実務家弁護士の法解釈のギモン

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執行手続と法人格否認の法理(5)

2011-07-07 09:48:53 | 民事執行法
 第三者異議訴訟との関係でも、法人格否認の法理が適用できるか否かの問題は、既判力の拡張とは全く無関係のことであって、実体法的効力の問題として法人格否認の法理を問題とするのであれば、その適用をためらう理由は全くない。このことは、承継執行文が付与された場合の執行文の名宛人にとっても全く同じことだと思う。
 もし、差押えがなされる前に、債務者の責任財産であることを予め第三者が争おうとすれば、(確認の利益があるとして)第三者が債権者に対して所有権確認訴訟等の訴えを提起することになるはずである。この場合に、一般論とすれば法人格否認の法理を問題としても何も問題がないはずであり(要するに実体法の要件効果論のみの問題である)、第三者異議訴訟とは、これと同じ争いを差押えがなされた後に行っているに過ぎないのである。
 要は、平成17年の最高裁判例の事例は、手続法上の効力として法人格否認の法理を適用したのではなく、実体法上の効力として法人格否認の法理を適用したということなのである。判例は、無意識的かもしれないが、以上のような考えを前提としているのではないだろうか。
 そうだとすれば、訴訟法的効力として法人格否認の法理が既判力や執行力の拡張に適用できるか否かにかかわらず、平成17年判例の結論そのものは当然というべきであろう。
 執行手続上の訴訟は、訴訟法上の形成訴訟の形態をとってはいるが、実は実体法的法律関係の争いの場面が多いことを、忘れてはならないと思う。

 なお、以上のように考えた場合、平成17年の判例の理解で気をつけるべきは、実体法的効力という面から見ると、法人格否認の法理の実体法的な適用の仕方が、伝統的な適用方法とやや違うことである。
 つまり、冒頭でも述べたが、法人格否認の法理は本来は法人の背後にいる人物の責任を追及するものである。たとえば、AがB法人に対して権利を有している場合に、そのB法人の法人格が濫用されたり、形骸化していた場合に、B法人だけではなくその背後にいるCの責任を追及するような場合である。しかし、平成17年判例の事案では、責任追及の相手(差押債務者)は法人であるB法人そのものであり、その背後にいる真の権利者Cの権利主張を、法人格否認の法理をもって排斥した事案といえるのであって、伝統的な法人格否認の法理の適用方法とは異なっている。
 このように、平成17年判例は、実体法的効力としての法人格否認の法理の変則的適用方法というような視点で見直してみるべきではないだろうか。

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