社長・副社長日記

宇都宮の税理士法人児玉税経(KTA)の社長と副社長が日常を語る!

所得拡大促進税制をご活用なさっていますか?

2015-03-22 18:34:27 | 仕事
税理士法人児玉税経の児玉です。

気がつけば、3月も下旬となっています。

桜も宇都宮では来週には開花しそうですね。


さて、「所得拡大促進税制」をご存知でしょうか?

この税制は青色申告を提出している法人及び個人事業主が

給与支給額を一定の規定以上に増加させる等の要件を

満たした場合に、税額の10%(中小企業者は20%)を

控除できるという制度です。


この税制は平成26年4月1日以後に終了する事業年度より

条件が緩和されていますので、以前検討して該当しなかった

企業等も検討の余地があります。


主な要件は次の通りです。

1.雇用者等給与支給額の増加率が基準事業年度の2%以上で

あること(平成27年4月1日以後開始事業年度は3%以上)


2.適用年度の雇用者等給与支給額が前事業年度以上であること

3.平均給与等支給額が前事業年度を上回っていること


なお、平均給与等支給額には新たに雇用した人や退職した人等は

除きますので、新卒採用により平均給与支給額が減少した場合

でも影響しないような制度に改正されています。


また、この制度の適用を受ける場合は、申告時に明細書の添付が

必要となりますので、ご注意ください。



いろいろな税制、助成金等がありますので適用できるものを

上手に活用なさることをお勧めいたします。



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