オンラインによる職権登記に係る申出の手続
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html#a06
相続人申出等,ローマ字氏名併記の申出及び旧氏併記の申出に基づいて職権登記がされる場合の手続である。
これらの申出がオンラインによってされる場合,その申出情報及び代理権限証明情報には電子署名を要しない(不動産登記規則第158条の8第2項等を参照)。
ただし,司法書士が委任を受け作成した相続人申出等情報等については,司法書士法施行規則第28条第2項の電子署名を要するものと解されている(相続人申告登記に関する質疑事項集 問6)。書面申出の場合も同様に職印の押印を要する(同 問7)。
ん~,面妖な。電子署名がなくても,受理はされるということか。
cf. 職権登記に係る申出におけるいわゆる別送方式について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00555.html
別送方式による場合に必要な手続は次のとおり。
(1)各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申出情報の内容としてください(添付情報の表示として「相続人であることを証する情報(別送)」とするなど。なお、申出情報の送信の段階で添付書面の提出方法が決まっている場合には、その区分により「持参」又は「送付」と記録してください。)。
(2)申出の受付の日から2日以内に添付書面を提出してください(初日は算入せず、かつ、期限が日曜、土曜、祝日等の行政機関の休日に当たるときは、その翌日が期限となります。送付の方法により提出する場合には、郵便事情等のやむを得ない事情がある場合を除き、期限内に登記所に到着するようにして送付してください。)。
(3) 添付書面を送付の方法により提出するときは、書留郵便等によって送付してください。また、添付書面を入れた封筒の表面に添付書面が在中している旨を明記してください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html#a06
相続人申出等,ローマ字氏名併記の申出及び旧氏併記の申出に基づいて職権登記がされる場合の手続である。
これらの申出がオンラインによってされる場合,その申出情報及び代理権限証明情報には電子署名を要しない(不動産登記規則第158条の8第2項等を参照)。
ただし,司法書士が委任を受け作成した相続人申出等情報等については,司法書士法施行規則第28条第2項の電子署名を要するものと解されている(相続人申告登記に関する質疑事項集 問6)。書面申出の場合も同様に職印の押印を要する(同 問7)。
ん~,面妖な。電子署名がなくても,受理はされるということか。
cf. 職権登記に係る申出におけるいわゆる別送方式について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00555.html
別送方式による場合に必要な手続は次のとおり。
(1)各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申出情報の内容としてください(添付情報の表示として「相続人であることを証する情報(別送)」とするなど。なお、申出情報の送信の段階で添付書面の提出方法が決まっている場合には、その区分により「持参」又は「送付」と記録してください。)。
(2)申出の受付の日から2日以内に添付書面を提出してください(初日は算入せず、かつ、期限が日曜、土曜、祝日等の行政機関の休日に当たるときは、その翌日が期限となります。送付の方法により提出する場合には、郵便事情等のやむを得ない事情がある場合を除き、期限内に登記所に到着するようにして送付してください。)。
(3) 添付書面を送付の方法により提出するときは、書留郵便等によって送付してください。また、添付書面を入れた封筒の表面に添付書面が在中している旨を明記してください。