親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(OB)

親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

香川県議会に陳情を提出しました。

2008年11月21日 23時09分57秒 | Weblog
香川県議会議長 松本康範 殿
平成20年11月21日

1 親子の面会権の確立を求める陳情書
2 陳情の要旨

①現在の家庭裁判所における実務運用上,離婚後の親子の面会(面接交渉)は,ほぼ定着した制度ということはできます。しかしその内容は極めて限定的であり(資料1),事実上別居する親が子どもの養育に関わることは全くできません。
  先進諸国では,日本を除き全ての国が離婚後も共同親権制度を採用していますが,その背景には離婚後も子どもが可能な限り,両親と継続的関係を維持することが成長発達に良い結果を与える,という心理学,精神医学,発達学などの隣接諸科学の成果があります。しかし,わが国の現状を鑑みるとまず面会権の確立が急務であると言えます。
米国では共同親権制度を導入する1980年代以前に,伝統的訪問権が確立されていました。一例を挙げますと,現在のカリフォルニア州の面会時間のガイドラインは,年間180日となっており,学校休暇中の監護,週末監護などの様々なアレンジによって親子の時間が確保される運用を裁判所が行っています。
  こうした潮流は最早,国際慣習法の域にまで高められたものであると言えます。

②面会権の本質は,親子という身分関係から当然に発生する親子双方の自然権であると考えられます。子どもが親を,親が子どもを求めるのは人間の本質に根ざした希求であり,昔から小説等多くの物語のテーマとして普遍的なものです。
  しかし我が国の司法は,未だに面接交渉の確保には消極的姿勢を見せており,面会時間は極めて限定的にしか認められません。このことは法律条文上に権利が確立されていないため,弱い権利であるという誤った認識をもたらしていることが一因でもあります。
  又,我が国では裁判所が面接交渉を認めても有効な強制力がなく,決定が無視されて履行されず,全く子どもに会うことができない事例が多発しています。
米国連邦最高裁は,子を養育し子をケアする親の権利は財産権より尊重されるべき権利であり,不可欠の基本権であることを承認してきました。悪質な面会違反の場合法廷侮辱罪の適用を受ける場合もあります。英国では面会違反者には免許証の没収などの工夫がされています。又,養育費の徴収システムも整備されており,一人親家庭への配慮もされています。
米・カナダ・英・仏・独・伊・豪・中これらの各国は全て親子の面会を強い権利として承認しており,別離した両親間に葛藤があっても公権力によってそれを調整・支援し,子どもの本当の福祉を実現する為のシステムが現実に稼働して効果を上げているのです。
こうした事情に鑑みれば,我が国においても離婚後の子どもの真の福祉に資するため,早急に同居できない親子間の面会権の明確な確立が必要です。

陳情事項

 離婚後の子どもの真の福祉に資するため,早急に離婚後の親子の面会権の確立及び面会実現のための有効な政策が必要であるという意見書を国に提出してください。
以上,陳情いたします。



高松市国分寺町新居1800-21
(任意団体)単独親権制度に反対する親の会
 代表  
コメント (2)
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「人質弁護活動についての公開質問状」に対しての日弁連からの回答

2008年11月21日 20時10分43秒 | Weblog
2008年11月18日
日弁連法1第144号

親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
代表 宗像 充 様

日本弁護士連合会
事務総長 丸島俊介

前略
 貴ネットワークの2008年9月25日付け「人質弁護活動についての公開質問状」を拝見いたしましたが、当連合会は回答致しかねますので、ご連絡申し上げます。
 なお、問題点のご指摘については、今後の参考とさせていただきます。
草々

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