アメリカの離婚と日本の離婚
~離婚したら子どもと会えない日本の現実~
~離婚したら子どもと会えない日本の現実~
日本では、子どもがいる夫婦が離婚するとき、どちらかの親を親権者とすることで離婚が成立します。親権のない親は親としての権利義務がなくなり、法的には親ではなくなります。
その結果、親権のある親の拒否によって、離婚後に子どもと会えなくなる事例が多発しています。離婚後だけではなく、別居中にも、子どもを連れ去った親によって子どもと会うことができなくなることもあります。
日本以外の先進諸国では、子どもには双方の親から養育される権利があるという考えで、共同親権制度が法制化されてきました。離婚は婚姻関係の解消であって、親子関係の断絶ではありません。双方の親には、離婚後も子どもを養育する権利と義務があるし、そのことが子どもが親に養育される権利を保障します。これは子どもの権利条約にも規定されています。
また別居や離婚によって愛する親から引き離されることは、子どもに激しい怒りや抑うつ、集中力の欠如に起因する学習遅滞、暴力や非行等の問題行動、自責感情など、さまざまな問題を引き起こし、海外では虐待であると考えられています。
多くの国では、子どもの連れ去りや面会拒否は刑法で罰せられる犯罪です。同時に、親子を引き離すことによる悪影響を避けるために、行政や裁判所は充分な親子の交流を保障する(年間100日が標準)ガイドラインと、個々のケースに応じた支援体制を整えています。
現在、家事育児に双方の親が参加することを国は推進しています。当然、離婚時の子どもの奪い合いは熾烈になり、親権や子どもとの面会をめぐって殺傷事件も続発しています。また、離婚後片方の親から子どもを養育する権利を奪うことは、家族生活における個人の尊厳・両性の本質的平等を唱えた憲法24条に違反します。
アメリカでは子どもと会えるのに日本では会えない。裁判所や離婚そのもののあり方はどう違うのか。
その結果、親権のある親の拒否によって、離婚後に子どもと会えなくなる事例が多発しています。離婚後だけではなく、別居中にも、子どもを連れ去った親によって子どもと会うことができなくなることもあります。
日本以外の先進諸国では、子どもには双方の親から養育される権利があるという考えで、共同親権制度が法制化されてきました。離婚は婚姻関係の解消であって、親子関係の断絶ではありません。双方の親には、離婚後も子どもを養育する権利と義務があるし、そのことが子どもが親に養育される権利を保障します。これは子どもの権利条約にも規定されています。
また別居や離婚によって愛する親から引き離されることは、子どもに激しい怒りや抑うつ、集中力の欠如に起因する学習遅滞、暴力や非行等の問題行動、自責感情など、さまざまな問題を引き起こし、海外では虐待であると考えられています。
多くの国では、子どもの連れ去りや面会拒否は刑法で罰せられる犯罪です。同時に、親子を引き離すことによる悪影響を避けるために、行政や裁判所は充分な親子の交流を保障する(年間100日が標準)ガイドラインと、個々のケースに応じた支援体制を整えています。
現在、家事育児に双方の親が参加することを国は推進しています。当然、離婚時の子どもの奪い合いは熾烈になり、親権や子どもとの面会をめぐって殺傷事件も続発しています。また、離婚後片方の親から子どもを養育する権利を奪うことは、家族生活における個人の尊厳・両性の本質的平等を唱えた憲法24条に違反します。
アメリカでは子どもと会えるのに日本では会えない。裁判所や離婚そのもののあり方はどう違うのか。
実際の体験を聞いて考えてみたいと思います。
■ 日時 8月28日(木)午後7時~9時
■ 場所 国分寺市光プラザ202号室
東京都国分寺市光町1丁目46-8
http://www.kokubunji-town.com/map/xj003111/
(JR中央線国立駅北口より北へ。2つ信号を超えると左側にコンビニがあり、そこを左折。つきあたり右側の建物です)
■ お話 テムラク歩美(離婚後の子どもを守る会)
アメリカ人の夫に、アメリカに子どもを連れ去られ、
再び日本に連れ去られて子どもと会うのが困難になっている当事者
■参加費 500円
■ 場所 国分寺市光プラザ202号室
東京都国分寺市光町1丁目46-8
http://www.kokubunji-town.com/map/xj003111/
(JR中央線国立駅北口より北へ。2つ信号を超えると左側にコンビニがあり、そこを左折。つきあたり右側の建物です)
■ お話 テムラク歩美(離婚後の子どもを守る会)
アメリカ人の夫に、アメリカに子どもを連れ去られ、
再び日本に連れ去られて子どもと会うのが困難になっている当事者
■参加費 500円
■ 主催 親子の面会交流を実現する国分寺ネット
くにたち子どもとの交流を求める親の会
■ 連絡先 国分寺 042-576-1661(フォトマジック)
国立 042-573-4010(スペースF)
■ 連絡先 国分寺 042-576-1661(フォトマジック)
国立 042-573-4010(スペースF)
または、臨床心理士とか児童心理の研究者の方ですか?
それとも、お金をとって、泣き言を聞いてくださいって方ですか?
東京家裁の調査官が署名で面接交渉の大切さを記しています。また、当該原稿では、PASの存在を認め、その場合でも面接交渉は可能だと記しています。
調査官名義の原稿ですから、少なくともこれが東京家裁の方針ということになります。
この辺りも少しは評価なさって、この内容をご自身方の調停などでも活用なさってはどうですか?
