宮応かつゆきの日本改革ブログ

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「非戦闘地域」撤廃変わらず。政府「4条件」撤回、「3基準」も歯止めにならず―与党協議加速

2014年06月07日 | 憲法・平和

 日本共産党の志位和夫委員長は5日、国会内で記者会見し、集団的自衛権行使に関する与党協議で政府が示した他国部隊への「後方支援」を可能にする4条件(①支援部隊が戦闘中②提供物品を直接戦闘に使用③支援場所が『戦闘現場』④支援が戦闘と密接に関係ー3日)について、記者団に問われ、次のように語りました。

 「自衛隊が文字通り戦場まででかけていって丸ごと兵たん活動をやるとことになる。 戦地派兵の正体見たりというのが実態で日本国憲法からいって許されるものではない」「(政府は)4条件といっているが、4条件が全部当てはまるときのみ『後方支援』ができないのであって、逆に読めば4条件の一つ一つは全部できることになる。 自衛隊が戦場に出かけて兵站活動をやれば当然、相手から攻撃され、反撃して戦闘になる」(「しんぶん赤旗」6日付)

 「安倍首相は記者会見で『日本を再び戦争する国にするつもりは決してない』と繰り返したが、結局、狙いが『海外で戦争する国』づくりだということがすっかり明らかになったというのが今の到達点だ」(同紙)

 政府は6日、新たに、①「戦闘現場」では支援しない②後に「戦闘現場」になった場合は退去する③文民や負傷兵など人道的な捜索・救難の場合は例外とするーとした新たな3基準を提示しました。

 「しんぶん赤旗」7日付はこの問題について、次のように指摘しています。

 「ここで言う『戦闘現場』とは『現に戦闘が行われている場所』を意味します。 『戦闘地域』より限定された概念です。 旧イラク特措法などでは、『現に戦闘がおこなわれていない』ことに加え、『将来にわたって戦闘が行われない』場所であることが派兵の条件とされていました。 新たな基準も『戦闘地域』という概念をなくすことに変わりはなく、憲法上の”歯止め”はなくなります。 『戦闘地域』の概念をなくすことには与党協議座長の公明党の北川一雄副代表も、『私個人は柔軟に考えてもいいじゃないか』と理解を示しています」

 「非戦闘地域」の歯止めは、他国の武力行使と一体化しないための担保として、イラク派兵などに際して派兵法に明記されてきました。 安倍政権は、これに代わるものとして、「一体化」の新たな基準として4条件を提示しました。

 「しんぶん赤旗」4日付は、「これが認められれば、戦闘に直接用いられない食料・水・医療の提供などであれば、『戦闘現場』での支援も可能。支援先となる舞台が現に戦闘中でない場合は、武器・弾薬の提供も可能となります」と指摘しています。

 政府が6日に提示した、3基準に、「文民や負傷兵など人道的な捜索・救難の場合は例外とする」という「基準」が加えられました。 この「基準」が加えられれば、実際には、どんな「戦闘現場」へも派兵が可能となり、戦闘行動に巻き込まれる可能性は飛躍的に高まることになるでしょう。

 ”米国の戦争で日本の若者の血が流れる”事態となります。

 6日の衆院安全保障委員会で、日本共産党の赤嶺政賢議員は、「今なすべきは、軍事的対応の拡大ではなく憲法9条に基づく紛争の平和的解決への努力だ」と力説しました。

 


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