親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(OB)

親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

●子の連れ去り等に関する法整備を求める要望書

2011年02月05日 23時39分36秒 | Weblog
子どもの連れ去り及び引き離しの禁止並びに別居及び離婚時における共同養育計画作成の義務化に関する法整備を求める要望書

平成23年2月4日

親子の交流断絶防止法制定を求める全国連絡会

当連絡会は、離婚又は別居後においても、諸外国並みに子どもと両親が頻繁に交流できる環境及び双方の親が共に子どもの養育に関わることのできる環境を実現するため、必要な法整備等を求めて活動している諸団体の代表から構成されています。
別に提出した声明にもありますとおり、子どもの連れ去り・引き離しの問題は、子どもや引き離された親、さらには引き離した親らの心身の安定・生命に関わる問題であり、将来の社会を担う子どもたちの成長に密接に関わる問題でもあり、本来、国家が最優先で解決しなければならない課題だと考えます。
そこで、国会議員の皆様方には、このような足下の状況を十分に認識していただき、党派を超え、次の事項を内容とする「親子の交流断絶防止法(仮称)」を提出し、今通常国会で速やかに成立していただくことを要望します。
                    記
1.原則
・夫婦の関係と親子の関係は別であり、別居・離婚後であっても、頻繁かつ継続的な親子関係を保つことが「子の最善の利益」と推定されること、及び、親子の関係を断絶することは「子どもの福祉」に反することを明文化すること。

2.共同養育の実施
・別居や離婚後に、別居親が同居親と並行して子どもを養育又は教育を行えるのに必要な親子交流(隔週2泊3日、長期休暇には長期宿泊を認めるなど年間100日以上の欧米諸国並みの面会交流)を実現するような手続を整備すること。
・交流対象として、祖父母を含めること。

3.共同養育計画の策定
・別居や離婚は子どもにとって大きな衝撃や不安を与えるものであり、物心の両面から子どもを支え、その影響を少しでも小さくするために、別居や離婚の際に養育費や面会交流を定める「共同養育計画」の策定を義務化すること。
・共同養育計画には、養育費、面会交流の方法を定める他、子どもに関する重要事項(就学・就職など)や居所について父母の協議及び合意を要することを明確にすること。

4.連れ去りの禁止
・双方の親の合意なく一方的に子どもを連れ出す「連れ去り別居」を原則として禁止すること。
・一方の親の同意なく子どもを連れ去った場合には、配偶者暴力や虐待に配慮しつつ、子どもを元の住居に戻し、その上で早急に双方の親が子どもの養育について話し合うための手続を整備すること。

5.親権者等の決定原則
・子どもにとっては、双方の親にできるだけ多く接する機会が与えられることが望ましいことから、離婚又は別居時に決定する親権者及び監護権者を、その時点で子どもを抱えている親とするのではなく、
① 子どもの連れ去り・引き離しをした親の排除(親権の剥奪)
② 友好的な親(もう一方の親に、より多くの頻度で子どもに会わせることを約束する親)の優先
③ 両性の平等
④ 虚偽の配偶者暴力(DV)で、一方の親の子どもへの接近禁止命令を申し立てた親の排除(親権の剥奪)
を原則として決定すること。

6.親教育プログラム等の整備
・別居及び離婚する際には、子どもが双方の親に接することができる環境を整備することが「子どもの福祉」に適うことを教える研修等を用意すること。
・引き離されている親に対する、子どもの小学校・保育園等の行事への参加拒否禁止及び記録の入手許可をすること。

7.非親権者の共同養育への参加回復等
・親権を失った(有していない)父母についても、共同養育計画に基づき、共同養育への参加回復が可能となるようにすること。その上で、もう一方の親の過去の連れ去り行為及び引き離し行為等を勘案し、親権者・監護権者の変更なども可能とすること。
・長期間、交流が途絶えた親子に対し、必要に応じカウンセリング等を施すこと。

8.実効性の担保
・当該法律に違反した親に対する罰則の設定や親権者・監護権者の変更など、上記の手続が確実に履行されるよう担保すること。

9.共同親権制度等についての政府への指示
・親権喪失事由がないにも関わらず、離婚により一方の親の親権を剥奪する現行の単独親権制度は問題であることから、政府に対し、一定期間内に、離婚後も双方の親に親権が残る制度(共同親権制度)を整備するよう指示すること。
・離婚後、親権を有している親が、もう一方の親と子どもとの法的結びつきを断つために子どもを養子縁組させた場合などについては、それを無効とする訴えができるよう政府に指示すること。
  
以上

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