期日は,令和6年7月1日である。
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「誰が火葬のOK出したんや」

2024-04-05 07:08:10 | いろいろ
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240404/k10014411941000.html

 亡くなった方の身寄りがわからないとして行政により火葬に付され,無縁仏として取り扱われたケースで,実は戸籍調査が不十分で,近くに弟がいながら,連絡もないままだったというお話。詳細である。

 本籍を転々としているのに,調べた範囲が「市内だけ」??

 新たにスタートした広域交付制度で,調査はやりやすくなると思うが,公用では,傍系も取得できるようにしてはどうか。

 地元警察の巡回連絡(戸別訪問)の際に,緊急連絡先の確認がされていると思うのだが,活用されなかった?

 似たような話は,想定以上に多いのではないかと思われる。

○ 墓地、埋葬等に関する法律
第9条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。
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