税理士法人児玉税経の児玉です。
気がつけば、3月も下旬となっています。
桜も宇都宮では来週には開花しそうですね。
さて、「所得拡大促進税制」をご存知でしょうか?
この税制は青色申告を提出している法人及び個人事業主が
給与支給額を一定の規定以上に増加させる等の要件を
満たした場合に、税額の10%(中小企業者は20%)を
控除できるという制度です。
この税制は平成26年4月1日以後に終了する事業年度より
条件が緩和されていますので、以前検討して該当しなかった
企業等も検討の余地があります。
主な要件は次の通りです。
1.雇用者等給与支給額の増加率が基準事業年度の2%以上で
あること(平成27年4月1日以後開始事業年度は3%以上)
2.適用年度の雇用者等給与支給額が前事業年度以上であること
3.平均給与等支給額が前事業年度を上回っていること
なお、平均給与等支給額には新たに雇用した人や退職した人等は
除きますので、新卒採用により平均給与支給額が減少した場合
でも影響しないような制度に改正されています。
また、この制度の適用を受ける場合は、申告時に明細書の添付が
必要となりますので、ご注意ください。
いろいろな税制、助成金等がありますので適用できるものを
上手に活用なさることをお勧めいたします。
宇都宮で会社の税金や経営を相談するなら税理士法人児玉税経へ
宇都宮で起業するなら宇都宮起業支援センターへ
宇都宮で相続・贈与の相談なら一般社団法人相続贈与支援センターへ
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この税制は青色申告を提出している法人及び個人事業主が
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満たした場合に、税額の10%(中小企業者は20%)を
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条件が緩和されていますので、以前検討して該当しなかった
企業等も検討の余地があります。
主な要件は次の通りです。
1.雇用者等給与支給額の増加率が基準事業年度の2%以上で
あること(平成27年4月1日以後開始事業年度は3%以上)
2.適用年度の雇用者等給与支給額が前事業年度以上であること
3.平均給与等支給額が前事業年度を上回っていること
なお、平均給与等支給額には新たに雇用した人や退職した人等は
除きますので、新卒採用により平均給与支給額が減少した場合
でも影響しないような制度に改正されています。
また、この制度の適用を受ける場合は、申告時に明細書の添付が
必要となりますので、ご注意ください。
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