司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

過払い金返還いつまで?

2024-04-02 17:53:07 | 消費者問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB044IK0U4A300C2000000/

「貸金業者が返還した利息金の合計は2022年度においてもなお1000億円近くにのぼっています。10年度には利息返還金が5000億円を超えていたことからするとかなり減っていることがわかりますが・・・」(上掲記事)

 そう,現今だに,これだけの返還がされているのである。

cf. 令和5年7月2日付け「まだまだ流れる「過払い金」CMの謎」

日本貸金業協会
https://www.j-fsa.or.jp/material/monthly_survey/
コメント

医療法人の社員は裁判所の許可を得て社員総会を招集することはできない

2024-04-02 16:54:41 | 法人制度
最高裁令和6年3月27日第3小法廷決定
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92881

【判示事項】
医療法人の社員が一般法人法37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することはできない

「一般法人法は、一般社団法人の適切な運営のために、37条1項において、一定の割合以上の議決権を有する社員が理事に対して社員総会の招集を請求することができる旨規定し、同条2項において、その請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合などには、当該社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる旨規定する。これに対し、医療法46条の3の2第4項は、医療法人の理事長は、一定の割合以上の社員から臨時社員総会の招集を請求された場合にはこれを招集しなければならない旨規定するが、同法は、理事長が当該請求に応じない場合について、一般法人法37条2項を準用しておらず、また、何ら規定を設けていない。このような医療法の規律は、社員総会を含む医療法人の機関に関する規定が平成18年法律第84号による改正をはじめとする数次の改正により整備され、その中では一般法人法の多くの規定が準用されることとなったにもかかわらず、変更されることがなかったものである。他方、医療法は、医療法人について、都道府県知事による監督(第6章第9節)を予定するなど、一般法人法にはない規律を設けて医療法人の責務を踏まえた適切な運営を図ることとしている。
 以上によれば、医療法人について、一般法人法37条2項は類推適用されないと解するのが相当である。」


医療法
第四十六条の三の二 社団たる医療法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
2 社団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時社員総会を開かなければならない。
3 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
4 理事長は、総社員の五分の一以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。
5 社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
6 社員総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 (社員による招集の請求)
第三十七条 総社員の議決権の十分の一(五分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
2 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
 一 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
 二 前項の規定による請求があった日から六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられない場合
コメント

土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置

2024-04-02 14:05:37 | 不動産登記法その他
土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_01.pdf

特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_02.pdf

 令和6年税制改正による租税特別措置の延長である。
コメント

「法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置について」

2024-04-02 13:11:10 | 法務省&法務局関係
 すっかり失念していたが,次のような通達等があった。

cf. 令和6年3月26日付け「オンライン申請のシステム障害と「申請復代理」」

法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置について(通達)(平成21年3月17日法務省民二民商第700号法務省民事局長通達)
http://shihoshoshi.com/touki2030/wp-content/uploads/2018/09/h210317m2ms_700.pdf

法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置に係る事務処理要領について(依命通知)(平成21年3月17日法務省民二民商第701号法務省民事局民事第二課長・同商事課長通知)
http://shihoshoshi.com/touki2030/wp-content/uploads/2018/09/h210317m2ms_701.pdf

法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置について(通達)(平成22年9月21日法務省民二民商第2010号法務省民事局長通達)

法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置について(依命通知)(平成22年9月21日法務省民二民商第2011号法務省民事局民事第二課長・同商事課長通知)

登記オンライン申請受付代行システムにおける電子申請に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)(平成23年1月31日法務省民二第239号法務省民事局民事第二課長通知)
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20110131hm2_239.pdf
コメント