それと、少し蛇足になりますが、貴会の裁判所前でのデモについて、実際に今、調停をやっている方の中で、迷惑に感じている方もおられます。
運動というものの宿命と言ってしまえばそれまでですが、そういう方の心境も、少しは頭のすみにいれておいて頂けると嬉しいです。
講演をされる方は、法曹の方でも臨床心理士でも児童心理の研究家でもないですよ。
ましてやお金を取って泣き言を聞いてくださいという方でもありません。
きちんと名前を出した上で、自分の経験している親子引き離し問題の悲惨さを多くの人に知ってもらい、他の方の経験に役立てて欲しいと願っている勇気のある方です。
家裁の広報、読んでいます。
私個人では、方針と実際の現場の運用の差を強く感じました。
デモについて迷惑を感じられている方はまさみちさんでしょうか?
実際の迷惑の内容を具体的に言ってきていただけると助かります。
今後の活動に役立てて行きたいと思っていますのでよろしくお願い致します。
迷惑だとおっしゃったのは、私の友人の女性です。まだ離婚はされてませんが、別居中で、お子さんはご主人の元にいる非養育親です。
彼女が言うには、この状況(我が子と暮らせていない)が、非常に特殊な人達の問題だと一般に受け取られてしまうのではないか、と危惧されているわけです。
デリケートな時期だけに、過敏になるのでしょうね。
家裁だよりの件。
実際の運用と違うとお考えとのことですが、しかし、裁判所が公的にあそこまで明言した以上、それにそった手続きをしなければならなくなるのは当然では?
であれば、当事者の方が、調停中、実際にはあの文書と異なる扱いを受けたら、それを理由に家裁と戦えるはずです。
今回の家裁だよりでの町田調査官の見解と、先日の福田答弁は、私は非常に大きいと思うのですが。
人様に何かいいたいなら、結果を出してからにしろよな。
自分の問題ひとつ解決出来ないヤツが何を人様に話すってんだよ。
そういう場合には、「私は自分で解決出来ません。ですから私の話を聞いて、よいお知恵をお貸しください」って書くのが筋だろうによ。
現在日本では毎年推計16万人の子供が親と生き別れになっており、また離婚は誰の身にいつ降りかかってきてもおかしくない問題です。
裁判所が家裁だより(http://www.courts.go.jp/tokyo/about/koho/kasaidayori05_03.html)にあるような基本方針なのは理解していますが、監護親が子に会わせないと強行に主張すれば裁判所は何も法的手続きが取れないというのが現状であり、たとえ調停で会わせる約束をしてそれが守られず履行勧告が出されたとしても、無視されてしまえばそのままです。何の罰則規定もありません。
これも今の民法に面接交渉権が明記されていない事が問題なのです。
実際の運用面では存在する言葉ですが、法的後ろ盾が無い為に裁判所もそれを強く言えないのです。
これは親権があっても同じ事です。
家裁だよりの最後の一文にある、「子どもの気持ちを配慮したうえで」「なるべく非監護親とのつながりを維持していくことが大事」という部分が私は気になりました。
前者はPASがあればそれが会わさない為の良い口実になってしまうし、後者の「なるべく」という言い方は今の実際の運用面での現状をそのまま示していると思います。
別居中とはいえ親権が有る母親に自分の問題が特殊な人間の問題なのだと思わせてしまうような事が問題なのだと思います。
色々なケースが存在するので一概には言えませんが、当ネットワークは親子は会うのが当たり前と考え、それを実現していきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願い致します。
とうりすがりらしい意見ありがとうございます。
いくらネットとはいえ最低限の言葉使いも出来なければ誰も相手になどしてくれませんよ。
子供と離れているという状態を特殊だと思われるという危惧ではなく逆です。
離婚などで一時的に子供と離れてしまうことは、今の日本では残念ながら多いですね。そのお母さんも、そういう状態にあるわけです。
しかし、彼女は、冷静な話し合いや交渉を続けることによって、事態を解決しようとしているわけです。
で、完全解決ではないですが、事態は前進して結果も出始めているわけです。
彼女は、そうした地道な積み重ねが大切だと考えています。
彼女のいう特殊な人とは、子供と離れている人のことではなく、そういう問題を抱えてしまったときに、地道に相手方との交渉を続けるのではなく、裁判所にデモをかけたりする人たち、という意味のようです。
まあ、過激と言うか本末転倒に見えると言うことでしょう。今までの相手方との交渉の経緯から、自分もそういうタイプだと思われるのは困るし、そのことが交渉に悪い影響を与えててもいけない、と危惧しているということですね。
私達の中にも現在も地道に調停や裁判を行っておられる方が沢山います。
数年間も子供に会えないまま、じっと我慢されている方も多いです。
その結果少しずつ解決に向けて動いてる方や、現在は会えていてOBやOGとして協力をしてくれている方もいます。
確かにこの問題は非常にデリケートで、あからさまな行動を起こすとそれが親子引き離しの良い口実にされてしまう可能性がある為、全てが終わってから行動を起こしたいと考えている方や、考えには共感出来るが顔や名前は出せないという方も沢山いらっしゃいます。
確かに民法で明文化はされていませんが、面接交渉は実際の調停の場では運用はされています。
裁判所には審判や判決を出す権限もありますし、前出の家裁だよりのように会わせる方向に運用する事も現行法下で十分可能なのです。
しかし調停や裁判中だからと言って、一時的にしろ長期的にしろ親子が引き離されている現状が何故生まれているのか?ここが問題です。
私達はこうした今の状況を改善してほしいと各裁判所に申し入れを行い、訴えているのです。
もし私達の行動で具体的な被害を受けたらならその時は言って下さい。
対処を考えたいと思います。
早く当たり前のことが当たり前に実現するようになって欲しいと願っています。