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高市総務相の停波発言に波紋 与党にも慎重対応求める声

2016年02月10日 10時18分40秒 | 市場動向チェックメモ
http://digital.asahi.com/articles/ASJ295DB7J29UTFK00Q.html?rm=803


朝日新聞デジタル


高市総務相の停波発言に波紋 与党にも慎重対応求める声
相原亮、笹川翔平 星賀亨弘2016年2月10日05時04分


安倍政権とメディアをめぐる主な動き


 高市早苗総務相が、放送局が政治的な公平性を欠くと判断した場合、放送法4条違反を理由に電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性に触れたことが、波紋を呼んでいる。メディアの報じ方に神経をとがらせてきた安倍政権だが、今回は与党からも慎重な対応を求める意見が上がった。憲法に保障された表現の自由は守られるのか。

高市総務相、電波停止に言及 公平欠ける放送に「判断」
 9日の衆院予算委員会。民主の玉木雄一郎氏が「憲法9条改正に反対する内容を相当時間にわたって放送した場合、電波停止になる可能性があるのか」と問いただした。

 高市氏は「1回の番組では、まずありえない」としつつ、「私が総務相の時に電波停止はないだろうが、将来にわたってまで、法律に規定されている罰則規定を一切適用しないということまでは担保できない」と述べ、重ねて電波停止を命じる可能性に言及した。

 放送法や電波法には、総務相が電波停止を命じることができる規定があり、総務相経験者の菅義偉官房長官は「当たり前のことを答弁したに過ぎない」と擁護する。高市氏は答弁や記者会見で歴代総務相らの名を挙げ、答弁で電波停止に言及しているとも強調した。

 しかし、福田政権時の2007年、増田寛也総務相は答弁で「国民生活に必要な情報の提供が行われなくなり、表現の自由を制約する側面もあることから極めて大きな社会的影響をもたらす。慎重に判断してしかるべきだ」とした。電波停止に政府は慎重な対応が必要だと強調する内容。大臣の権限をあえて前面に出した高市氏の答弁とは趣がまったく違う。

 しかも、高市氏が電波停止につながる行政指導の根拠としている放送法4条の解釈自体に問題がある。

 放送法は1条で法律の目的として「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」をうたう。4条では「政治的に公平であること」「報道は事実をまげないですること」など番組が守るべき規則を定めている。

 ログイン前の続き安倍晋三首相は高市氏と同様、4条を「単なる倫理規定ではなく法規であり、法規に違反しているのだから、担当官庁が法にのっとって対応するのは当然」との立場を示している。

 しかし、放送による表現の自由は憲法21条によっても保障されており、憲法やメディア法の専門家の間では、放送法4条は放送局自身が努力目標として目指すべき「倫理規範」とするのが通説だ。4条を放送内容に干渉できる根拠とし、放送事業者に不利益を課すことについては、憲法21条に抵触する疑いがあると指摘されている。

 公権力による放送内容そのものへの介入で、「政治的公平」という漠然とした規定によって規制するのは、放送事業者の番組編集権を必要以上に制約して、萎縮させる可能性が強いと考えられるためだ。

 安倍政権、自民党は、これまでもメディアの報道内容に神経をとがらせてきた。

 14年衆院選では、安倍首相がTBSの番組出演中に内容を批判。自民党は各放送局に選挙報道の「公平中立」を求める文書を送った。昨年4月には、自民党の調査会が放送内容をめぐり、テレビ朝日とNHKの幹部を呼んで事情を聴取した。高市氏の発言はこれに続くもので、今回は与党からもたしなめる声が出ている。

 石破茂地方創生相は9日の会見で「気に入らないから統制するとかそういうことをやると、民主主義とメディアの関係がおかしくなる」と指摘。公明の山口那津男代表も会見で「政府が内容についてコントロールするのは慎重であるべきだ」と語った。(相原亮、笹川翔平)

■米英は独立機関の所管

 テレビ・ラジオ放送の事業者や番組、NHKなどについて定めた放送法、そして電波利用について定めた電波法は占領下の1950年に成立した。あわせて成立した電波監理委員会設置法とともに「電波三法」と呼ばれた。

 政府から独立した機関として放送行政を担った電波監理委員会は、連合国軍総司令部(GHQ)の強い意向で設置された。ラジオ放送が戦時中、政府のコントロール下に置かれ、戦争に協力したという歴史があるためだ。

 委員会は日本が主権を回復した52年に廃止され、放送行政は郵政省(現総務省)に移された。米国やイギリスなど多くの先進国で、放送は独立機関が所管しているのとは対照的だ。

 電波法は、テレビ局が放送法などに違反した場合、総務相が電波の停止や放送免許の取り消しなどができるとしている。しかし、これまで放送内容によって行政処分が出されたことはない。

 放送法の解釈・運用については、政府も放送局の自主性を尊重する見解をとってきた。それが変わったきっかけは、テレビ朝日報道局長の発言を自民党などが問題視した93年の「椿(つばき)発言」だった。これを機に、政府は放送法違反を理由とする行政処分に慎重だった見解を変えた。

 当時の江川晃正郵政省放送行政局長が「違反があった場合は、電波を止めるなどの措置がとれる」と記者会見で説明。衆院逓信委員会でも「(政治的公正は)最終的に郵政省において判断する」と答弁した。これ以降、それまでほとんどなかった放送事業者に対する行政指導が増えていった。

 放送倫理・番組向上機構(BPO)は昨年11月に意見書で、放送法4条について「放送事業者が自らを律する『倫理規範』であり、総務大臣が個々の放送番組の内容に介入する根拠ではない」と述べ、高市総務相が4条違反を根拠としてNHKに行政指導したことを批判した。(星賀亨弘)

■「表現の自由を制約する側面ある」

 増田寛也総務相の答弁(2007年11月衆院総務委) 自主的な放送事業者の自律的対応ができない場合には電波法の76条1項の適用が可能だと思う。ただ、行政処分は大変重たいので、国民生活に必要な情報の提供が行われなくなったり、表現の自由を制約したりする側面もあることから、極めて大きな社会的影響をもたらす。したがって、そうした点も慎重に判断してしかるべきだと考えている。

■「極めて慎重な配慮のもと運用すべきもの」

 平岡秀夫総務副大臣の答弁(2010年11月参院総務委) 総務大臣は、業務停止命令、運用停止命令を行うことができるが、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守(じゅんしゅ)した放送が確保されないと認められるなど、極めて限定的な状況にのみ行うこととしている。極めて慎重な配慮のもと運用すべきものだと従来から取り扱っている。

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