昨日、懇意にさせていただいている税理士Sさんから相談を受けました。
最初に見せられたのは既に相続登記が完了している遺産分割協議書です。その相続登記申請を行った司法書士が作成したもののようです。ちなみに、相続税の申告が必要なケースです。
相談というのは、その記載内容に関してでした。不動産以外の財産についても分割の内容とされているのですが、Sさんによると遺産はこれだけではないとのこと。読んでみましたが、文章表現も一部誤解を招きそうな感じです。
司法書士にとって、税務は職務範囲に入っていないとはいえ、周辺知識として基礎知識は当然身につけておかなければならないし、法に抵触しない程度には依頼者に助言するべきだと思います。だから、司法書士向けの研修や専門誌でもたびたび採り上げられるのです。
今回は当初から相続税の申告が必要と判断できるようなケースだったわけですから、くだんの司法書士は税理士さんに先にバトンを渡すべきだったと思います。もちろん、先に相続登記を済ませる必要がある(売ってお金を早く手に入れたい)場合もあるでしょうけれど、そのような場合でも先に税理士さんと相談のうえで最低限必要な(売却する不動産のみの)記載に留めた遺産分割協議書にするべきでしょう。
このほかにもSさんからは司法書士の税金知識の無さ(というよりも、配慮の無さと言ったら良いのか)を現すような事例をお聞きしました。不動産購入時や新築時の名義の決定についてです。これも後から更正登記をしなければならないケースが結構多いとのこと。これだって、登記申請前に依頼者に実際の資金負担を(不動産仲介業者を介して)確認することは造作もないことです。
もう少し気を遣えば済むことなのにね。
さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように
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