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横浜殺人看護師裁判の情理

2021-11-10 11:14:46 | 時事問題 社会
患者が死ぬときは自分がいないときにしたいとして、計画的に点滴剤に消毒液を混入させて3人を中毒死させた、横浜の病院の看護師の管理員裁判が結審した。勤務中に患者が死んだときを家族から責められ、非常につらい思いをしたというのがことの始まりという。看護師として不適格な点があったと裁判官が指摘している。

検察の死刑求刑に対して、裁判長は無期懲役の判決を言い渡した。弁護側の要求が通ったことになる。裁判長は、犯行時は鬱状態であったが責任能力はあった、一方、辞めたいと思ったが辞める決心がつかず、被告の努力ではどうしようもない事情があったとして、死刑の選択は躊躇するという論理らしからぬ論理を判決で述べている。裁判官裁判の意見を汲んだとみられよう。また、被告の陳述において、罪をどう償うのかという質問に一度目は答えなかったが、二度目には死んで償いたいという答えがあり、裁判長は更生できると判断している。

被告はほっとしただろうか。驚いたであろうか。看護師を辞める段になったときにつらさから解放されたという思いであったろうが、裁判でどんな心境になっていたのであろう。

被告は死ねないから償うことはできない、などというだろうか。被告が償うといっても、死なずに償うにはひたすら祈るだけであろう。確かに祈ることで、遺族は満たされなくとも、何かが変わってくるであろう。キリスト教でも仏教でも宗教にすがるというか祈りをしていくことになるだろう。

検察は例外的な判決に対して、控訴するだろうか。検察が控訴すれば、二審では死刑になるであろう。それとも、検察はこの裁判長の情理を汲むであろうか。

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