いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

違憲か合憲かだ。 it's unconstitutionality or not

2022-02-08 20:31:21 | 日記
 (1)支持率低迷のなか意欲を見せていた当時の自民党菅総裁、首相が任期切れの総裁選に出馬せず、いち早く立候補した岸田前政調会長が勝利して岸田政権が誕生して迎えた昨年10月の衆院選は自公与党にとって苦戦が伝えられたが、結果は野党立憲民主党の共産党との選挙協力が国民の支持を受けられずに議席を減らして自民党単独で安定多数を獲得するという勝利だった。

 (2)この衆院選を巡り「1票の格差」が憲法の平等に反するとして訴えられた裁判で、高松高裁(以下同じ)、大阪、札幌は「違憲状態」、東京は合憲と判決が分かれた。これからも全j国で起こされた「1票の格差」裁判は続く。

 (3)罪刑法定主義で「違憲状態」はない。裁判所の判断、判決で違憲状態と合憲に分かれるというのもおかしな話で、裁判官の拘束されない自由な裁量権はあっても個人の権利、自由、平等、選挙の公平性にかかわる裁判所、裁判官の執行力で判断、判決が異なる、違うというのも社会正義、パラダイム維持からは困ったおかしな話だ。そのための判例主義だ。

 (4)選挙制度、結果の判断で「違憲状態」というあいまいな判決も「違憲」となればその選挙が無効となりやり直すことになり政治の混乱を招くという考慮から、「違憲状態だが無効とまではいえない」として将来的に違憲状態が解消されることに含み、期待をもたせる裁判所の判断、判決では事の善悪観を裁く裁判所としてはこれでは裁判官の自立能力的善悪観の差異を裁判に持ち込むことになるもので、裁判の良心性、公正性、公平性、統一性を欠くことになる。

 (5)裁判所、裁判官の判断、判決が「違憲状態」であるなどあっては何をどう律するのか、判定するのかわからないもので、そもそも原告、被告の双方の不確定要素のある訴状に確定判断、判決をする裁判、裁判所、裁判官の職責であり、「違憲状態」のあいまいな判断、判決では解決にはならない。

 (6)「違憲状態ではあるが無効とまではいえない」なら論理的、理論的、整合的に「違憲」ではないと判断できる。善悪観からはっきりと罪刑法定主義にもとづいて判断、判決すべきで職責から逃れているとしかいえない。

 沖縄問題では高度の政治専門性、影響力のある利益には司法は介入しないとの判決もあり、それでは三権分立で行政と司法のそれぞれの独立の立場が損なわれており理解できない。

 (7)違憲か合憲か事実証拠に基づいて精査、論証し、正当性、正義性、正確性を判断、判決すべきが裁判所、裁判官だ。

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